添付一覧
○厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程の一部を改正する訓令
(令和6年3月7日)
(厚生労働省訓第1号)
(部内一般)
厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程の一部を改正する訓令
(改正内容は別添のとおり。)
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
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改正後全文
○厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程
(平成13年1月6日)
(厚生労働省訓第76号)
(部内一般)
改正 平成15年 3月18日
同 17年 4月 1日
同 18年 6月30日
同 21年 2月16日
同 21年 6月22日
同 21年12月24日
同 22年 3月25日
同 24年 3月28日
同 26年 7月11日
同 28年 6月21日
同 29年 5月30日
同 30年 3月27日
同 30年 7月31日
令和 2年 8月 7日
同 6年 4月 1日
厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程を次のように定める。
厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの管理(第3条―第8条)
第3章 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの接続等(第9条・第10条)
第4章 厚生労働省LANシステム等の利用等(第11条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの運用、管理及び接続に関し必要な事項を定め、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの効率的な運用及び適正な管理並びに安全性の確保及び障害等からの回復を図り、併せて厚生労働省総合情報ネットワークシステムに関する情報(以下「情報」という。)の漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止し、情報の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 厚生労働省総合情報ネットワークシステム 厚生労働省LANシステム及び厚生労働省情報提供システム(以下「厚生労働省LANシステム等」という。)並びに厚生労働省統合ネットワークの総体であって、厚生労働省の所管行政の情報提供又は情報交換を行うための総合的な情報システムをいう。
(2) 厚生労働省LANシステム 厚生労働省が所管する事務の効率化を図るため、利用機関において利用者が共通に利用することができるソフトウェア及び情報処理機器等の総体のうち、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)が整備するものをいう。
(3) 厚生労働省情報提供システム インターネットを利用して国民等に対し情報提供又は情報交換を行うためのソフトウェア及び情報処理機器等の総体のうち、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)が整備するものをいう。
(4) 厚生労働省統合ネットワーク 利用拠点、接続外部ネットワーク等及びインターネットを接続する広域通信回線、ソフトウェア並びに情報処理機器等の総体のうち、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)が整備するものをいう。
(5) 利用機関 部局等(労働組合法(昭和24年法律第174号)、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)及び厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)に規定する組織のうち、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)が別に定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
(6) 利用者 厚生労働省LANシステム等の利用につき、利用機関の職員及び厚生労働省総合情報ネットワークシステム総括管理者(以下「総括管理者」という。)の承認を受けた者をいう。
(7) 利用拠点 部局等の庁舎(部局等がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じ。)又は庁舎以外の個別システムの運用に係る建築物であって、接続LANを備えているものをいう。
(8) 情報処理機器等 サーバ、クライアントパソコン及びそれらの周辺機器並びに通信回線をいう。
(9) 接続外部ネットワーク等 次に掲げるネットワークをいう。
イ 次に掲げる機関のネットワークシステムを相互に接続する専用回線からなるネットワーク
(i) 各府省等(外局、地方支分部局及び施設等機関を含む。)内閣に置かれる機関及び会計検査院
(ii) 独立行政法人、特殊法人及び認可法人(国の事務・事業を遂行する上で特に必要性が認められる場合に限る。)
(iii) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める地方公共団体
ロ 厚生労働行政の推進のために接続が必要な独立行政法人、特殊法人、特別民間法人又は公益社団法人が運用するネットワーク
(10) 個別システム 厚生労働省が管理する情報システムのうち、厚生労働省LANシステム等以外のものをいう。
(11) 接続LAN 厚生労働省統合ネットワークに接続するLANのうち、厚生労働省LANシステム等に接続するLAN以外のものをいう。
(12) LAN 同一建築物内において情報処理機器等を有線又は無線で接続することにより情報等を共有又は交換することを可能とする通信回線及び通信機器等の総体をいう。
(13) 接続LAN等 接続LAN又は接続個別システムをいう。
(14) 接続個別システム 接続LANを通じて厚生労働省統合ネットワークと接続する個別システムをいう。
(15) 要機密情報 機密性2情報及び機密性3情報をいう。
(16) 機密性2情報 行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、その漏えいにより、国民の権利が侵害され又は行政事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある情報をいう。
(17) 機密性3情報 行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報をいう。
(18) 重要情報等 課室等(厚生労働省組織令及び厚生労働省組織規則に規定する組織のうち、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)が別に定めるものをいう。以下同じ。)で保有する情報のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報など、その取扱いに特に配慮を要するものとして課室等の長が認めるものをいう。
(19) 不正アクセス等 次のいずれかに該当する行為をいう。
イ 権限のない者が情報の閲覧、削除、改ざん又は追加を行うこと。
ロ 権限のない者が情報処理機器等を操作すること。
ハ 情報処理機器等又は通信回線の機能の低下を目的として故意に処理能力を上回る負荷を加えること。
ニ 不正プログラムを故意に送信すること。
第2章 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの管理
(総括管理者)
第3条 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの利用機関に、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの効率的な運用及び適正な管理並びに安全性の確保及び障害等からの回復に関する事務並びに厚生労働省総合情報ネットワークシステムにおける要機密情報の漏えい対策に関する事務の総括に当たる。
3 総括管理者は、政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)をもって充てられるものとする。
4 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステム課室管理者(以下「課室管理者」という。)より利用機関の職員以外の者が厚生労働省LANシステム等を利用することについて申請があった場合は、厚生労働省LANシステム等を利用させることができる。
5 総括管理者は、利用者に対し、厚生労働省LANシステム等の利用を制限し、又は禁止することができる。
6 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの利用について、制約事項を定めることができる。
7 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの円滑な運用及び管理を図るため必要があると認められるときは、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの利用状況等を調査することができる。
8 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムに他の情報ネットワークシステムを接続することができる。
9 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムに接続した他の情報ネットワークシステムを接続することを制限し、又は禁止することができる。
10 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムに接続した他の情報ネットワークシステムの接続について、制約事項を定めることができる。
11 総括管理者は、この訓令に定める厚生労働省総合情報ネットワークシステム副総括管理者(以下「副総括管理者」という。)、厚生労働省総合情報ネットワークシステム運用管理者(以下「運用管理者」という。)、厚生労働省総合情報ネットワークシステム部局管理者(以下「部局管理者」という。)又は課室管理者が、厚生労働省総合情報ネットワークシステムのソフトウェア、情報処理機器等及び情報の管理、利用者の指導及び監督その他の運用管理者、部局管理者又は課室管理者の職務を怠っていると認められるときは、その改善を命ずることができる。
(副総括管理者)
第4条 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの利用機関に、副総括管理者を置く。
2 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者の不在時における総括管理者の事務を行う。
3 副総括管理者は、サイバーセキュリティ・情報化審議官をもって充てられるものとする。
(運用管理者)
第5条 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの利用機関に、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、総括管理者を補佐し、次に掲げる事務を行う。
(1) 利用者の指導及び監督に関すること。
(2) 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの効率的な運用及び適正な管理並びに安全性の確保及び障害等からの回復に関すること。
(3) 厚生労働省総合情報ネットワークシステムにおけるソフトウェア及び情報処理機器等の運用並びに管理並びに情報の保全に関すること。
(4) 厚生労働省総合情報ネットワークシステムと接続外部ネットワーク等との接続に関すること。
(5) 厚生労働省総合情報ネットワークシステムにおける接続LAN等管理者との連絡調整に関すること。
(6) 厚生労働省総合情報ネットワークシステムにおける障害等に対し迅速な対応を行うための連絡網の整備に関すること。
(7) 利用者に対する厚生労働省LANシステム等の利用並びに運用及び管理に関する教育研修に関すること。
(8) 厚生労働省総合情報ネットワークシステムにおける要機密情報の漏えい対策に関すること。
3 運用管理者は、政策統括官付情報システム管理室長をもって充てられるものとする。
(部局管理者)
第6条 部局等に、部局管理者を置く。
2 部局管理者は、総括管理者の下で部局等における厚生労働省LANシステム等の管理に関する事務を行う。
3 部局管理者は、当該部局等の職員のうちから、部局等の長が指名するものとする。
4 部局等の長は、前項の規定により部局管理者を指名したときは、その旨を速やかに総括管理者に報告しなければならない。
5 部局管理者は、厚生労働省LANシステム等における障害等の発生を防止し又は発生した障害等による被害の拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
6 部局管理者は、当該部局等において保有する厚生労働省LANシステム等の情報の漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止し、情報の適正な管理を図らなければならない。
7 部局管理者は、当該部局等に配置されている厚生労働省LANシステム等のソフトウェア及び情報処理機器等の管理を行わなければならない。
8 部局管理者は、次条に定める課室管理者で当該部局等に属するものに対する指導及び監督を行わなければならない。
9 部局管理者は、必要に応じて、当該部局等に属する利用者に対する指導及び監督を行うことができる。
10 部局管理者は、その職務の一部を分掌させる者(この項及び次項において「部局管理補助者」という。)を指名することができる。この場合においては、部局管理補助者の職務は、部局管理者が定める。
11 部局管理者は、前項の規定により部局管理補助者を指名したときは、その旨を速やかに総括管理者に報告しなければならない。
12 部局管理者に事故のあるとき又は部局管理者が欠けたときは、その予め指定する代理者が、臨時に、部局管理者の職務を行うものとする。
(課室管理者)
第7条 課室等に、課室管理者を置く。
2 課室管理者は、課室等における厚生労働省LANシステム等の管理に関する事務を行う。
3 課室管理者は、当該課室等の職員のうちから、課室等の長が指名するものとする。ただし、課室等に含まれる室が所属する課の職員のうちから、当該課の長が当該室の課室管理者を指名することを妨げない。
4 前条第4項から第12項まで(第8項及び第9項を除く。)の規定は、課室管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「部局管理者」とあるのは「課室管理者」と、「部局等」とあるのは「課室等」と、「部局管理補助者」とあるのは「課室管理補助者」と読み替えるものとする。
5 課室管理者は、当該課室等の利用者に対する指導及び監督を行わなければならない。
6 課室管理者は、利用者が利用の要件を満たさなくなったときは、その旨を速やかに総括管理者に届け出なければならない。
(総括管理者等の責務)
第8条 総括管理者、副総括管理者、運用管理者、部局管理者及び課室管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの安全性の確保及び厚生労働省総合情報ネットワークシステムに関する情報の適正な管理を図るための手順書であって、総括管理者が別に定めるものを遵守しなければならない。
第3章 厚生労働省総合情報ネットワークシステムの接続等
(接続)
第9条 厚生労働省総合情報ネットワークシステムにLAN若しくは個別システムを接続若しくは追加しようとする部局等の長は、総括管理者の承認を受けなければならない。承認された内容を変更し又は接続を解除しようとする場合も同様とする。
2 総括管理者は、前項の申請があった場合は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの効率的な運用及び適正な管理並びに安全性の確保を妨げるおそれがないと認められる場合に限り、その接続又は追加を承認することができる。総括管理者は、接続の承認に当たり必要な条件を付すことができる。
3 前2項の規定により厚生労働省総合情報ネットワークシステムに接続又は追加したLAN等に接続した通信回線は、この訓令の適用上、接続LAN等の一部とみなす。
4 第1項の規定により、厚生労働省総合情報ネットワークシステムに対するLAN若しくは個別システムの接続若しくは追加の承認を受けた部局等の長は、速やかに当該LAN等の管理者として接続LAN等管理者を指名しなければならない。
5 前項の規定により、接続LAN等管理者を指名したときは、その旨を速やかに総括管理者に通知しなければならない。接続LAN等管理者を変更した場合も同様とする。
6 接続LAN等管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの効率的な運用及び適正な管理並びに安全性の確保及び障害等からの回復を図るため次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 接続LAN等と厚生労働省総合情報ネットワークシステムとの接続又は追加に関する調整に関すること。
(2) 接続LAN等のシステム、サーバ、回線等の機器管理及び運用のルール管理並びに障害等発生時の対応に関すること。
(接続外部ネットワーク等連絡責任者)
第10条 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムを接続外部ネットワーク等に接続することができる。
2 総括管理者は、前項の規定により厚生労働省総合情報ネットワークシステムを接続外部ネットワーク等に接続しようとする場合に必要な条件を付すことができる。
3 総括管理者は、第1項の規定により厚生労働省総合情報ネットワークシステムを接続外部ネットワーク等に接続する場合は、当該接続外部ネットワークの運用機関との連絡の責任者として、接続外部ネットワーク等連絡責任者を指名するものとする。
4 接続外部ネットワーク等連絡責任者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムと接続外部ネットワーク等との接続及び接続した接続外部ネットワーク等の障害等の発生時における連絡調整を行うものとする。
第4章 厚生労働省LANシステム等の利用等
(重要情報等の管理)
第11条 課室管理者は、当該課室等において重要情報等を厚生労働省LANシステムの共用文書領域に保有しようとするときは、速やかに運用管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 重要情報等を厚生労働省LANシステムの共用文書領域に保有する課室等の課室管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 重要情報等を取り扱う権限を有する職員及びその権限の内容の範囲は、当該職員の業務の内容を考慮して必要最小限にとどめること。
(2) 運用管理者が情報の管理に関する状況の報告を求めた場合には、速やかに回答すること。
(3) 重要情報等の漏えい、滅失、き損又は改ざんの有無を定期的に確認すること。
(4) 重要情報等の漏えい、滅失、き損又は改ざんが認められた場合には、その旨を速やかに運用管理者に報告すること。
(利用の管理)
第12条 運用管理者は、利用者に対し、利用者識別コードを付与するものとする。
2 総括管理者、副総括管理者、運用管理者、部局管理者、課室管理者又は利用者は、自己のパスワードについて、第三者に知られないよう厳重に管理するとともに、定期的かつ必要に応じて変更する等の措置を講じなければならない。
3 総括管理者、副総括管理者、運用管理者、部局管理者、課室管理者又は利用者は、他者のパスワードを知ったときは、第三者に知らせてはならない。
(利用者の責務)
第13条 利用者は、厚生労働省LANシステム等の効率的かつ適正な利用、事故及び障害の回避並びに情報の漏えい、滅失、き損、改ざん等の防止に努めなければならない。
2 利用者は、自ら不正アクセス等を行い、第三者による不正アクセス等を助け又は業務に関連しない利用若しくは社会常識に反する利用を行ってはならない。
3 利用者は、個人を単位として設置された情報処理機器等を自らの責任で管理しなければならない。
4 利用者は、関係法令及びこの訓令の規定を遵守するとともに、第3条第6項の規定に基づき総括管理者が定める制約事項並びにこれに基づく運用管理者、部局管理者及び課室管理者の指示に従わなければならない。
(障害等の発生時の対応)
第14条 利用者は、厚生労働省LANシステム等に異常を認めた場合は、その旨を速やかに部局管理者又は課室管理者に通報するものとする。
2 部局管理者又は課室管理者は、利用者から前項の通報を受けた場合は、その旨を速やかに総括管理者に報告し、厚生労働省LANシステム等における被害の拡大の防止のために必要な措置を講じるものとする。
3 接続LAN等管理者は、その所管する接続LAN等の障害等により厚生労働省総合情報ネットワークシステムの運用に支障をきたすおそれがあると認めた場合は、速やかに総括管理者に通報し、厚生労働省総合情報ネットワークシステムにおける被害の拡大の防止のために必要な措置を講じるものとする。
4 総括管理者は、前2項の規定により又は自ら厚生労働省総合情報ネットワークシステムにおける障害等の発生を知った場合は、速やかに被害の拡大の防止及びこれらの障害等からの回復等のために必要な措置を講じるものとする。
(措置要求)
第15条 総括管理者は、厚生労働省総合情報ネットワークシステムの効率的な運用及び適正な管理並びに安全性の確保及び障害等からの回復のために、必要があると認める場合においては、接続LAN等管理者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 総括管理者は、前項の求めを受けた接続LAN等管理者が、これに応じない場合は、必要に応じてその所管する接続LAN等の接続を切断し又は制限することができる。
第5章 雑則
(報告等)
第16条 第7条第4項において準用する第6条第4項及び第11項並びに第11条第2項第3号及び第5号の報告並びに第11条第1項の届出は、当該課室等が属する部局等の部局管理者を経由して行うものとする。ただし、厚生労働省組織令第20条に定める課の課室管理者は、直接総括管理者又は運用管理者に報告するものとする。
(細則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (第一次改正)
この訓令は、平成15年3月18日から施行する。
附 則 (第二次改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (第三次改正)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則 (第四次改正)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚生労働省ネットワークシステム等管理規程(以下「旧規程」という。)の規定により次の表の左欄に掲げる者が行った制限、禁止、指名その他の行為は、この訓令の施行後は、改正後の厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程(以下「新規程」という。)の相当規定に基づいて次の表の右欄に掲げる者が行った制限、禁止、指名その他の行為とみなす。
厚生労働省ネットワークシステム等総括管理者 |
厚生労働省総合情報ネットワークシステム総括管理者 |
厚生労働省ネットワークシステム等運用管理者 |
厚生労働省総合情報ネットワークシステム運用管理者 |
厚生労働省ネットワークシステム等機器管理者 |
厚生労働省総合情報ネットワークシステム運用管理者 |
厚生労働省ネットワークシステム等部局管理者 |
厚生労働省総合情報ネットワークシステム部局管理者 |
厚生労働省ネットワークシステム等課室管理者 |
厚生労働省総合情報ネットワークシステム課室管理者 |
3 この訓令の施行前に旧規程第7条第3項の規定に基づき部局等の長が行った厚生労働省ネットワークシステム等部局管理者の指名は、新規程第6条第3項の規定に基づき行った厚生労働省総合情報ネットワークシステム部局管理者の指名とみなす。
4 この訓令の施行前に旧規程第8条第3項の規定により準用される旧規程第7条第3項の規定に基づき課室等の長が行った厚生労働省ネットワークシステム等課室管理者の指名は、新規程第7条第3項の規定により準用される新規程第6条第3項の規定に基づき行った厚生労働省総合情報ネットワークシステム課室管理者の指名とみなす。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に伴い必要な経過措置は、総括管理者が別に定める。
附 則 (第五次改正)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則 (第六次改正)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程(以下「旧規程」という。)第2条第6号の規定により社会保険庁が利用していた旧規程第2条第1号に規定する厚生労働省が所管する専用回線については、この訓令の施行後、当分の間、この訓令による改正後の厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程第2条第1号に規定する厚生労働省が所管する専用回線とみなす。
附 則 (第七次改正)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 (第八次改正)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 (第九次改正)
この訓令は、平成26年7月11日から施行する。
附 則 (第十次改正)
この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附 則 (第十一次改正)
この訓令は、平成29年5月30日から施行する。
附 則 (第十二次改正)
この訓令は、平成30年3月27日から施行する。
附 則 (第十三次改正)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程(次項において「旧規程」という。)第2条第1号に規定する厚生労働省が所管する専用回線とみなされたものについては、この訓令の施行後、当分の間、この訓令による改正後の厚生労働省総合情報ネットワークシステム管理規程(次項において「新規程」という。)第2条第5号に規定する厚生労働省統合ネットワークとみなす。
3 この訓令の施行前に旧規程の規定により行った厚生労働省ネットワークシステム等についての申請、許可、制限又は禁止は、この訓令の施行後は、新規程の相当規定に基づいて厚生労働省LANシステム等について行った申請、許可、制限又は禁止とみなす。
附 則 (第十四次改正)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
附 則 (第十五次改正)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。