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○「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布について

(令和6年3月25日)

(医薬発0325第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長・各地方厚生(支)局長あて厚生労働省医薬局長通知)

(公印省略)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第66号。以下「改正政令」という。)については、本日別添のとおり公布され、本年4月1日より施行することとされました。

上記政令の趣旨及び内容は下記のとおりですので、御了知の上、貴管内市区町村、関係団体、関係機関等へ周知いただきますようお願いいたします。

第1 改正の趣旨

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき、電子処方箋の仕組みが整備され、令和5年1月から運用が開始されており、医療機関及び薬局は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下総称して「支払基金等」という。)が運営する電子処方箋管理サービスと接続し、電子処方箋の授受等を行っている。

支払基金等は、薬局の本来業務である調剤済み処方箋の保存を薬局に代わって行うサービス業務(以下「電子処方箋保存サービス」という。)を行うことができることとされ、その場合に支払基金等が薬局等に対して手数料を徴収できることとされており、当該手数料の額については、政令委任規定が設けられている。

第2 改正政令の主な内容

電子処方箋保存サービスに係る手数料の額について、当該サービスの委託に係る薬局一施設ごとに年額2,500円とすること。

第3 施行期日

令和6年4月1日

第4 その他

電子処方箋保存サービスの運用等については、別途お知らせする予定であること。

[別添]