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○「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」の一部改正について

(令和6年3月26日)

(健生発0326第6号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康・生活衛生局長通知)

(公印省略)

今般、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)別添について、下記のとおり改正します。

ついては、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏なきようお取り計らい願います。

1 目次を別紙1のとおり改める。

2 「第3章 個別試験法」に、別紙2のとおり次の試験法に係る記載を加える。

・アラクロール試験法(畜産物)

・イソキサフルトール試験法(農産物)

・ガミスロマイシン試験法(畜産物)

・プロピリスルフロン試験法(農産物)

・プロピリスルフロン試験法(水産物)

3 「第3章 個別試験法」の「イソキサフルトール試験法(畜産物)」について、別紙3のとおり改める。

4 「第3章 個別試験法」の「フルベンダゾール試験法(畜産物)」について、別紙4のとおり改める。

5 「第3章 個別試験法」の「イプロジオン試験法(農産物)」、「ジクワット、パラコート及びメピコートクロリド試験法(農産物)」及び「グルホシネート試験法(農産物)」について、別紙5、6及び7に差し替える。

[別紙1]

(下線は改正部分)

目次

第1章 総則

第2章 一斉試験法

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

・LC/MSによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

第3章 個別試験法

・BHC、γ―BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物)

・2,4―D、2,4―DB及びクロプロップ試験法(農産物)

・2,4―D、2,4―DB及びクロプロップ試験法(畜水産物)

・2,2―DPA試験法(農産物)

・DCIP試験法(農産物)

・DBEDC試験法(農産物)

・EPN、アニロホス、イサゾホス、イプロベンホス、エチオン、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジスルホトン、ジメチルビンホス、ジメトエート、スルプロホス、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、トリブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピペロホス、ピラクロホス、ピラゾホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、ブロモホス、ベンスリド、ホキシム、ホサロン、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタクリホス、メチダチオン及びメビンホス試験法(農産物)

・EPTC試験法(農産物)

・EPTC試験法(畜水産物)

・MCPA及びジカンバ試験法(農産物)

・Sec―ブチルアミン試験法(農産物)

・アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法(農産物)

・アザペロン試験法(畜水産物)

・アシベンゾラルSメチル試験法(農産物)

・アジムスルフロン、ハロスルフロンメチル及びフラザスルフロン試験法(農産物)

・アシュラム試験法(農産物)

・アシュラム試験法(畜産物)

・アセキノシル試験法(農産物)

・アセキノシル試験法(畜水産物)

・アセタミプリド試験法(農産物)

・アセタミプリド試験法(畜水産物)

・アセトクロール試験法(農産物)

・アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法(農産物)

・アゾキシストロビン試験法(農産物)

・アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)

・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)

・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)

・アニラジン試験法(農産物)

・アバメクチン試験法(農産物)

・アバメクチン試験法(畜産物)

・アビラマイシン試験法(畜産物)

・アミスルブロム試験法(農産物)

・アミトラズ試験法(農産物)

・アミトラズ試験法(畜産物)

・アミトロール試験法(農産物)

・アラクロール、イソプロカルブ、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、テニルクロール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、ピリミノバックメチル、フェナリモル、ブタクロール、フルトラニル、プレチラクロール、メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法(農産物)

・アラクロール試験法(畜産物)

・アラニカルブ試験法(農産物)

・アルジカルブ及びアルドキシカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ並びにベンダイオカルブ試験法(農産物)

・アルベンダゾール試験法(畜産物)

・アルベンダゾール、オキシベンダゾール、チアベンダゾール、フルベンダゾール及びメベンダゾール試験法(畜水産物)

・アルベンダゾール及びチアベンダゾール試験法(畜水産物)

・アンプロリウム及びデコキネート試験法(畜水産物)

・イオドスルフロンメチル、エタメツルフロンメチル、エトキシスルフロン、シノスルフロン、スルホスルフロン、トリアスルフロン、ニコスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、プリミスルフロンメチル、プロスルフロン及びリムスルフロン試験法(農産物)

・イソウロン、ジウロン、テブチウロン、トリフルムロン、フルオメツロン及びリニュロン試験法(農産物)

・イソキサフルトール試験法(農産物)

・イソキサフルトール試験法(畜産物)

・イソチアニル及びプロスルホカルブ試験法(農産物)

・イソフェンホス試験法(農産物)

・イソメタミジウム試験法(畜水産物)

・イナベンフィド試験法(農産物)

・イプフェンカルバゾン試験法(農産物)

・イプフェンカルバゾン試験法(畜水産物)

・イプロジオン試験法(農産物)

・イベルメクチン、エプリノメクチン、ドラメクチン及びモキシデクチン試験法(畜水産物)

・イマザピック、イマザピル、イマザモックスアンモニウム塩及びイマゼタピルアンモニウム塩試験法(農産物)

・イマザリル試験法(農産物)

・イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法(農産物)

・イミシアホス試験法(農産物)

・イミダクロプリド試験法(畜水産物)

・イミドカルブ試験法(畜水産物)

・イミノクタジン試験法(農産物)

・イミベンコナゾール試験法(農産物)

・インダノファン試験法(農産物)

・ウニコナゾールP試験法(農産物)

・エスプロカルブ、クロルプロファム、チオベンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタリン試験法(農産物)

・エチクロゼート試験法(農産物)

・エチプロール試験法(農産物)

・エチプロール試験法(畜水産物)

・エテホン試験法(農産物)

・エトキサゾール試験法(農産物)

・エトキシキン試験法(農産物)

・エトキシキン試験法(畜水産物)

・エトフェンプロックス試験法(農産物)

・エトフメセート試験法(農産物)

・エトベンザニド試験法(農産物)

・エマメクチン安息香酸塩試験法(農産物)

・エマメクチン安息香酸塩試験法(畜水産物)

・塩酸ホルメタネート試験法(農産物)

・エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法(畜水産物)

・エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン、フルメキン及びマルボフロキサシン試験法(はちみつ)

・オキサジアルギル試験法(農産物)

・オキサジクロメホン及びフェノキサニル試験法(農産物)

・オキシテトラサイクリン試験法(農産物)

・オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法(畜水産物)

・オキシン銅試験法(農産物)

・オキスポコナゾールフマル酸塩試験法(農産物)

・オキソリニック酸試験法(農産物)

・オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール試験法(畜水産物)

・オリサストロビン試験法(農産物)

・オルトフェニルフェノール及びジフェニル試験法(農産物)

・オルメトプリム、ジアベリジン、トリメトプリム及びピリメタミン試験法(畜水産物)

・カスガマイシン試験法(農産物)

・カフェンストロール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シメトリン、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール、フルジオキソニル、プロピコナゾール、ヘキサコナゾール及びペンコナゾール試験法(農産物)

・カフェンストロール試験法(畜水産物)

・ガミスロマイシン試験法(畜産物)

・カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラム試験法(農産物)

・カルプロパミド試験法(農産物)

・カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル試験法(農産物及び畜水産物)

・カルボキシン試験法(農産物)

・カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ及びベンフラカルブ試験法(農産物)

・カンタキサンチン試験法(畜水産物)

・キザロホップエチル試験法(農産物)

・キノメチオネート試験法(農産物)

・キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びホルペット試験法(農産物)

・キャプタン及びクロロタロニル試験法(畜水産物)

・キンクロラック試験法(農産物)

・キンクロラック試験法(畜産物)

・クミルロン試験法(農産物)

・グリチルリチン酸試験法(畜水産物)

・グリホサート試験法(農産物)

・グリホサート試験法(畜水産物)

・グルホシネート試験法(農産物)

・クレソキシムメチル試験法(畜水産物)

・クレトジム試験法(農産物)

・クロサンテル試験法(畜水産物)

・クロジナホッププロパルギル試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(畜産物)

・クロピラリド試験法(農産物)

・クロフェンテジン試験法(農産物)

・クロメプロップ試験法(畜水産物)

・クロラントラニリプロール試験法(農産物)

・クロリムロンエチル及びトリベヌロンメチル試験法(農産物)

・クロルスルフロン及びメトスルフロンメチル試験法(農産物)

・クロルフェナピル及びビフェノックス試験法(農産物)

・クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、テブフェノジド、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン及びルフェヌロン試験法(農産物)

・クロルメコート試験法(農産物)

・クロルメコート試験法(畜産物)

・ゲンタマイシン試験法(畜水産物)

・酢酸イソ吉草酸タイロシン試験法(畜水産物)

・酸化フェンブタスズ試験法(農産物)

・酸化プロピレン試験法(農産物)

・シアゾファミド試験法(農産物)

・シアナジン試験法(農産物)

・ジアフェンチウロン試験法(農産物)

・シアン化水素試験法(農産物)

・シエノピラフェン試験法(農産物)

・ジクラズリル及びナイカルバジン試験法(畜水産物)

・シクロキシジム試験法(農産物)

・ジクロシメット試験法(農産物)

・シクロスルファムロン試験法(農産物)

・ジクロフルアニド及びトリルフルアニド試験法(農産物)

・シクロプロトリン試験法(農産物)

・シクロプロトリン試験法(水産物)

・ジクロベニル試験法(魚介類)

・ジクロベニル及びフルオピコリド試験法(農産物)

・ジクロメジン試験法(農産物)

・ジクロルボス及びトリクロルホン試験法(農産物)

・ジクワット、パラコート及びメピコートクロリド試験法(農産物)

・ジチアノン試験法(農産物)

・ジチオカルバメート試験法(農産物及び畜水産物)

・ジチオピル及びチアゾピル試験法(農産物)

・ジニコナゾール試験法(農産物)

・ジニコナゾール試験法(畜水産物)

・ジノカップ試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(畜産物)

・シハロホップブチル及びジメテナミド試験法(農産物)

・ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン試験法(農産物)

・ジヒドロストレプトマイシン、ストレプトマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法(畜水産物)

・ジフェニルアミン試験法(農産物)

・ジフェンゾコート試験法(農産物)

・ジフルフェニカン試験法(農産物)

・シフルメトフェン試験法(農産物)

・シフルメトフェン試験法(畜産物)

・シプロジニル試験法(農産物)

・ジメチピン試験法(農産物)

・ジメトモルフ試験法(農産物)

・ジメトモルフ試験法(畜水産物)

・シモキサニル試験法(農産物)

・臭素試験法(農産物)

・シラフルオフェン試験法(農産物)

・シラフルオフェン試験法(畜水産物)

・ジルパテロール試験法(畜産物)

・シロマジン試験法(農産物)

・シロマジン試験法(畜産物)

・シンメチリン試験法(農産物)

・スピネトラム試験法(農産物)

・スピネトラム試験法(畜水産物)

・スピノサド試験法(農産物)

・スピノサド試験法(畜水産物)

・スピラマイシン試験法(畜水産物)

・スピロテトラマト試験法(農産物)

・スピロテトラマト試験法(畜水産物)

・スピロメシフェン試験法(農産物)

・スピロメシフェン試験法(畜水産物)

・スルファキノキサリン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファメトキサゾール、スルファメトキシピリダジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン及びスルフイソゾール試験法(畜水産物)

・スルファジミジン試験法(畜水産物)

・セトキシジム試験法(農産物)

・セファゾリン、セファピリン、セファレキシン、セファロニウム、セフォペラゾン及びセフロキシム試験法(畜水産物)

・セフキノム試験法(畜水産物)

・セフチオフル試験法(畜水産物)

・ゼラノール試験法(畜水産物)

・ダイムロン試験法(農産物)

・タイロシン試験法(畜産物)

・ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート試験法(農産物)

・ターバシル試験法(農産物)

・チアジニル試験法(農産物)

・チオジカルブ及びメソミル試験法(農産物)

・チルミコシン試験法(畜水産物)

・ツラスロマイシン試験法(畜産物)

・テクロフタラム試験法(農産物)

・デスメディファム試験法(農産物)

・テプラロキシジム試験法(農産物)

・テフリルトリオン及びメソトリオン試験法(農産物)

・デメトン―S―メチル及びオキシデメトンメチル試験法(農産物)

・テレフタル酸銅試験法(農産物)

・ドキシサイクリン試験法(畜水産物)

・ドジン試験法(農産物)

・トリクラベンダゾール試験法(畜水産物)

・トリクラベンダゾール試験法(畜産物)

・トリクラミド試験法(農産物)

・トリクロロ酢酸ナトリウム塩試験法(農産物)

・トリシクラゾール試験法(農産物)

・トリネキサパックエチル試験法(農産物)

・トリフルミゾール試験法(農産物)

・トリフロキシストロビン試験法(畜水産物)

・トリブロムサラン及びビチオノール試験法(畜水産物)

・トルトラズリル試験法(畜水産物)

・トルフェンピラド試験法(農産物)

・1―ナフタレン酢酸試験法(農産物)

・鉛試験法(農産物)

・ナラシン試験法(畜産物)

・ニコチン試験法(農産物)

・ニテンピラム試験法(農産物)

・ノシヘプタイド試験法(畜水産物)

・ノバルロン試験法(農産物)

・ノルフルラゾン試験法(農産物)

・バミドチオン試験法(農産物)

・バリダマイシン試験法(農産物)

・ハロスルフロンメチル試験法(畜水産物)

・ビオレスメトリン試験法(農産物)

・ピクロラム試験法(農産物)

・ビコザマイシン試験法(畜水産物)

・ビスピリバックナトリウム塩試験法(農産物)

・ヒ素試験法(農産物)

・ビフェナゼート試験法(農産物)

・ビフェナゼート試験法(畜産物)

・ヒメキサゾール試験法(農産物)

・ピメトロジン試験法(農産物)

・ピラクロストロビン試験法(農産物)

・ピラクロストロビン試験法(畜産物)

・ピラクロニル試験法(農産物)

・ピラスルホトール試験法(農産物)

・ピラスルホトール試験法(畜水産物)

・ピラゾキシフェン試験法(農産物)

・ピラフルフェンエチル試験法(農産物)

・ピリダベン試験法(農産物)

・ピリダリル試験法(農産物)

・ピリチオバックナトリウム塩試験法(農産物)

・ピリデート試験法(農産物)

・ピリフェノックス試験法(農産物)

・ピリフルキナゾン試験法(農産物)

・ピリミジフェン試験法(農産物)

・ピリミスルファン試験法(農産物)

・ピリメタニル試験法(農産物)

・ピルリマイシン試験法(畜水産物)

・ピンドン試験法(農産物)

・ピンドン試験法(畜水産物)

・ファモキサドン試験法(農産物)

・フィプロニル試験法(農産物)

・フィプロニル試験法(畜産物)

・フェノキサプロップエチル試験法(農産物)

・フェリムゾン試験法(水産物)

・フェンアミドン試験法(農産物)

・フェンアミドン試験法(畜産物)

・フェンチオン試験法(農産物)

・フェンチオン試験法(畜水産物)

・フェントラザミド試験法(農産物)

・フェントラザミド試験法(畜水産物)

・フェンピラザミン試験法(農産物)

・フェンピロキシメート試験法(農産物)

・フェンヘキサミド試験法(農産物)

・フェンヘキサミド試験法(畜水産物)

・フェンチン試験法(農産物)

・ブチレート試験法(農産物)

・プラジクアンテル試験法(畜水産物)

・フラボフォスフォリポール試験法(畜産物)

・フラメトピル試験法(農産物)

・ブリリアントグリーン及びメチレンブルー試験法(畜水産物)

・フルアジナム試験法(農産物)

・フルアジホップブチル試験法(農産物)

・フルエンスルホン試験法(農産物)

・フルオピコリド試験法(農産物)

・フルオピコリド試験法(畜水産物)

・フルオルイミド試験法(農産物)

・フルカルバゾンナトリウム塩試験法(農産物)

・フルシラゾール試験法(農産物)

・フルシラゾール試験法(畜水産物)

・フルスルファミド試験法(農産物)

・フルセトスルフロン試験法(農産物)

・フルチアニル試験法(農産物)

・フルトラニル試験法(畜産物)

・フルフェナセット試験法(農産物)

・フルベンジアミド試験法(農産物)

・フルベンダゾール試験法(畜産物)

・フルミオキサジン試験法(農産物)

・フルメツラム試験法(畜水産物)

・フルメトリン試験法(畜産物)

・プレドニゾロン試験法(畜産物)

・プロクロラズ試験法(農産物)

・プロシミドン試験法(農産物)

・プロチオコナゾール試験法(畜産物)

・ブロディファコウム及びワルファリン試験法(畜水産物)

・フロニカミド試験法(農産物)

・フロニカミド試験法(畜産物)

・プロパモカルブ試験法(農産物)

・プロパモカルブ試験法(畜水産物)

・プロヒドロジャスモン試験法(農産物)

・プロピリスルフロン試験法(農産物)

・プロピリスルフロン試験法(水産物)

・プロヘキサジオンカルシウム塩試験法(農産物)

・プロポキシカルバゾン試験法(農産物)

・プロポキシカルバゾン試験法(畜産物)

・フロルフェニコール試験法(畜水産物)

・ヘキサジノン試験法(畜産物)

・ヘキシチアゾクス試験法(農産物)

・ヘキシチアゾクス試験法(畜産物)

・ベダプロフェン試験法(畜水産物)

・ペンシクロン試験法(農産物)

・ベンジルアデニン試験法(農産物)

・ベンジルペニシリン試験法(畜水産物)

・ベンゾビシクロン試験法(農産物)

・ベンタゾン試験法(農産物)

・ベンチアバリカルブイソプロピル試験法(農産物)

・ペンチオピラド試験法(農産物)

・ペントキサゾン試験法(農産物)

・ベンフレセート試験法(農産物)

・ボスカリド試験法(農産物)

・ボスカリド試験法(畜産物)

・ホスホマイシン試験法(畜水産物)

・ホセチル試験法(農産物)

・マレイン酸ヒドラジド試験法(農産物)

・マンジプロパミド試験法(農産物)

・ミクロブタニル試験法(農産物)

・ミルベメクチン及びレピメクチン試験法(農産物)

・ミロサマイシン試験法(畜水産物)

・メタアルデヒド試験法(農産物)

・メタゾスルフロン試験法(農産物)

・メタフルミゾン試験法(農産物)

・メタベンズチアズロン試験法(農産物)

・メタミトロン試験法(農産物)

・メチオカルブ試験法(農産物)

・1―メチルシクロプロペン試験法(農産物)

・メトコナゾール試験法(農産物)

・メトプレン試験法(農産物)

・メトリブジン試験法(農産物)

・メパニピリム試験法(農産物)

・メベンダゾール試験法(畜水産物)

・モリネート試験法(農産物)

・ヨウ化メチル試験法(農産物)

・ラクトパミン試験法(畜水産物)

・ラサロシド試験法(畜産物)

・ラフォキサニド試験法(畜水産物)

・リン化水素試験法(農産物)

・レバミゾール試験法(畜水産物)

(参考)食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法

・2,4,5―T試験法

・アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法

・イプロニダゾール、ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法

・オラキンドックス及びカルバドックス試験法

・カプタホール試験法

・クマホス試験法

・クレンブテロール試験法

・クロラムフェニコール試験法

・クロルスロン試験法

・クロルプロマジン試験法

・ゲンチアナバイオレット試験法

・酢酸トレンボロン試験法

・酢酸メレンゲステロール試験法

・ジエチルスチルベストロール試験法

・ダミノジッド試験法

・デキサメタゾン及びベタメタゾン試験法

・二臭化エチレン試験法

・ニタルソン及びロキサルソン試験法

・ニトロフラゾン試験法

・ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法

・ニフルスチレン酸ナトリウム試験法

・パラチオン試験法

・ブロチゾラム試験法

・プロファム試験法

・マラカイトグリーン試験法

[別紙2]

アラクロール試験法(畜産物)

1.分析対象化合物

アラクロール

加水分解によりDEA【2,6―ジエチルアニリン】へ変換される代謝物

加水分解によりHEEA【2―エチル―6―(1―ヒドロキシエチル)アニリン】へ変換される代謝物

2.適用食品

畜産物

3.装置

液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計(LC―MS/MS)

水蒸気蒸留装置(本装置はガラス製であり、その概略は次の図による。)

A:1,000mLの丸底フラスコ(水蒸気発生用)

B:500mLの丸底フラスコ(蒸留用)

C:蒸留トラップ

D:冷却管

E:100mLのメスシリンダー

F:マントルヒーター

4.試薬、試液

次に示すもの以外は、総則の3に示すものを用いる。

窒素含有極性基修飾メタクリレート―スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム(200mg) 内径12~13mmポリプロピレン製のカラム管に、窒素含有極性基修飾メタクリレート―スチレンジビニルベンゼン共重合体200mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

アラクロール標準品 本品はアラクロール95%以上を含む。

DEA標準品 本品はDEA95%以上を含む。

HEEA標準品 本品はHEEA95%以上を含む。

5.試験溶液の調製

1) 抽出

試料10.0gにメタノール50mLを加え、ホモジナイズした後、毎分3,000回転で10分間遠心分離し、上澄液を採る。残留物にメタノール25mLを加えてホモジナイズし、上記と同様に遠心分離し、上澄液を採る。得られた上澄液を合わせ、メタノールで正確に100mLとする。この溶液から正確に50mLを丸底フラスコ(蒸留用)に分取し、40℃以下で約3mLに濃縮する。

2) 加水分解

1)で得られた濃縮液に50w/v%水酸化ナトリウム溶液50mLを加える。これに消泡用シリコン1~2滴及び沸騰石を加えた後、丸底フラスコ(蒸留用)を直ちに蒸留装置に取り付ける。別に、冷却管を10℃以下に冷却し、流止め連結管の下端を水(捕集液)10mLを入れた100mLのメスシリンダー(氷冷)の液中に浸す。また、丸底フラスコ(水蒸気発生用)に水1,000mLを入れ、沸騰石を加えた後、水蒸気蒸留装置に取り付けて100℃に加熱しておく。丸底フラスコ(蒸留用)を100℃に加熱し、30分間加水分解を行った後に水蒸気蒸留を開始する。留液が75mL(捕集液と合わせた液量)になるまで水蒸気蒸留し、留液が中性であることをpH試験紙で確認する。捕集した留液に2vol%トリエチルアミンを加え、100mLとする。

3) 精製

窒素含有極性基修飾メタクリレート―スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム(200mg)にアセトニトリル及び水各5mLを順次注入し、各流出液は捨てる。このカラムに2)で得られた溶液を注入した後、水5mLを注入し、流出液は捨てる。次いで、アセトニトリル10mLを注入し、溶出液を40℃以下で約1mLに濃縮し、水及びメタノール(3:2)混液で正確に10mLとしたものを試験溶液とする。

6.検量線の作成

DEA標準品及びHEEA標準品をそれぞれメタノールに溶かして標準原液を調製する。各標準原液を適宜混合して水及びメタノール(3:2)混液で希釈した溶液を数点調製し、それぞれLC―MS/MSに注入し、ピーク高法又はピーク面積法で検量線を作成する。なお、本法に従って試験溶液を調製した場合、試料中0.002mg/kg(アラクロール換算)に相当する試験溶液中の濃度は0.001mg/L(アラクロール換算)である。

7.定量

試験溶液をLC―MS/MSに注入し、6.の検量線でDEA及びHEEAの含量を求める。加水分解によりDEA及びHEEAに変換される代謝物を含むアラクロールの含量を求める場合には、次式により求める。

アラクロール(加水分解によりDEA及びHEEAに変換される代謝物を含む。)の含量(ppm)=A×1.808+B×1.633

A:DEAの含量(ppm)

B:HEEAの含量(ppm)

8.確認試験

LC―MS/MSにより確認する。

9.測定条件

(例)

カラム:オクタデシルシリル化シリカゲル 内径2.0mm、長さ150mm、粒子径3μm

カラム温度:40℃

移動相:0.1vol%ギ酸及び0.1vol%ギ酸・メタノール溶液の混液(11:9)で1分間保持した後、(1:49)までの濃度勾配を13分間で行う。

イオン化モード:ESI(+)

主なイオン(m/z)

DEA:プリカーサーイオン150、プロダクトイオン105、77

HEEA:プリカーサーイオン166、プロダクトイオン148、118

注入量:5μL

保持時間の目安:

DEA:8分

HEEA:4分

10.定量限界

アラクロール(加水分解によりDEAへ変換。):0.002mg/kg(アラクロール換算)

DEA(加水分解によりDEAへ変換される代謝物を含む。):0.002mg/kg(アラクロール換算)

HEEA(加水分解によりHEEAへ変換される代謝物を含む。):0.002mg/kg(アラクロール換算)

11.留意事項

1) 試験法の概要

アラクロール及びその代謝物を試料からメタノールで抽出し、水酸化ナトリウム溶液中で加熱してDEA及びHEEAに加水分解した後、水蒸気蒸留によりDEA及びHEEAを捕集する。窒素含有極性基修飾メタクリレート―スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラムで精製した後、LC―MS/MSで定量及び確認する方法である。なお、DEA及びHEEAのそれぞれについて定量を行い、水酸化ナトリウム溶液中でDEA及びHEEAに加水分解される代謝物を含むアラクロールの含量を求める場合には、DEA及びHEEAの含量にそれぞれ換算係数を乗じてアラクロールの含量に換算し、これらの和を分析値とする。DEAの含量には、アラクロール及び加水分解によりDEAへ変換される代謝物が含まれる。

2) 注意点

① 開発時に用いた遠心分離機における毎分3,000回転は、約2,130×gである。

② アラクロール標準品を用いて添加回収試験を実施し、DEAへの変換が十分に行われていることを確認すること。アラクロールからDEAへ十分に変換すれば、HEEAへの変換も行われると考えられる。

DEA及びHEEAへの変換

N‐(2‐Ethyl‐6‐(1‐hydroxyethyl)phenyl)‐N‐(methoxymethyl)‐2‐(methylsulfonyl)acetamideは、HEEAに変換される代謝物の一例として示した。

③ 捕集液に流止め連結管の先端(流止め連絡管の先端が破損しないように先端にシリコンチューブを付け、その先にガラス管を接続する)が浸るようにする。蒸留速度は約5~10mL/分とする。

④ LC―MS/MS測定では、試料中の夾雑成分のキャリーオーバーの影響を軽減させるため、DEAが溶出した後に移動相のメタノール濃度を上げてカラムを洗浄すると良い。

⑤ 蒸留に用いる丸底フラスコ(蒸留用)は、50w/v%水酸化ナトリウム溶液を用いるため、使用前にヒビや破損がないか確認する。また、繰り返し使用することによりガラスが劣化するため、ヒビや破損が無くても10回程度で必要に応じて新しいものに交換する。

⑥ 留液が中性であることをpH試験紙で確認するが、塩基性になった場合、分析対象化合物の補集が不十分になる可能性があるため、再試験する必要がある。

⑦ DEAは揮発しやすいため、5.試験溶液の調製の「2)加水分解」における加水分解操作及び水蒸気蒸留操作では、操作中の揮散に注意する。また、実験器具の汚染にも注意する。

⑧ DEA及びHEEAのLC―MS/MS測定で、試験法開発時に使用したイオンを以下に示す。

DEA

定量イオン(m/z):プリカーサーイオン150、プロダクトイオン105

定性イオン(m/z):プリカーサーイオン150、プロダクトイオン77

HEEA

定量イオン(m/z):プリカーサーイオン166、プロダクトイオン148

定性イオン(m/z):プリカーサーイオン166、プロダクトイオン118

⑨ 試験法開発時に検討した食品:牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛乳、鶏卵

12.参考文献

なし

13.類型

C

イソキサフルトール試験法(農産物)

1.分析対象化合物

イソキサフルトール

2―シアノ―3―シクロプロピル―4―(2―メチルスルホニル―4―トリフルオロメチルフェニル)プロパン―1,3―ジオン(以下「代謝物B」という。)

2.適用食品

農産物

3.装置

液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計(LC―MS/MS)

4.試薬、試液

次に示すもの以外は、総則の3に示すものを用いる。

イソキサフルトール標準品 本品はイソキサフルトール95%以上を含む。

代謝物B標準品 本品は代謝物B95%以上を含む。

5.試験溶液の調製

1) 抽出

① 穀類及び豆類の場合

試料10.0gに2mol/L塩酸20gを加えて、30分間放置する。これにアセトニトリル50mLを加えてホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物にアセトニトリル30mLを加えてホモジナイズした後、上記と同様に吸引ろ過する。得られたろ液を合わせ、アセトニトリルを加えて正確に100mLとする。この溶液から正確に4mLを分取し、0.1mol/L塩酸16mL及び塩化ナトリウム2gを加え、酢酸エチル及びn―ヘキサン(3:7)混液20mLを加えて振とう抽出した後、毎分3,000回転で5分間遠心分離し、有機層を採る。水層に酢酸エチル及びn―ヘキサン(3:7)混液20mLを加えて振とう抽出した後、上記と同様に遠心分離し、得られた有機層を合わせ、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物に酢酸、水及びメタノール(1:20:30)混液2mLを加えて溶かす。

② とうもろこし(未成熟)及びさとうきびの場合

試料を正確に量り、重量比で1/2量の2mol/L塩酸を加え磨砕均一化した後、試料20.0gに相当する量を量り採る。これにアセトニトリル50mLを加えてホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物にアセトニトリル30mLを加えてホモジナイズした後、上記と同様に吸引ろ過する。得られたろ液を合わせ、アセトニトリルを加えて正確に100mLとする。この溶液から正確に4mLを分取し、0.1mol/L塩酸16mL及び塩化ナトリウム2gを加え、酢酸エチル及びn―ヘキサン(3:7)混液20mLを加えて振とう抽出した後、毎分3,000回転で5分間遠心分離し、有機層を採る。水層に酢酸エチル及びn―ヘキサン(3:7)混液20mLを加えて振とう抽出した後、上記と同様に遠心分離し、得られた有機層を合わせ、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物に酢酸、水及びメタノール(1:20:30)混液2mLを加えて溶かす。

2) 精製

ジビニルベンゼン―N―ビニルピロリドン共重合体ミニカラム(500mg)に、メタノール5mL、次いで酢酸、水及びメタノール(1:20:30)混液5mLを注入し、各流出液は捨てる。このカラムに1)で得られた溶液を注入した後、酢酸、水及びメタノール(1:20:30)混液10mLを注入し、流出液は捨てる。次いで、酢酸、水及びメタノール(1:5:45)混液20mLを注入し、溶出液を40℃以下で約1mLに濃縮し、0.05vol%酢酸及び0.05vol%酢酸・アセトニトリル溶液(7:3)混液で正確に4mLとしたものを試験溶液とする。

6.検量線の作成

イソキサフルトール標準品は1vol%酢酸・アセトニトリル溶液に、代謝物B標準品は、アセトニトリルに溶かして標準原液を調製する。各標準原液を適宜混合して0.05vol%酢酸及び0.05vol%酢酸・アセトニトリル溶液(7:3)混液で適宜希釈した溶液を数点調製し、それぞれLC―MS/MSに注入し、ピーク高法又はピーク面積法で検量線を作成する。なお、本法に従って試験溶液を調製した場合、試料中0.01mg/kgに相当する試験溶液中濃度は、穀類及び豆類の場合は各化合物0.001mg/L、とうもろこし(未成熟)及びさとうきびの場合には0.002mg/Lである。

7.定量

試験溶液をLC―MS/MSに注入し、6.の検量線でイソキサフルトール及び代謝物Bの含量を求める。代謝物Bを含むイソキサフルトールの含量を求める場合には、次式により求める。

イソキサフルトール(代謝物Bを含む)の含量(ppm)=A+B×1.000

A:イソキサフルトールの含量(ppm)

B:代謝物Bの含量(ppm)

8.確認試験

LC―MS/MSにより確認する。

9.測定条件

(例)

カラム:オクタデシルシリル化シリカゲル 内径2.1mm、長さ150mm、粒子径3μm

カラム温度:40℃

移動相:0.05vol%酢酸及び0.05vol%酢酸・アセトニトリル溶液(7:3)混液で5分間保持した後、(7:3)から(9:11)までの濃度勾配を15分間で行う。

イオン化モード:ESI(―)

主なイオン(m/z)

イソキサフルトール:プリカーサーイオン358、プロダクトイオン278、79

代謝物B:プリカーサーイオン358、プロダクトイオン278、79

注入量:5μL

保持時間の目安

イソキサフルトール:19分