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○新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加した者に対する厚生労働省による接種証明書の交付の終了について(周知)

(令和6年3月28日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医政局研究開発政策課、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課通知)

新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加した者(以下「治験参加者」という。)については、当初、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく新型コロナウイルス感染症予防接種を受けたことを証する書類(以下「接種証明書」という。)の交付の対象外であったことから、これまで、「新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加した者に対する予防接種証明書交付について(周知)」(令和3年8月6日付け厚生労働省医政局研究開発振興課及び厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課事務連絡)(以下「旧事務連絡」という。)に基づき、厚生労働省において、治験参加者に対する接種証明書の交付を行ってきたところです。

他方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)等の施行に伴う予防接種法及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の改正により、令和4年12月9日以降、治験参加者に対する接種証明書についても、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において交付することとなりました。

今般、「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について」(令和5年11月22日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)及び「令和6年度以降のワクチン接種記録システム(VRS)の対応等について」(令和6年1月19日付けデジタル庁国民向けサービスグループ(VRS担当)、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)において、令和6年度以降の新型コロナウイルス感染症予防接種の予防接種法上の位置付け等について見直す旨をお知らせしているところ、旧事務連絡についても、令和6年3月31日をもって廃止するとともに、同日をもって旧事務連絡に基づく厚生労働省による接種証明書の交付を終了いたします。

つきましては、本件について十分御了知いただき、関係機関等に周知をお願いするとともに、市町村におかれましては、引き続き、治験参加者に対する接種証明書の交付について、ご対応をお願いいたします。