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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)

(令和6年3月26日)

(年管発0326第1号)

(市町村長・日本年金機構理事長・地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第52号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日付けで公布された。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、遺漏なきようお取りはからい願いたい。

第一 改正の趣旨

年金の被保険者、受給権者等は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第98条第3項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第105条第1項、第3項等の規定に基づき、厚生労働省令の定める事項を届け出なければならないとされているところ、被保険者、受給権者等の負担軽減及び年金事業の適正な運営の観点から、老齢年金の裁定に係る請求について、一部の記載を不要とするとともに、添付書類の適正化を行う。

また、条約その他の国際約束により被保険者とならない者等について、保険料の二重負担を防止するため、当該被保険者とならない者を把握するための届出規定を新設する。

あわせて、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第2条第9項の規定に基づく特例納付保険料の額に相当する額の国庫負担について、手続きの迅速化を行うための改正を行う。

その他所要の改正を行う。

第二 改正省令の内容

(1) 老齢年金の裁定請求の規定の見直し

① 以下の規定による老齢年金の裁定に係る請求について、受給権者及び配偶者の他の公的年金給付に係る情報の記載等を不要とするとともに、添付書類の適正化を行うこととした。

・ 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号。以下「厚年則」という。)第30条の2第1項又は国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下「国年則」という。)第16条の2第1項の規定による裁定の請求

・ 厚年則第30条の2第2項若しくは第30条の4又は国年則第16条の2第3項若しくは第16条の4の規定による裁定の請求

・ 国年則第16条の5から第16条の6までの規定による裁定の請求

・ 厚年則第30条の3の規定による裁定の請求

② 厚年則第30条の規定による老齢年金の裁定に係る請求について、受給権者が65歳以上の者である場合には、雇用保険被保険者番号等の記載及び雇用保険被保険者証の添付を不要とすることとした。

(2) 適用除外届等に係る性別欄の廃止

以下の届出について、性別の記載を不要とすることとした。

・ 国年則第1条の5の規定による届出(適用除外届)

・ 国年則第6条の5の規定による届出(時効消滅不整合期間の届出)

・ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和47年厚生省令第22号)第37条の規定による書類の提出(従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等)

(3) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第151号)の一部改正

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第3条の規定による公表の日から10月が経過する日までに、同法第2条第2項の規定による勧奨を行うことができない場合には、国は、特例納付保険料の額に相当する額を負担することとされているところ、当該期限を、同法第3条の規定による公表の日から6月が経過する日までに改めることとした。(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条関係)

(4) 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等に係る添付書類の省略

① 厚年則第10条の2の2の規定による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出について、その使用される事業所の事業主による確認欄を設けることとし、当該確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本の添付を不要とすることとした。

② また、当該申出について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、当該子の生年月日を明らかにすることができる書類の添付を不要とすることとした。

(5) 条約等適用者の届出の新設

① 保険料の二重負担を防止するため、日本国内に住所を有するに至った者であって、条約その他の国際約束(以下「条約等」という。)により被保険者とならないもの(以下「条約等適用者」という。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号(基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号)を記載した届書を日本年金機構に届け出るよう努めなければならないこととした。(国年則第1条の6関係)

また、当該届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添付することとした。

② 適用事業所の事業主は、条約等適用者を使用することとなったときは、当該条約等適用者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号(基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号)を記載した届書を日本年金機構に届け出るよう努めなければならないこととした。(厚年則第15条の3関係)

また、当該届書には、当該条約等適用者が条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添付することとした。

第三 施行期日

改正省令は、令和6年4月1日から施行する。

ただし、第二(5)の改正規定については令和6年7月1日から、第二(4)①の改正規定については令和7年1月1日から、それぞれ施行する。

(以上)

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