添付一覧
○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について〔厚生年金保険法〕
(令和6年3月1日)
(年管管発0301第1号)
(地方厚生局年金指導課長・地方厚生(支)局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
標記について、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第50号)が告示されたことに伴い、別添のとおり日本年金機構理事長あて通知したので、御了承のうえ貴下職員に周知いただくよう願いたい。
【別添】
○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について
(令和6年3月1日)
(/保発0301第1号/年管発0301第1号/)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第22条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号)において定められているが、今般、当該告示が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第50号。以下「改正告示」という。)により、改正されたところである。
改正告示は、本年4月1日から適用されるので、その取扱いに当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。
また、本件については、別添のとおり、本日付けで厚生労働省労働基準局長より都道府県労働局長あて通知している旨申し添える。
【別添】
○厚生労働大臣が定める現物給与の価額について
(令和6年3月1日)
(基発0301第1号)
(都道府県労働局長あて労働基準局長通知)
(公印省略)
健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第22条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号)において定められているが、今般、当該告示が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第50号。以下「改正告示」という。)により、改正されたところである。
改正告示は、本年4月1日から適用されるので、その取扱いに当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。
なお、本件については、別添のとおり、本日付けで保険局長及び大臣官房年金管理審議官から日本年金機構理事長宛て通知している旨申し添える。