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○厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

(令和6年3月14日)

(年発0314第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第43号。以下「本省令」という。)が本日公布され、令和7年4月1日から施行されるところである。

本省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 本省令の内容

1 改正の趣旨

○ 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「改正法」という。)により、高年齢雇用継続給付の最大給付率が10%に引き下げられ(改正前は15%)、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の4%に相当する額に引き下げられる(改正前は6%)ことに伴い、当該調整率の逓減率について、必要な改正を行うもの。

2 改正の概要

○ 改正法の施行に伴い、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合で、高年齢雇用継続給付の支給対象月の標準報酬月額が60歳時賃金の64%以上75%未満であるときは、標準報酬月額が逓増する程度に応じて、4%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(=逓減率)に標準報酬月額を乗じて得た額に相当する老齢厚生年金を支給停止とすることとされる。

○ 上記の改正に伴い、厚生労働省令で定める率(=逓減率)について規定した厚生年金保険法施行規則(昭和29年7月1日厚生省令第37号)第34条の4について、別添のとおり改正する。

第二 施行期日

令和7年4月1日

別添

厚生年金保険法施行規則(昭和29年7月1日厚生省令第37号)

新旧対照表

改正後

改正前

(法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)

(法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)

第三十四条の四 法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十分の四を乗じて得た率とする。

第三十四条の四 法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に百十分の四十六を乗じて得た額

三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額