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○「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について(通知)

(令和6年3月7日)

(保発0307第8号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論の結果を踏まえ、入院時食事療養費の見直しを実施し、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第65号。以下「改正告示」という。)が令和6年3月5日に公布され、同年6月1日から適用することとされたところである。

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

医療保険制度においては、保険医療機関に入院したときに必要となる食費について、1食当たりの総額及び被保険者等が負担する額を定め、その差分を入院時食事療養費又は入院時生活療養費のうち食事の提供に係るものとして支給することとしている。

この被保険者等が負担する額(以下「食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るもの」という。)については、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める等とされており、具体的な金額については、健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示第203号)及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成19年厚生労働省告示第395号)において定められている。

今般、食材費等の高騰等を踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、それぞれ所要の改正を行う。

第2 改正告示の主な内容

1 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正(改正告示第1条関係)

(1) 食事療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)


対象者の分類

食事療養標準負担額

A

B、C、Dのいずれにも該当しない者

1食につき490円

B

C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者

1食につき280円

C

低所得者Ⅱ(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第1項第5号、同条第3項第5号又は同条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者をいう。1の(2)において同じ。)

過去1年間の入院期間が90日以内

1食につき230円

過去1年間の入院期間が90日超

1食につき180円

D

低所得者Ⅰ(健康保険法施行令第42条第3項第6号又は同条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者をいう。1の(2)において同じ。)

1食につき110円

(2) 生活療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)


対象者の分類

生活療養標準負担額

A

健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。1の(2)において「規則」という。)第62条の3各号に該当する者以外の者であって、B、Cのいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「基準」という。)の入院時生活療養(Ⅰ)をいう。以下同じ。)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき490円との合計額

入院時生活療養(Ⅱ)(基準の入院時生活療養(Ⅱ)をいう。以下同じ。)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき450円との合計額

B

規則第62条の3第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、低所得者Ⅱ

1日につき370円と1食につき230円との合計額

C

規則第62条の3第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、低所得者Ⅰ

1日につき370円と1食につき140円との合計額

D

規則第62条の3第4号に該当する者であって、E、F、Jのいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき490円との合計額

入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき450円との合計額

E

規則第62条の3第4号に該当する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90日以内

1日につき370円と1食につき230円との合計額

過去1年間の入院期間が90日超

1日につき370円と1食につき180円との合計額

F

規則第62条の3第4号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき370円と1食につき110円との合計額

G

規則第62条の3第5号に該当する者であって、H、I、Jのいずれにも該当しない者

1日につき0円と1食につき280円との合計額

H

規則第62条の3第5号に該当する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90日以内

1日につき0円と1食につき230円との合計額

過去1年間の入院期間が90日超

1日につき0円と1食につき180円との合計額

I

規則第62条の3第5号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき0円と1食につき110円との合計額

J

規則第62条の3第6号に該当する者

1日につき0円と1食につき110円との合計額

2 後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成19年厚生労働省告示第395号)の一部改正(改正告示第2条関係)

(1) 食事療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)


対象者の分類

食事療養標準負担額

A

B、C、Dのいずれにも該当しない者

1食につき490円

B

C、Dのいずれにも該当しない指定特定医療を受ける指定難病患者

1食につき280円

C

低所得者Ⅱ(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確令」という。)第15条第1項第5号又は同条第2項第5号に掲げる者に該当していることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者をいう。2の(2)において同じ。)

過去1年間の入院期間が90日以内

1食につき230円

過去1年間の入院期間が90日超

1食につき180円

D

低所得者Ⅰ(高確令第15条第1項第6号若しくは同条第2項第6号又は第14条第7項に掲げる者に該当していることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者をいう。2の(2)において同じ。)

1食につき110円

(2) 生活療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)


対象者の分類

生活療養標準負担額

A

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。2の(2)において「規則」という。)第40条各号に該当する者以外の者であって、B、Cのいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき490円との合計額

入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき450円との合計額

B

規則第40条第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、低所得者Ⅱ

1日につき370円と1食につき230円との合計額

C

規則第40条第4号又は第5号に該当する者以外の者であって、低所得者Ⅰ

1日につき370円と1食につき140円との合計額

D

規則第40条第4号に該当する者であって、E、F、Jのいずれにも該当しない者

入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき490円との合計額

入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院

1日につき370円と1食につき450円との合計額

E

規則第40条第4号に該当する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90日以内

1日につき370円と1食につき230円との合計額

過去1年間の入院期間が90日超

1日につき370円と1食につき180円との合計額

F

規則第40条第4号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき370円と1食につき110円との合計額

G

規則第40条第5号に該当する者であって、H、I、Jのいずれにも該当しない者

1日につき0円と1食につき280円との合計額

H

規則第40条第5号に該当する者であって、低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90日以内

1日につき0円と1食につき230円との合計額

過去1年間の入院期間が90日超

1日につき0円と1食につき180円との合計額

I

規則第40条第5号に該当する者であって、低所得者Ⅰ

1日につき0円と1食につき110円との合計額

J

規則第40条第3号及び第6号に該当する者

1日につき0円と1食につき110円との合計額

3 適用期日及び経過措置

令和6年6月1日から適用すること。ただし、同日前の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額については、なお従前の例によることとすること。

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