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○「特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部を改正する件」、「特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部を改正する件」及び「特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針の一部を改正する件」について

(令和6年3月26日)

(/医政発0326第5号/職発0326第2号/社援発0326第2号/)

(都道府県知事、政令市・中核市長、地方厚生(支)局長、都道府県労働局長あて厚生労働省医政局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

政府は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(以下「尼協定」という。)、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(以下「比協定」という。)及び「平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡」(以下「越交換公文」という。)に基づき入国した外国人看護師・介護福祉士候補者について、令和3年度までに入国したインドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人看護師候補者及びフィリピン人介護福祉士候補者並びにベトナム人看護師候補者及びベトナム人介護福祉士候補者に対して、外交上の配慮の観点から、一定の条件の下、特例的に1年間又は1年6か月間に限り滞在期間の延長を認めることとしている(「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」(令和5年2月21日閣議決定(別添1。以下「令和5年閣議決定」という。)を参照)。本特例措置は、協定外等の枠組みにおいて、協定等に規定する我が国の義務を超えて、協定等に基づく滞在期間を超えて日本で就労・研修を継続し国家試験を受験する機会を1回に限り得られるようにすることを目的としたものである。

上記閣議決定による滞在期間の延長を認めるに当たっての条件等に関し、改正前の「特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」(平成23年厚生労働省告示第192号。以下「尼特例指針」という。)、「特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」(平成24年厚生労働省告示第190号。以下「比特例指針」という。)及び「特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針」(平成29年厚生労働省告示第99号。以下「越特例指針」という。)により、令和5年度までに協定に基づく滞在期間が満了した候補者について定めていたところである。

今般、令和6年度中に協定に基づく滞在期間が満了する候補者について滞在期間の延長を認める条件等を定めるべく、尼特例指針、比特例指針及び越特例指針を改正し、令和5年閣議決定に基づき在留資格の延長が認められる令和3年度に入国したインドネシア人看護師候補者、フィリピン人看護師候補者及びベトナム人看護師候補者(以下「特例看護師候補者という。)並びに令和2年度に入国したインドネシア人看護師候補者、インドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉士候補者及びベトナム人介護福祉士候補者(以下「特例介護福祉士候補者」という。)について滞在期間の延長を認める条件等を定めたところである(令和6年3月26日以降に適用される尼特例指針は別添2、比特例指針は別添3、越特例指針は別添4)。

今般の尼特例指針、比特例指針及び越特例指針の運用に際しての留意点は下記のとおりであるので御了知願いたい。また、特例看護師候補者及び特例介護福祉士候補者の受入れ機関(以下「特例受入れ機関」と総称する。)に対しては、受入調整機関である国際厚生事業団から周知を行う予定である。

なお、法務省により、尼特例指針、比特例指針及び越特例指針で定めた条件を在留資格の許可要件として位置づけるための指針「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成23年法務省告示第367号)、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成24年法務省告示第159号)及び「平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成29年法務省告示第248号)(以下「法務省指針」と総称する。)が、近日中に改正され、適用される予定である。

第一 総論(尼特例指針第一、比特例指針第一及び越特例指針第一関係)

一 特例受入れ機関の責務について

特例受入れ機関は、特例看護師候補者がインドネシア、フィリピン又はベトナムの看護師の資格を有し、入国前に母国において看護業務の実務経験を積んだ上で、日本において2年を超える研修を通じて看護師の資格の取得に必要な知識及び技術の修得を図ってきていること、また、特例介護福祉士候補者がインドネシア、フィリピン又はベトナム国内において一定の教育課程を経た上で、日本において3年を超える研修を通じて介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得を図ってきていることを考慮し、当該候補者が意欲を持って就労・研修に取り組めることを旨としつつ、各候補者によって異なる背景に応じて、適正な雇用管理及び質の高い研修体制の確保に取り組むべきものであること。

二 労働関係法令、社会・労働保険の適用について

特例受入れ機関との労働契約に基づく病院又は介護施設(以下「特例受入れ施設」と総称する。)において、就労・研修を行う特例看護師候補者及び介護福祉士候補者は、我が国の労働関係法令及び社会・労働保険が適用されるものであること。

第二 特例看護師候補者について

一 特例受入れ機関における研修としての就労(尼特例指針第二の一、比特例指針第二の一及び越特例指針第二の一関係)

1 特例看護師候補者の要件等(尼特例指針第二の一の1、比特例指針第二の一の1及び越特例指針第二の一の1関係)

(1) 特例受入れ機関と特例看護師候補者との労働契約について

特例受入れ施設において特例看護師候補者が報酬を受けて行う就労・研修は、法務省指針による在留資格変更の許可を受けようとする者(以下第二において「許可希望者」という。)と当該許可希望者を協定に基づき雇用していた機関との労働契約に基づいて行われる必要があること。

(2) 特例看護師候補者としての在留許可後の活動について

特例看護師候補者は、令和6年度に実施される看護師国家試験(以下「令和6年度看護師国家試験」という。)までの期間は、令和6年度看護師国家試験に合格し、看護師の資格を取得するために必要な就労・研修に精励するとともに、令和6年度看護師国家試験以降の期間は、許可された在留期間内において、引き続き就労・研修を行うことができることとしたこと。

(3) 令和5年度に実施された看護師国家試験の得点について

尼特例指針第二の一の1の(3)、比特例指針第二の一の1の(3)及び越特例指針第二の一の1の(3)の要件については、外交上の配慮に基づき、外務省から「令和5年度看護師国家試験の必修問題の合格基準となる点と一般問題及び状況設定問題の合格基準となる点との合計点の5割以上の得点」以上とするよう厚生労働省へ通知されたことを受けて、令和5年度に実施された看護師国家試験(以下「第113回看護師国家試験」という。)において、第113回看護師国家試験成績通知書における必修問題及び一般問題・状況設定問題の得点の合計について、合格基準点の5割以上である97点(必修問題の総得点数が44~45点の場合)、98点(必修問題の総得点数が46~47点の場合)、99点(必修問題の総得点数が48~49点の場合)以上と決定したこと。

2 特例受入れ施設の要件(尼特例指針第二の一の2、比特例指針第二の一の2及び越特例指針第二の一の2関係)

尼特例指針第二の一の2の(1)で準用する尼協定指針第二の一の3の(7)、比特例指針第二の一の2の(1)で準用する比協定指針第二の一の3の(7)及び越特例指針第二の一の2の(1)で準用する越交換公文指針第二の一の3の(7)の「不正の行為」については、「「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」(平成20年5月19日付け医政発第0519001号、職発第0519001号、社援発第0519001号、老発第0519004号(最終改正令和6年3月15日付け医政発0315第5号、職発0315第8号、社援発0315第39号、老発0315第7号)。以下「尼協定通知」という。)の記の第四、「「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」等について」(平成20年11月6日付け医政発第1106012号、職発第1106003号、社援発第1106004号、老発第1106007号(最終改正令和6年3月15日付け医政発0315第6号、職発0315第9号、社援発0315第40号、老発0315第8号)。以下「比協定通知」という。)の記の第四及び「「看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」(平成25年3月6日付け医政発0306第5号、職発0306第5号、社援発0306第6号、老発0306第5号(最終改正令和6年3月15日付け医政発0315第7号、職発0315第10号、社援発0315第41号、老発0315第9号)。以下「越交換公文通知」という。)の記の第四と同様であること。

3 研修の要件(尼特例指針第二の一の3、比特例指針第二の一の3及び越特例指針第二の一の3関係)

(1) 「看護研修改善計画」について

① 看護研修改善計画の作成の基本について

尼特例指針第二の一の3の(1)、比特例指針第二の一の3の(1)及び越特例指針第二の一の3の(1)中の「看護研修改善計画」については、第113回看護師国家試験の時点における看護研修計画に対する受入れ機関による評価を踏まえ、病院の実情等に応じて、自己学習環境の整備、研修時間の確保、通信教育の利用、看護師学校養成所での聴講、地域の研修機会の活用等を検討した上で、特例看護師候補者ごとに、その学習の到達状況を踏まえ、令和6年度看護師国家試験の合格を目指すための改善内容について明らかにしたものとし、別紙様式第2―1号により作成するものであること。

② 看護研修プログラムの策定について

看護研修改善計画の一部として、令和6年度看護師国家試験までの間における研修・学習内容及び到達目標等を具体的に定めた「看護研修プログラム」を策定するものであること。

(2) 特例看護師候補者が従事する業務について

特例看護師候補者が従事する業務の内容については、滞在期間の延長の趣旨にかんがみ、協定に基づく枠組みの時に引き続き、当該候補者の経験や意向も踏まえつつ、我が国での看護師の資格の取得に資するような業務に従事させるよう、最大限配慮するものであること。

(3) 「研修責任者」及び「研修支援者」について

① 尼特例指針第二の一の3の(2)、比特例指針第二の一の3の(2)及び越特例指針第二の一の3の(2)の「研修責任者」は看護研修改善計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等に当たる者を、また、「研修支援者」は特例看護師候補者に対する専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等に当たる者をいうこと。

「研修支援者」は上記支援の分野ごとで複数名配置し、又は支援の分野を兼ねて配置すること。また、「研修責任者」が「研修支援者」を兼ねることもできること。

なお、「研修責任者」及び「研修支援者」は、尼協定指針、比協定指針及び越交換公文指針に基づく「研修責任者」及び「研修支援者」を、引き続きこれに当てることも差し支えないこと。

② 尼特例指針第二の一の2の(1)で準用する尼協定指針第二の一の3の(3)、比特例指針第二の一の2の(1)で準用する比協定指針第二の一の3の(3)及び越特例指針第二の一の2の(1)で準用する越交換公文指針第二の一の3の(3)において「看護職員の半数以上が看護師であること」としているが、この要件の取扱いについては、尼協定通知の記の第二の二の5の(2)、比協定通知の記の第二の二の5の(2)及び越交換公文通知の記の第二の二の5の(2)の取扱いと同様で差し支えないこと。

4 特例受入れ機関との労働契約の要件(尼特例指針第二の一の4、比特例指針第二の一の4及び越特例指針第二の一の4関係)

尼特例指針第二の一の4、比特例指針第二の一の4及び越特例指針第二の一の4の労働契約の要件については、尼協定通知の記の第三の一の2、比協定通知の記の第三の一の2及び越交換公文通知の記の第三の一の2と同様であること。

5 その他

(1) 特例看護師候補者としての滞在

特例看護師候補者の滞在は、特例看護師候補者としての在留許可を受けた最初の日から1年間とされること。

(2) 診療報酬上の配置基準の取扱いについて

特例看護師候補者の診療報酬上の配置基準の取扱いについては、尼協定通知の記の第二の二の2、比協定通知の記の第二の二の2及び越交換公文通知の記の第二の二の2と同様であること。

(3) 特例看護師候補者の不法就労の防止等

特例看護師候補者の不法就労の防止等については、尼協定通知の記の第六、比協定通知の記の第六及び越交換公文通知の記の第六と同様であること。

(4) 在留資格及び就労可能な施設について

特例看護師候補者の我が国での在留資格は「特定活動」とすることとされており、労働契約を締結する機関及び就労する施設を指定して在留が許可されること。

なお、特例看護師候補者は、指定された病院以外の施設において就労することはできないこと。

二 看護師の資格取得後の就労(尼特例指針第三の一、比特例指針第三の一及び越特例指針第三の一関係)

特例看護師候補者が看護師の資格を取得したときは、協定に基づく看護師としての滞在・就労が可能である。

三 厚生労働省による確認(尼特例指針第四の一、比特例指針第四の一及び越特例指針第四の一関係)

1 厚生労働省による確認の概要

尼特例指針第四の一、比特例指針第四の一及び越特例指針第四の一において、許可希望者を受け入れようとする機関(以下第二の三において「特例受入れ希望機関」という。)からの依頼に応じて、当省職業安定局長は当該機関が尼協定、比協定又は越交換公文に基づき許可希望者を現に雇用する者であるか否かを確認し、また、同省医政局長は、許可希望者の研修に取り組む意思及び第113回看護師国家試験の得点(尼特例指針第二の一の1の(2)及び(3)、比特例指針第二の一の1の(2)及び(3)又は越特例指針第二の一の1の(2)及び(3))、受入れ機関の適切な研修を実施する意思(尼特例指針第二の一の2の(2)、比特例指針第二の一の2の(2)又は越特例指針第二の一の2の(2))及び受入れ機関による看護研修改善計画の作成及びその実施体制の整備(尼特例指針第二の一の3の(1)及び(2)、比特例指針第二の一の3の(1)及び(2)又は越特例指針第二の一の3の(1)及び(2))に関する要件を満たすか否かを確認し、両者が連名で、それらの結果を当該機関に対して通知(以下「確認結果通知」という。)するものであること。

なお、法務省指針による在留資格変更の許可の申請に当たっては、法務省から当該確認結果通知の書面の添付を求められることがあるので、特例受入れ希望機関及び候補者におかれては留意すべきであること。

2 特例受入れ希望機関による確認依頼の様式

1の依頼については、許可希望者が特例インドネシア人第十三陣及び第十四陣看護師候補者である場合は別紙様式第3―1号を、特例フィリピン人第十二陣及び第十三陣看護師候補者である場合は別紙様式第3―2号を、ベトナム人第八陣看護師候補者である場合は別紙様式第3―3号を、当省職業安定局長及び医政局長に対し、令和6年4月16日(火)までに、別紙様式第2―1号を添付の上、提出することにより行うものであること。

第三 特例介護福祉士候補者について

一 特例受入れ機関における研修としての就労(尼特例指針第二の二、比特例指針第二の二及び越特例指針第二の二関係)

1 特例介護福祉士候補者の要件等(尼特例指針第二の二の1、比特例指針第二の二の1及び越特例指針第二の二の1関係)

(1) 特例受入れ機関と特例介護福祉士候補者との労働契約について

特例受入れ施設において特例介護福祉士候補者が報酬を受けて行う就労・研修は、法務省指針による在留資格変更の許可を受けようとする者(以下第三において「許可希望者」という。)と当該許可希望者を協定に基づき雇用していた機関との労働契約に基づいて行われる必要があること。

(2) 特例介護福祉士候補者としての在留許可後の活動について

特例介護福祉士候補者は、令和6年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和6年度介護福祉士試験」という。)までの期間は、令和6年度介護福祉士試験に合格し、介護福祉士資格を取得するために必要な就労・研修に精励するとともに、令和6年度介護福祉士試験以降の期間は、許可された在留期間内において、引き続き就労・研修を行うことができることとしたこと。

(3) 令和5年度に実施された介護福祉士試験の得点について

比特例指針第二の二の1の(3)及び越特例指針第二の二の1の(3)の要件については、外交上の配慮に基づき、外務省から「令和5年度介護福祉士国家試験(筆記試験)の合格点の5割以上」とするよう厚生労働省へ通知されたことを受けて、令和5年度に実施された介護福祉士試験(以下「第36回介護福祉士国家試験」という。)の筆記試験の得点が34点以上と決定したこと。

2 特例受入れ施設の要件(尼特例指針第二の二の2、比特例指針第二の二の2及び越特例指針第二の二の2関係)

尼特例指針第二の二の2の(1)で準用する尼協定指針第二の二の3の(4)、比特例指針第二の二の2の(1)で準用する比協定指針第二の二の3の(4)及び越特例指針第二の二の2の(1)で準用する越交換公文指針第二の二の3の(4)の「不正の行為」については、尼協定通知の記の第四、比協定通知の記の第四及び越交換公文通知の記の第四と同様であること。

3 研修の要件(尼特例指針第二の二の3、比特例指針第二の二の3及び越特例指針第二の二の3関係)

(1) 「介護研修改善計画」について

比特例指針第二の二の3の(1)及び越特例指針第二の二の3の(1)中の「介護研修改善計画」については、第36回介護福祉士国家試験の時点における介護研修計画に対する受入れ機関による評価を踏まえ、介護施設の実情等に応じて、自己学習環境の整備、研修時間の確保、通信教育の利用、介護福祉士養成施設や福祉系大学での就学、地域の研修機会の活用等を検討した上で、特例介護福祉士候補者ごとに、その学習の到達状況を踏まえ、令和6年度介護福祉士試験の合格を目指すための改善内容について明らかにしたものとし、別紙様式第2―2号により作成するものであること。

(2) 特例介護福祉士候補者が従事する業務について

特例介護福祉士候補者が従事する業務の内容については、滞在期間の延長の趣旨にかんがみ、協定に基づく枠組みの時に引き続き、当該候補者の経験や意向も踏まえつつ、我が国での介護福祉士資格の取得に資するような業務に従事させるよう、最大限配慮するものであること。

(3) 「研修責任者」及び「研修支援者」について

① 比特例指針第二の二の3の(2)及び越特例指針第二の二の3の(2)の「研修責任者」は介護研修改善計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等に当たる者を、また、「研修支援者」は特例介護福祉士候補者に対する専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等に当たる者をいうこと。

「研修支援者」は上記支援の分野ごとで複数名配置し、又は支援の分野を兼ねて配置すること。また、「研修責任者」が「研修支援者」を兼ねることもできること。

なお、「研修責任者」及び「研修支援者」は、尼協定指針及び比協定指針に基づく「研修責任者」及び「研修支援者」を、引き続きこれに当てることも差し支えないこと。

② 尼特例指針第二の二の2の(1)で準用する尼協定指針第二の二の3の(3)、比特例指針第二の二の2の(1)で準用する比協定指針第二の二の3の(3)及び越特例指針第二の二の2の(1)で準用する越交換公文指針第二の二の3の(3)において「常勤の介護職員の4割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であること」としているが、この要件の取扱いについては、尼協定通知の記の第二の三の3、比協定通知の記の第二の三の3及び越交換公文通知の記の第二の三の3の取扱いと同様で差し支えないこと。

4 特例受入れ機関との労働契約の要件(尼特例指針第二の二の4、比特例指針第二の二の4及び越特例指針第二の二の4関係)

尼特例指針第二の二の4、比特例指針第二の二の4及び越特例指針第二の二の4の労働契約の要件については、尼協定通知の記の第三の一の2、比協定通知の記の第三の一の2及び越交換公文通知の記の第三の一の2と同様であること。

5 その他

(1) 特例介護福祉士候補者としての滞在

特例介護福祉士候補者の滞在は、特例介護福祉士候補者としての在留許可を受けた最初の日から1年間とされること。ただし、令和2年度に入国したインドネシア人介護福祉士候補者の令和6年度に行う滞在延長については、特例介護福祉士候補者としての在留許可を受けた最初の日から6か月間とされること。

(2) 配置基準の取扱いについて

特例介護福祉士候補者は、就労を開始した日から6月を経過した介護福祉士候補者に該当するため、尼協定指針第二の二の3の(2)、比協定指針第二の二の3の(2)及び越交換公文指針第二の二の3の(2)に基づき、配置基準上の職員として算入することが可能であること。

(3) 特例介護福祉士候補者の不法就労の防止等

特例介護福祉士候補者の不法就労の防止等については、尼協定通知の記の第六、比協定通知の記の第六及び越交換公文通知の記の第六と同様であること。

(4) 在留資格及び就労可能な施設について

特例介護福祉士候補者の我が国での在留資格は「特定活動」とすることとされており、労働契約を締結する機関及び就労する施設を指定して在留が許可されること。

なお、特例介護福祉士候補者は、指定された介護施設以外の施設において就労することはできないこと。

二 介護福祉士の資格取得後の就労(尼特例指針第三の二、比特例指針第三の二及び越特例指針第三の二関係)

特例介護福祉士候補者が介護福祉士の資格を取得したときは、協定に基づく介護福祉士としての滞在・就労が可能である。

三 厚生労働省による確認(比特例指針第四の二及び越特例指針第四の二関係)

1 厚生労働省による確認の概要

比特例指針第四の二及び越特例指針第四の二において、許可希望者を受け入れようとする機関(以下第三の三において「特例受入れ希望機関」という。)からの依頼に応じて、当省職業安定局長は当該機関が協定に基づき許可希望者を現に雇用する者であるか否かを確認し、また、同省社会・援護局長は、許可希望者の研修に取り組む意思及び第36回介護福祉士国家試験の得点(比特例指針第二の二の1の(2)及び(3)並びに越特例指針第二の二の1の(2)及び(3))、受入れ機関の適切な研修を実施する意思(比特例指針第二の二の2の(2)及び越特例指針第二の二の2の(2))及び受入れ機関による介護研修改善計画の作成及びその実施体制の整備(比特例指針第二の二の3の(1)及び(2)並びに越特例指針第二の二の3の(1)及び(2))に関する要件を満たすか否かを確認し、両者が連名で、それらの結果を当該機関に対して通知するものであること。

なお、法務省指針による在留資格変更の許可の申請に当たっては、法務省から当該確認結果通知の書面の添付を求められることがあるので、特例受入れ希望機関及び候補者におかれては留意すべきであること。

2 特例受入れ希望機関による確認依頼の様式

1の依頼については、許可希望者が特例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者である場合には別紙様式第3―4号を、特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者である場合は別紙様式第3―5号を、当省職業安定局長及び社会・援護局長に対し、令和6年4月16日(火)までに、別紙様式第2―2号を添付の上、提出することにより行うものであること。

第四 受入れ調整機関による相談対応等(尼特例指針第五、比特例指針第五及び越特例指針第五関係)

尼特例指針第五、比特例指針第五及び越特例指針第五において、受入れ調整機関(公益社団法人国際厚生事業団)は、特例受入れ機関からの報告の受理、特例看護師候補者及び特例介護福祉士候補者(以下「特例候補者」と総称する。)の入出国及び滞在に係る支援、特例候補者からの相談等への対応並びに特例受入れ機関の相談等への対応を実施するものであること。また、受入れ調整機関は、特例候補者の協定に基づく滞在時と同様に、受入れ機関番号及び候補者番号を一意的に付番することにより、特例受入れ機関及び特例候補者に関する情報管理等を行うとともに、特例候補者の協定に基づく滞在時の管理情報と相互に参照可能とするものであること。

第五 在留資格変更時報告、定期報告及び随時報告について

一 報告の様式について

尼特例指針第五の一の2、比特例指針第五の一の2及び越特例指針第五の一の2に関し、特例受入れ機関は、在留資格変更時報告は別紙様式第1号により、定期報告及び随時報告は尼協定通知、比協定通知及び越交換公文通知の相当する様式により、それぞれ受入れ調整機関に提出することにより行うこと。なお、尼協定通知の様式第2―1別紙1及び様式第2―2別紙1、比協定通知の様式第2―1別紙1及び様式第2―2別紙1並びに越交換公文通知の様式第2―1別紙1及び様式第2―2別紙1については研修責任者が、尼協定通知の様式第2―1別紙2及び様式第2―2別紙2、比協定通知の様式第2―1別紙2及び様式第2―2別紙2並びに越交換公文通知の様式第2―1別紙2及び様式第2―2別紙2については特例候補者が、それぞれ記入するものであること。

二 報告の提出時期について

尼特例指針第五の一の2の(1)、比特例指針第五の一の2の(1)及び越特例指針第五の一の2の(1)による在留資格変更時報告については、その雇用する特例候補者が法務省指針による在留資格変更の許可を受けた日から2週間以内に受入れ調整機関に報告するものであること。

尼特例指針第五の一の2の(2)、比特例指針第五の一の2の(2)及び越特例指針第五の一の2の(2)による定期報告については、令和7年1月1日時点の特例受入れ施設の要件及び労働契約の要件の遵守状況に関するものは令和7年2月20日までに、令和6年10月1日時点の研修の実施状況に関するものは令和6年11月20日までに、それぞれ受入れ調整機関に報告するものであること。

尼特例指針第五の一の2の(3)、比特例指針第五の一の2の(3)及び越特例指針第五の一の2の(3)による随時報告については、同イに該当する特例候補者の死亡・失踪・不法就労活動に関するものはこれらの事実を把握した日から遅くとも1週間以内に、同ロに該当する在留資格変更の報告にあっては許可を受けた日から2週間以内に、同ニに該当する特例候補者の令和6年度看護師国家試験及び令和6年度介護福祉士試験の合否結果に関するものは当該試験の合否発表日から2週間以内に、同ホに該当する特例候補者の帰国に関するものは帰国日から2週間以内に、それぞれ受入れ調整機関に報告するものであること。

別紙様式第1号

別紙様式第2―1号

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別紙様式第2―2号

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別紙様式第3―1号

別紙様式第3―2号

別紙様式第3―3号

別紙様式第3―4号

別紙様式第3―5号

別添1

経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について

(令和5年2月21日)

(閣議決定)

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(平成20年条約第2号。以下「日インドネシアEPA」という。)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(平成20年条約第16号。以下「日フィリピンEPA」という。)及び看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文(平成24年外務省告示第164号。以下「日ベトナム交換公文」という。)に基づき本邦に滞在しているインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人の看護師候補者及び介護福祉士候補者(以下それぞれ「インドネシア人看護師・介護福祉士候補者」、「フィリピン人看護師・介護福祉士候補者」及び「ベトナム人看護師・介護福祉士候補者」という。)の扱いについて、次のとおり決定する。

1.決定の趣旨

政府は、平成23年3月11日の閣議決定において、平成20年度又は平成21年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第1陣(各国との受入制度開始初年度に入国した候補者を「第1陣」という。)及び第2陣並びに平成21年度に入国したフィリピン人看護師・介護福祉士候補者第1陣については、国家資格取得者の数が非常に限られていることに鑑み、就労開始後に受入施設で行われる追加的な学習支援が本格的に開始される前に入国したことから、外交上の配慮の観点から、追加的に1年間の滞在期間延長を認める対象とすることとした。

また、政府は、平成25年2月26日の閣議決定において、平成22年度又は平成23年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第3陣及び第4陣並びに平成22年度、平成23年度又は平成24年度に入国したフィリピン人看護師・介護福祉士候補者第2陣、第3陣及び第4陣については、6か月間の訪日前日本語研修が開始される前に入国したことから、外交上の配慮の観点から、追加的に1年間の滞在期間延長を認める対象とすることとした。

さらに、政府は、平成27年2月24日の閣議決定において、平成24年度又は平成25年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第5陣及び第6陣並びに平成25年度に入国したフィリピン人看護師・介護福祉士候補者第5陣については、就労開始後に受入施設で行われる追加的な学習支援及び6か月間の訪日前日本語研修を受講しているものの、インドネシア政府及びフィリピン政府から追加的な滞在期間延長への要請がなされていること等に鑑み、外交上の配慮の観点から、追加的に1年間の滞在期間延長を認める対象とすることとした。

加えて、政府は、平成29年2月3日の閣議決定において、平成26年度又は平成27年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第7陣及び第8陣、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者第6陣及び第7陣並びにベトナム人看護師・介護福祉士候補者第1陣及び第2陣についても、インドネシア政府、フィリピン政府及びベトナム政府から追加的な滞在期間延長への要請がなされていること等に鑑み、外交上の配慮の観点から、追加的に1年間の滞在期間延長を認める対象とすることとした。

加えて、政府は、平成31年2月22日の閣議決定において、平成28年度又は平成29年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第9陣及び第10陣、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者第8陣及び第9陣並びにベトナム人看護師・介護福祉士候補者第3陣及び第4陣についても、インドネシア政府、フィリピン政府及びベトナム政府から追加的な滞在期間延長への要請がなされていること等に鑑み、外交上の配慮の観点から、追加的に1年間の滞在期間延長を認める対象とすることとした。

以上に加えて、政府は、令和3年2月19日の閣議決定において、平成30年度又は令和元年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第11陣及び第12陣、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者第10陣及び第11陣並びにベトナム人看護師・介護福祉士候補者第5陣及び第6陣についても、インドネシア政府、フィリピン政府及びベトナム政府から追加的な滞在期間延長の要請がなされていること等に鑑み、外交上の配慮の観点から、追加的に1年間の滞在期間延長を認める対象とすることとした。

こうした経緯並びに令和4年6月7日の閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針2022」及び同月14日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)」を踏まえ、外交上の配慮の観点から、協定外の枠組みにおいて、追加的に国家試験の受験機会を与える特例措置を講ずることも許容されるとの考えの下、日インドネシアEPA、日フィリピンEPA又は日ベトナム交換公文(以下「協定又は交換公文」という。)による受入枠組みを前提とした上で、研修意欲の低下を招かないよう配慮しつつ、令和2年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第13陣については、新型コロナウイルス感染症の影響で入国が遅れたため、国家試験を受験する機会を担保する観点から、6か月間の追加的な滞在期間延長を認めることとし、また、下記3.に掲げる一定の条件に該当した場合に、協定又は交換公文に基づく滞在期間(令和2年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第13陣については、本決定による6か月延長後の滞在期間)中の最後の国家試験の次年度の国家試験合格を就労・研修しながら目指すことを可能とするため、令和2年度又は令和3年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第13陣及び第14陣、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者第12陣及び第13陣並びにベトナム人看護師・介護福祉士候補者第7陣及び第8陣については、協定又は交換公文に基づく滞在期間(令和2年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第13陣については、本決定による6か月延長後の滞在期間)を超えて1年間の追加的な滞在期間延長を認め、日本での就労・研修を継続し国家試験を受験する機会を特例的に一回得られるようにするものである。

2.滞在期間延長の対象となる候補者

(1) 令和2年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第13陣を6か月間の追加的な滞在期間延長の対象となる候補者とする。

(2) 令和2年度又は令和3年度に入国したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者第13陣(下記3.により6か月間の追加的な滞在期間延長が認められた者をいう。)及び第14陣、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者第12陣及び第13陣並びにベトナム人看護師・介護福祉士候補者第7陣及び第8陣を1年間の追加的な滞在期間延長の対象となる候補者とする。

3.滞在期間延長を認めるに当たっての条件

上記2.(1)に定める候補者については、所要の手続及び審査を経て、6か月間の追加的な滞在期間延長を認めることができるものとする。ただし、6か月間の追加的な滞在期間延長中における就労・研修は、協定又は交換公文に基づく受入機関との雇用契約に基づいて行われること。

また、上記2.(2)に定める候補者のうち、次のいずれにも該当する者に限り、所要の手続及び審査を経て、1年間の追加的な滞在期間延長を認めることができるものとする。

ア 1年間の追加的な滞在期間中における就労・研修は、協定又は交換公文に基づく受入機関との雇用契約に基づいて行われること。

イ 候補者本人から1年間の追加的な滞在期間中の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明されていること。

ウ 受入機関により、1年間の追加的な滞在期間中の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に応じた研修改善計画が組織的に作成されていること。

エ 受入機関により、1年間の追加的な滞在期間中の国家試験合格に向けた受入体制を確保するとともに、上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されていること。

オ 令和5年度(令和2年度に入国したベトナム人看護師候補者第7陣については令和4年度、令和2年度に入国したインドネシア人介護福祉士候補者第13陣並びに令和3年度に入国したフィリピン人介護福祉士候補者第12陣、ベトナム人介護福祉士候補者第8陣、インドネシア人介護福祉士候補者第14陣及びフィリピン人介護福祉士候補者第13陣については令和6年度)の国家試験の得点が一定の水準以上であること。

なお、具体的な内容については、改めて関係府省にて検討する。

別添2

○特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針

(平成23年6月23日)

(厚生労働省告示第192号)

改正 平成24年 3月30日

同 24年 9月10日

同 24年 9月18日

同 25年 3月25日

同 26年 3月25日

同 27年 3月27日

同 28年 3月30日

同 29年 3月29日

同 30年 3月29日

同 31年 3月28日

令和 2年 3月26日

同  3年 3月29日

同  4年 3月28日

同  5年 3月27日

同  6年 3月26日

第一 総論

一 目的

この指針は、平成二十年度から令和三年度までにインドネシア人看護師候補者として入国した者及び平成二十年度から令和二年度までにインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成二十三年法務省告示第三百六十七号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例インドネシア人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十三年度から令和六年度までに実施される看護師国家試験又は平成二十四年度から令和六年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例インドネシア人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。

二 定義

この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「協定指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から32までに定めるところによる。

1 特例インドネシア人看護師候補者等 特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者をいう。

2 特例インドネシア人看護師候補者 特例インドネシア人第一陣看護師候補者、特例インドネシア人第二陣看護師候補者、特例インドネシア人第三陣看護師候補者、特例インドネシア人第四陣看護師候補者、特例インドネシア人第五陣看護師候補者、特例インドネシア人第六陣看護師候補者、特例インドネシア人第七陣看護師候補者、特例インドネシア人第八陣看護師候補者、特例インドネシア人第九陣看護師候補者、特例インドネシア人第十陣看護師候補者、特例インドネシア人第十一陣看護師候補者、特例インドネシア人第十二陣看護師候補者、特例インドネシア人第十三陣看護師候補者及び特例インドネシア人第十四陣看護師候補者をいう。

3 特例インドネシア人介護福祉士候補者 特例インドネシア人第一陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第三陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第五陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第七陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第八陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第九陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第十陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第十一陣介護福祉士候補者、特例インドネシア人第十二陣介護福祉士候補者及び特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者をいう。

4 特例インドネシア人第一陣看護師候補者 平成二十年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

5 特例インドネシア人第二陣看護師候補者 平成二十一年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

6 特例インドネシア人第三陣看護師候補者 平成二十二年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

7 特例インドネシア人第四陣看護師候補者 平成二十三年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

8 特例インドネシア人第五陣看護師候補者 平成二十四年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

9 特例インドネシア人第六陣看護師候補者 平成二十五年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

10 特例インドネシア人第七陣看護師候補者 平成二十六年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

11 特例インドネシア人第八陣看護師候補者 平成二十七年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

12 特例インドネシア人第九陣看護師候補者 平成二十八年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

13 特例インドネシア人第十陣看護師候補者 平成二十九年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

14 特例インドネシア人第十一陣看護師候補者 平成三十年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

15 特例インドネシア人第十二陣看護師候補者 令和元年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

16 特例インドネシア人第十三陣看護師候補者 令和二年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

17 特例インドネシア人第十四陣看護師候補者 令和三年度にインドネシア人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

18 特例インドネシア人第一陣介護福祉士候補者 平成二十年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

19 特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者 平成二十一年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

20 特例インドネシア人第三陣介護福祉士候補者 平成二十二年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

21 特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者 平成二十三年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

22 特例インドネシア人第五陣介護福祉士候補者 平成二十四年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

23 特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者 平成二十五年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

24 特例インドネシア人第七陣介護福祉士候補者 平成二十六年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

25 特例インドネシア人第八陣介護福祉士候補者 平成二十七年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

26 特例インドネシア人第九陣介護福祉士候補者 平成二十八年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

27 特例インドネシア人第十陣介護福祉士候補者 平成二十九年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

28 特例インドネシア人第十一陣介護福祉士候補者 平成三十年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

29 特例インドネシア人第十二陣介護福祉士候補者 令和元年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

30 特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者 令和二年度にインドネシア人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

31 特例受入れ機関 その設立している施設において雇用する契約を特例インドネシア人看護師候補者等との間で締結した日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいう。

32 特例受入れ施設 在留資格の変更の許可に係る第二の一の1の(1)の活動に従事するため、特例インドネシア人看護師候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就労する病院及び在留資格の変更の許可に係る第二の二の1の(1)の活動に従事するため、特例インドネシア人介護福祉士候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就労する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他の介護施設をいう。

三 特例インドネシア人看護師候補者等及び特例受入れ機関の責務

1 特例インドネシア人看護師候補者の責務

特例インドネシア人看護師候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、看護師の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験の合格を目指して取り組むものとする。

2 特例インドネシア人介護福祉士候補者の責務

特例インドネシア人介護福祉士候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験の合格を目指して取り組むものとする。

3 特例受入れ機関の責務

特例受入れ機関は、特例インドネシア人看護師候補者等が、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験又は介護福祉士国家試験に合格するために必要な知識及び技術の修得が図られるよう、特例インドネシア人看護師候補者等の特性に応じた指導を行うとともに、特例受入れ施設における適正な雇用管理の実施及び質の高い研修体制の確保に取り組むものとする。

第二 看護師及び介護福祉士の資格取得前の特例受入れ施設における研修としての就労

一 看護師の資格取得を目的とした研修としての就労

1 特例インドネシア人看護師候補者の要件

特例インドネシア人看護師候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「日インドネシア協定」という。)附属書十第一編第六節1の規定に基づき受入れ調整機関に紹介を受けた機関(特例インドネシア人看護師候補者が更に法務省告示の特例による許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関)との労働契約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験まで継続して行われる看護師の監督の下での研修を通じた病院における当該看護師国家試験の合格のために必要な知識及び技術の修得

ロ イの活動後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における必要な知識及び技術の修得

(2) 第一の三の1の責務にのっとり、3の(1)の看護研修改善計画に基づく研修に取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。

(3) 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年度に実施された看護師国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。

2 特例受入れ施設の要件

特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 協定指針第二の一の3(同(1)から(7)までに係る部分に限る。)の規定を特例受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしていること。この場合において、協定指針第二の一の3中「インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件」とあるのは「特例インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件」と、「インドネシア人看護師候補者が就労する受入れ施設は」とあるのは「特例インドネシア人看護師候補者(特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者等指針」という。)第一の二の2に規定する特例インドネシア人看護師候補者をいう。)が就労する受入れ施設は」と、協定指針第二の一の3の(4)中「4の(1)の看護研修計画」とあるのは「特例インドネシア人看護師候補者等指針第二の一の3の(1)の看護研修改善計画」と、協定指針第二の一の3の(7)中「特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者等指針」という。)」とあるのは「特例インドネシア人看護師候補者等指針」と読み替えるものとする。

(2) 第一の三の3の責務にのっとり、3の(1)の看護研修改善計画に基づき適切な研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものであること。

(3) 過去三年間に、第五の一の2、特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第百九十号。以下「特例フィリピン人看護師候補者等指針」という。)第五の一の2若しくは特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十九年厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベトナム人看護師候補者等指針」という。)第五の一の2又は協定指針第四の二の4、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「フィリピン人看護師等受入れ指針」という。)第四の二の4若しくは看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第五百七号。以下「ベトナム人看護師等受入れ指針」という。)第四の二の4の規定による報告(以下「特例受入れ機関等報告」という。)を拒否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたものであること。

(4) 過去三年間に、第五の一の3、特例フィリピン人看護師候補者等指針第五の一の3若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の3又は協定指針第四の二の5、フィリピン人看護師等受入れ指針第四の二の5若しくはベトナム人看護師等受入れ指針第四の二の5の規定による巡回訪問(以下「受入れ調整機関による巡回訪問」という。)の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。

3 研修の要件

特例インドネシア人看護師候補者の研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 研修内容は、各特例インドネシア人看護師候補者の特性に応じて、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験の合格を目指すものとし、看護研修改善計画として、当該研修内容を実施するとともに、協定指針第二の一の4の(1)の看護研修計画に対する評価を踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の看護研修改善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。

(3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則として三年以上の業務経験のある看護師とすること。

(4) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。

4 特例受入れ機関との労働契約の要件

1の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

二 介護福祉士の資格取得を目的とした研修としての就労

1 特例インドネシア人介護福祉士候補者の要件

特例インドネシア人介護福祉士候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件(特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者である場合にあっては、(1)に掲げる要件)を満たさなければならない。

(1) 日インドネシア協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき受入れ調整機関に紹介を受けた機関(特例インドネシア人介護福祉士候補者が更に法務省告示の特例による許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関)との労働契約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験まで継続して行われる介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における当該介護福祉士試験の合格のために必要な知識及び技術の修得

ロ イの活動後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必要な知識及び技術の修得

(2) 第一の三の2の責務にのっとり、3の(1)の介護研修改善計画に基づく研修に取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。

(3) 別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年度に実施された介護福祉士国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。

2 特例受入れ施設の要件

特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から(4)までに掲げる要件(特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者を受け入れる施設である場合にあっては、(3)及び(4)に掲げる要件)を満たさなければならない。

(1) 協定指針第二の二の3(同(1)から(4)までに係る部分に限る。)の規定を特例受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしていること。この場合において、「インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件」とあるのは「特例インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件」と、「インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は」とあるのは「特例インドネシア人介護福祉士候補者(特例インドネシア人看護師候補者等指針第一の二の3に規定する特例インドネシア人介護福祉士候補者をいう。)が就労する受入れ施設は」と読み替えるものとする。

(2) 第一の三の3の責務にのっとり、3の(1)の介護研修改善計画に基づき適切な研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものであること。

(3) 過去三年間に、特例受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたものであること。

(4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。

3 研修の要件

特例インドネシア人介護福祉士候補者の研修は、次の(1)から(3)までに掲げる要件(特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者の研修である場合にあっては、(3)に掲げる要件)を満たさなければならない。

(1) 研修内容は、各特例インドネシア人介護福祉士候補者の特性に応じて、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験の合格を目指すものとし、介護研修改善計画として、当該研修内容を実施するとともに、協定指針第二の二の4の(1)の介護研修計画に対する評価を踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の介護研修改善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。

(3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とすること。

4 特例受入れ機関との労働契約の要件

1の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

第三 看護師及び介護福祉士の資格取得後の就労

一 インドネシア人看護師の就労

特例インドネシア人看護師候補者であった者が看護師の資格を取得した後の看護師としての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の一による。

二 インドネシア人介護福祉士の就労

特例インドネシア人介護福祉士候補者であった者が介護福祉士の資格を取得した後の介護福祉士としての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の二による。

第四 厚生労働省による確認

一 特例インドネシア人看護師候補者の要件の確認

平成二十年度から令和三年度までに入国したインドネシア人看護師候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日インドネシア協定に基づき当該インドネシア人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省医政局長は、第二の一の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び同省医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。

二 特例インドネシア人介護福祉士候補者の要件の確認

平成二十年度から令和元年度までに入国したインドネシア人介護福祉士候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日インドネシア協定に基づき当該インドネシア人介護福祉士候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省社会・援護局長は、第二の二の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び同省社会・援護局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。

第五 受入れ調整機関による相談対応等

一 受入れ調整機関の事業

受入れ調整機関は、特例インドネシア人看護師候補者等に対する適正な雇用管理、適切な研修等を確保するため、次に掲げる事業を実施する。

1 特例受入れ機関との契約の締結

受入れ調整機関は、2の規定による報告及び3の規定による巡回訪問に関する守秘義務を含む受入れ支援に係る契約を特例受入れ機関と締結するものとする。

2 特例受入れ機関からの報告の受理

(1) 在留資格変更時報告

特例受入れ機関は、受け入れている者が法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた場合には、その旨及び第二の一の3の(1)の看護研修改善計画又は同二の3の(1)の介護研修改善計画を速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。

(2) 定期報告

イ 特例受入れ機関は、特例受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の遵守状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度の一月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、受入れ調整機関に報告するものとする。

ロ 特例受入れ機関は、受け入れている各特例インドネシア人看護師候補者等の研修の実施状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度の十月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、受入れ調整機関に報告するものとする。

(3) 随時報告

イ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等が死亡若しくは失踪した場合又は当該特例インドネシア人看護師候補者等が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行っていると思料する場合には、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。

ロ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等が特定活動の在留資格(特例インドネシア人看護師候補者等又はインドネシア人看護師若しくはインドネシア人介護福祉士に係る活動を指定されたものに限る。)以外の在留資格への変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告するものとする。

ハ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等との労働契約を終了する場合には、あらかじめ、その旨を受入れ調整機関に報告するものとする。

ニ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験又は介護福祉士国家試験の合否の結果を把握し、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。

ホ 特例受入れ機関は、受け入れている特例インドネシア人看護師候補者等が帰国した場合には、帰国後、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告するものとする。

(4) 受入れ調整機関は、(1)から(3)までに掲げるほか、特例インドネシア人看護師候補者等に対する適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するため、必要があると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。

(5) 受入れ調整機関は、(1)から(4)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労働大臣に提出するものとする。

3 特例受入れ施設に対する巡回訪問

受入れ調整機関は、定期的に又は必要に応じて特例インドネシア人看護師候補者等の特例受入れ施設を巡回訪問し、特例受入れ機関による特例インドネシア人看護師候補者等の雇用管理の状況又は研修の実施状況等を把握する。

4 特例インドネシア人看護師候補者等からの相談等に対する対応

受入れ調整機関は、特例インドネシア人看護師候補者等から、特例受入れ機関における研修、指導体制、就労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切に相談、苦情等に応じ、説明等を行う。

5 特例受入れ機関に対する相談支援

受入れ調整機関は、特例受入れ機関から、特例インドネシア人看護師候補者等の研修、雇用管理等について相談等があった場合には、適切に相談等に応じ、説明、助言等を行うものとする。

6 特例受入れ機関に対する助言

受入れ調整機関は、2の規定による報告又は3の規定による巡回訪問の実施等に関して、必要があると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な助言を行う。

7 関係行政機関との連携等

受入れ調整機関は、2の規定による報告、3の規定による巡回訪問の実施、4若しくは5の規定による相談への対応又は6の規定による助言等に関して、必要があると認めるときは、都道府県労働局、地方出入国在留管理局等の関係行政機関に連絡すること等により、問題の解決を図る。

二 受入れ調整機関に対する助言等

厚生労働大臣は、特例インドネシア人看護師候補者等に対する適切な研修、適正な雇用管理等を確保するため、受入れ調整機関に対し、特例受入れ機関における研修の実施状況その他の必要な事項の報告の提出を求め、その他必要な助言を行うものとする。

第六 適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するための措置

厚生労働大臣は、第五の一の2の規定による報告がないときのほか、特例インドネシア人看護師候補者等の職業の安定に関し必要があると認めるときは、特例受入れ機関から必要な報告の提出を求めるものとする。

別表第一(第一の三、第二の一、第五の一関係)

区分

年度

特例インドネシア人第一陣看護師候補者

平成二十三年度

特例インドネシア人第二陣看護師候補者

平成二十四年度

特例インドネシア人第三陣看護師候補者

平成二十五年度

特例インドネシア人第四陣看護師候補者

平成二十六年度

特例インドネシア人第五陣看護師候補者

平成二十七年度

特例インドネシア人第六陣看護師候補者

平成二十八年度

特例インドネシア人第七陣看護師候補者

平成二十九年度

特例インドネシア人第八陣看護師候補者

平成三十年度

特例インドネシア人第九陣看護師候補者

令和元年度

特例インドネシア人第十陣看護師候補者

令和二年度

特例インドネシア人第十一陣看護師候補者

令和三年度

特例インドネシア人第十二陣看護師候補者

令和四年度

特例インドネシア人第十三陣看護師候補者

令和六年度

特例インドネシア人第十四陣看護師候補者

令和六年度

別表第二(第一の三、第二の二、第五の一関係)

区分

年度

特例インドネシア人第一陣介護福祉士候補者

平成二十四年度

特例インドネシア人第二陣介護福祉士候補者

平成二十五年度

特例インドネシア人第三陣介護福祉士候補者

平成二十六年度

特例インドネシア人第四陣介護福祉士候補者

平成二十七年度

特例インドネシア人第五陣介護福祉士候補者

平成二十八年度

特例インドネシア人第六陣介護福祉士候補者

平成二十九年度

特例インドネシア人第七陣介護福祉士候補者

平成三十年度

特例インドネシア人第八陣介護福祉士候補者

令和元年度

特例インドネシア人第九陣介護福祉士候補者

令和二年度

特例インドネシア人第十陣介護福祉士候補者

令和三年度

特例インドネシア人第十一陣介護福祉士候補者

令和四年度

特例インドネシア人第十二陣介護福祉士候補者

令和五年度

特例インドネシア人第十三陣介護福祉士候補者

令和六年度

別添3

○特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針

(平成24年3月30日)

(厚生労働省告示第190号)

改正 平成24年 9月10日

同 24年 9月18日

同 25年 3月25日

同 26年 3月25日

同 27年 3月27日

同 28年 3月30日

同 29年 3月29日

同 30年 3月29日

同 31年 3月28日

令和 2年 3月26日

同  3年 3月29日

同  4年 3月28日

同  5年 3月27日

同  6年 3月26日

第一 総論

一 目的

この指針は、平成二十一年度から令和三年度までにフィリピン人看護師候補者として入国した者及び平成二十一年度から令和二年度までにフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成二十四年法務省告示第百五十九号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例フィリピン人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十四年度から令和六年度までに実施される看護師国家試験又は平成二十五年度から令和六年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例フィリピン人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。

二 定義

この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「協定指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から30までに定めるところによる。

1 特例フィリピン人看護師候補者等 特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者をいう。

2 特例フィリピン人看護師候補者 特例フィリピン人第一陣看護師候補者、特例フィリピン人第二陣看護師候補者、特例フィリピン人第三陣看護師候補者、特例フィリピン人第四陣看護師候補者、特例フィリピン人第五陣看護師候補者、特例フィリピン人第六陣看護師候補者、特例フィリピン人第七陣看護師候補者、特例フィリピン人第八陣看護師候補者、特例フィリピン人第九陣看護師候補者、特例フィリピン人第十陣看護師候補者、特例フィリピン人第十一陣看護師候補者、特例フィリピン人第十二陣看護師候補者及び特例フィリピン人第十三陣看護師候補者をいう。

3 特例フィリピン人介護福祉士候補者 特例フィリピン人第一陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第二陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第三陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第四陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第五陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第六陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第七陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第八陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第九陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十一陣介護福祉士候補者及び特例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者をいう。

4 特例フィリピン人第一陣看護師候補者 平成二十一年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

5 特例フィリピン人第二陣看護師候補者 平成二十二年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

6 特例フィリピン人第三陣看護師候補者 平成二十三年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

7 特例フィリピン人第四陣看護師候補者 平成二十四年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

8 特例フィリピン人第五陣看護師候補者 平成二十五年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

9 特例フィリピン人第六陣看護師候補者 平成二十六年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

10 特例フィリピン人第七陣看護師候補者 平成二十七年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

11 特例フィリピン人第八陣看護師候補者 平成二十八年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

12 特例フィリピン人第九陣看護師候補者 平成二十九年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

13 特例フィリピン人第十陣看護師候補者 平成三十年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

14 特例フィリピン人第十一陣看護師候補者 令和元年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

15 特例フィリピン人第十二陣看護師候補者 令和三年五月にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

16 特例フィリピン人第十三陣看護師候補者 令和三年十月にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

17 特例フィリピン人第一陣介護福祉士候補者 平成二十一年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

18 特例フィリピン人第二陣介護福祉士候補者 平成二十二年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

19 特例フィリピン人第三陣介護福祉士候補者 平成二十三年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

20 特例フィリピン人第四陣介護福祉士候補者 平成二十四年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

21 特例フィリピン人第五陣介護福祉士候補者 平成二十五年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

22 特例フィリピン人第六陣介護福祉士候補者 平成二十六年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

23 特例フィリピン人第七陣介護福祉士候補者 平成二十七年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

24 特例フィリピン人第八陣介護福祉士候補者 平成二十八年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

25 特例フィリピン人第九陣介護福祉士候補者 平成二十九年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

26 特例フィリピン人第十陣介護福祉士候補者 平成三十年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

27 特例フィリピン人第十一陣介護福祉士候補者 令和元年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

28 特例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者 令和二年度にフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。

29 特例受入れ機関 その設立している施設において雇用する契約を特例フィリピン人看護師候補者等との間で締結した日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいう。

30 特例受入れ施設 在留資格の変更の許可に係る第二の一の1の(1)の活動に従事するため、特例フィリピン人看護師候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就労する病院及び在留資格の変更の許可に係る第二の二の1の(1)の活動に従事するため、特例フィリピン人介護福祉士候補者が特例受入れ機関との労働契約に基づき就労する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他の介護施設をいう。

三 特例フィリピン人看護師候補者等及び特例受入れ機関の責務

1 特例フィリピン人看護師候補者の責務

特例フィリピン人看護師候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、看護師の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験の合格を目指して取り組むものとする。

2 特例フィリピン人介護福祉士候補者の責務

特例フィリピン人介護福祉士候補者は、特例受入れ機関の指導に従い、介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励し、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験の合格を目指して取り組むものとする。

3 特例受入れ機関の責務

特例受入れ機関は、特例フィリピン人看護師候補者等が、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験又は介護福祉士国家試験に合格するために必要な知識及び技術の修得が図られるよう、特例フィリピン人看護師候補者等の特性に応じた指導を行うとともに、特例受入れ施設における適正な雇用管理の実施及び質の高い研修体制の確保に取り組むものとする。

第二 看護師及び介護福祉士の資格取得前の特例受入れ施設における研修としての就労

一 看護師の資格取得を目的とした研修としての就労

1 特例フィリピン人看護師候補者の要件

特例フィリピン人看護師候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「日フィリピン協定」という。)附属書八第一部第六節1(a)の規定に基づき受入れ調整機関に紹介を受けた機関(特例フィリピン人看護師候補者が更に法務省告示の特例による許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関)との労働契約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験まで継続して行われる看護師の監督の下での研修を通じた病院における当該看護師国家試験の合格のために必要な知識及び技術の修得

ロ イの活動後、看護師の監督の下での研修を通じた病院における必要な知識及び技術の修得

(2) 第一の三の1の責務にのっとり、3の(1)の看護研修改善計画に基づく研修に取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。

(3) 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年度に実施された看護師国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。

2 特例受入れ施設の要件

特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 協定指針第二の一の3(同(1)から(7)までに係る部分に限る。)の規定を特例受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしていること。この場合において、協定指針第二の一の3中「フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件」とあるのは「特例フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ施設の要件」と、「フィリピン人看護師候補者が就労する受入れ施設は」とあるのは「特例フィリピン人看護師候補者(特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第百九十号。以下「特例フィリピン人看護師候補者等指針」という。)第一の二の2に規定する特例フィリピン人看護師候補者をいう。)が就労する受入れ施設は」と、協定指針第二の一の3の(4)中「4の(1)の看護研修計画」とあるのは「特例フィリピン人看護師候補者等指針第二の一の3の(1)の看護研修改善計画」と、協定指針第二の一の3の(7)中「特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第百九十号。以下「特例フィリピン人看護師候補者等指針」という。)」とあるのは「特例フィリピン人看護師候補者等指針」と読み替えるものとする。

(2) 第一の三の3の責務にのっとり、3の(1)の看護研修改善計画に基づき適切な研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものであること。

(3) 過去三年間に、第五の一の2、特例インドネシア人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十三年厚生労働省告示第百九十二号。以下「特例インドネシア人看護師候補者等指針」という。)第五の一の2若しくは特例ベトナム人看護師候補者及び特例ベトナム人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十九年厚生労働省告示第九十九号。以下「特例ベトナム人看護師候補者等指針」という。)第五の一の2又は協定指針第四の二の4、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア人看護師等受入れ指針」という。)第四の二の4若しくは看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第五百七号。以下「ベトナム人看護師等受入れ指針」という。)第四の二の4の規定による報告(以下「特例受入れ機関等報告」という。)を拒否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたものであること。

(4) 過去三年間に、第五の一の3、特例インドネシア人看護師候補者等指針第五の一の3若しくは特例ベトナム人看護師候補者等指針第五の一の3又は協定指針第四の二の5、インドネシア人看護師等受入れ指針第四の二の5若しくはベトナム人看護師等受入れ指針第四の二の5の規定による巡回訪問(以下「受入れ調整機関による巡回訪問」という。)の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。

3 研修の要件

特例フィリピン人看護師候補者の研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 研修内容は、各特例フィリピン人看護師候補者の特性に応じて、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験の合格を目指すものとし、看護研修改善計画として、当該研修内容を実施するとともに、協定指針第二の一の4の(1)の看護研修計画に対する評価を踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の看護研修改善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。

(3) 研修責任者は、原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則として三年以上の業務経験のある看護師とすること。

(4) 研修が行われる病床は、医療保険が適用されるものに限ること。

4 特例受入れ機関との労働契約の要件

1の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

二 介護福祉士の資格取得を目的とした研修としての就労

1 特例フィリピン人介護福祉士候補者の要件

特例フィリピン人介護福祉士候補者は、研修としての就労を適切に実施する等の観点から、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 日フィリピン協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき受入れ調整機関に紹介を受けた機関(特例フィリピン人介護福祉士候補者が更に法務省告示の特例による許可を受ける場合にあっては、受入れ調整機関に紹介を受けた機関)との労働契約に基づいて、次のイ及びロの活動に従事する者であること。

イ 法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けてから、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験まで継続して行われる介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における当該介護福祉士国家試験の合格のために必要な知識及び技術の修得

ロ イの活動後、介護福祉士の監督の下での研修を通じた介護施設における必要な知識及び技術の修得

(2) 第一の三の2の責務にのっとり、3の(1)の介護研修改善計画に基づく研修に取り組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。

(3) 別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度の前年度に実施された介護福祉士国家試験において不合格であり、かつ、その得点が、当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数として外務省から厚生労働省に対して通知のあった基準に相当する得点以上の者であること。

2 特例受入れ施設の要件

特例受入れ施設は、研修としての就労を適切に実施する観点から、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 協定指針第二の二の3(同(1)から(4)までに係る部分に限る。)の規定を特例受入れ施設について準用する場合に当該特例受入れ施設に係る要件を満たしていること。この場合において、「フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件」とあるのは「特例フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件」と、「フィリピン人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は」とあるのは「特例フィリピン人介護福祉士候補者(特例フィリピン人看護師候補者等指針第一の二の3に規定する特例フィリピン人介護福祉士候補者をいう。)が就労する受入れ施設は」と読み替えるものとする。

(2) 第一の三の3の責務にのっとり、3の(1)の介護研修改善計画に基づき適切な研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されたものであること。

(3) 過去三年間に、特例受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたものであること。

(4) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。

3 研修の要件

特例フィリピン人介護福祉士候補者の研修は、次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 研修内容は、各特例フィリピン人介護福祉士候補者の特性に応じて、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度に実施される介護福祉士国家試験の合格を目指すものとし、介護研修改善計画として、当該研修内容を実施するとともに、協定指針第二の二の4の(1)の介護研修計画に対する評価を踏まえた改善内容について明らかにしたものが作成されていること。

(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、(1)の介護研修改善計画を実施するために必要な体制が整備されていること。

(3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とすること。

4 特例受入れ機関との労働契約の要件

1の(1)の労働契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とするものでなければならない。

第三 看護師及び介護福祉士の資格取得後の就労

一 フィリピン人看護師の就労

特例フィリピン人看護師候補者であった者が看護師の資格を取得した後の看護師としての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の一による。

二 フィリピン人介護福祉士の就労

特例フィリピン人介護福祉士候補者であった者が介護福祉士の資格を取得した後の介護福祉士としての就労に当たっての要件等は、協定指針第三の二による。

第四 厚生労働省による確認

一 特例フィリピン人看護師候補者の要件の確認

平成二十一年度から令和三年度までに入国したフィリピン人看護師候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日フィリピン協定に基づき当該フィリピン人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省医政局長は、第二の一の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。

二 特例フィリピン人介護福祉士候補者の要件の確認

平成二十一年度から令和二年度までに入国したフィリピン人介護福祉士候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日フィリピン協定に基づき当該フィリピン人介護福祉士候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省社会・援護局長は、第二の二の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び社会・援護局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。

第五 受入れ調整機関による相談対応等

一 受入れ調整機関の事業

受入れ調整機関は、特例フィリピン人看護師候補者等に対する適正な雇用管理、適切な研修等を確保するため、次に掲げる事業を実施する。

1 特例受入れ機関との契約の締結

受入れ調整機関は、2の規定による報告及び3の規定による巡回訪問に関する守秘義務を含む受入れ支援に係る契約を特例受入れ機関と締結するものとする。

2 特例受入れ機関からの報告の受理

(1) 在留資格変更時報告

特例受入れ機関は、受け入れている者が法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた場合には、その旨及び第二の一の3の(1)の看護研修改善計画又は同二の3の(1)の介護研修改善計画を速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。

(2) 定期報告

イ 特例受入れ機関は、特例受入れ施設の要件の遵守状況及び労働契約の要件の遵守状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度の一月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、受入れ調整機関に報告するものとする。

ロ 特例受入れ機関は、受け入れている各特例フィリピン人看護師候補者等の研修の実施状況について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度の十月一日現在で取りまとめ、遅滞なく、受入れ調整機関に報告するものとする。

(3) 随時報告

イ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等が死亡若しくは失踪した場合又は当該特例フィリピン人看護師候補者等が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行っていると思料する場合には、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。

ロ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等が特定活動の在留資格(特例フィリピン人看護師候補者等又はフィリピン人看護師若しくはフィリピン人介護福祉士に係る活動を指定されたものに限る。)以外の在留資格への変更の許可を受けた場合には、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告するものとする。

ハ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等との労働契約を終了する場合には、あらかじめ、その旨を受入れ調整機関に報告するものとする。

ニ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等について、別表第一又は別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれこれらの別表の下欄に掲げる年度に実施される看護師国家試験又は介護福祉士国家試験の合否の結果を把握し、速やかに受入れ調整機関に報告するものとする。

ホ 特例受入れ機関は、受け入れている特例フィリピン人看護師候補者等が帰国した場合には、帰国後、速やかにその旨を受入れ調整機関に報告するものとする。

(4) 受入れ調整機関は、(1)から(3)までに掲げるほか、特例フィリピン人看護師候補者等に対する適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保するため、必要があると認めるときは、特例受入れ機関に対し、必要な報告を求めるものとする。

(5) 受入れ調整機関は、(1)から(4)までの報告その他整理した必要な情報を厚生労働大臣に提出するものとする。

3 特例受入れ施設に対する巡回訪問

受入れ調整機関は、定期的に又は必要に応じて特例フィリピン人看護師候補者等の特例受入れ施設を巡回訪問し、特例受入れ機関による特例フィリピン人看護師候補者等の雇用管理の状況又は研修の実施状況等を把握する。

4 特例フィリピン人看護師候補者等からの相談等に対する対応

受入れ調整機関は、特例フィリピン人看護師候補者等から、特例受入れ機関における研修、指導体制、就労環境等について相談、苦情等があった場合には、適切に相談、苦情等に応じ、説明等を行う。

5 特例受入れ機関に対する相談支援