添付一覧
○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)〔厚生年金保険法〕
(令和6年3月29日)
(/保発0329第2号/年発0329第1号/)
(地方厚生(支)局長・市町村長(特別区の区長を含む。)・日本年金機構理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会会長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第62号。以下「本省令」という。)が本日公布され、令和6年4月1日から施行されるところである。
本省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 本省令の内容
1 国民年金保険料の学生納付特例の対象となる学生等に係る教育施設の追加
○ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条の3に定める国民年金保険料の学生納付特例の対象となる学生等の具体的な範囲については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の6において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育施設に在学する学生等と規定している。
○ 学校教育法に定める教育施設以外の教育施設に在学する学生等については、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6において教育施設を規定することで、学生納付特例の対象としている。
○ 今般、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「日本語教育機関認定法」という。)が令和6年4月1日に施行されることに伴い、学生納付特例の対象となる学生等に係る教育施設に、日本語教育機関認定法第3条第1項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語機関認定基準(令和5年文部科学省令第40号)第17条第1号本文に規定する課程に限る。以下単に「認定日本語教育機関」という。)を追加する。
2 短時間労働者について健康保険・厚生年金保険の適用除外となる学生等に係る教育施設の追加
○ 短時間労働者のうち健康保険及び厚生年金保険の適用除外となる学生等については、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第9号ハ及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第12条第5号ハにおいて、学校教育法に規定する教育施設に在学する学生等と規定されている。
○ 学校教育法に定める教育施設以外の教育施設に在学する学生等については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第3項及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の6第3項において教育施設を規定することで、健康保険及び厚生年金保険の適用除外の対象としている。
○ 今般、日本語教育機関認定法が令和6年4月1日に施行されることに伴い、健康保険・厚生年金保険の適用除外となる学生等に係る教育施設に、認定日本語教育機関を追加する。
第二 施行期日
令和6年4月1日