○「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
(令和6年2月22日)
(/保連発0222第1号/保医発0222第1号/)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療介護連携政策課長・厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第3号)等の実施に伴う留意事項については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保連発0127第1号・保医発0127第3号)において示してきたところであるが、今般、本通知について、経過措置(3)の期限を明記するとともに、猶予届出書の届出先を変更する等の改正を行い、令和6年4月1日から適用することとしたため、その取扱いに遺漏のないよう保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。
なお、猶予届出書については、これまで「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームによる届出も受け付けてきたところであるが、当該フォームは令和6年3月19日をもって閉鎖する予定であること。
○保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和5年1月27日)
(/保連発0127第1号/保医発0127第3号/)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療介護連携政策課長・厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
今般、令和5年1月17日に、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第3号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第8号)が公布され、公布日から施行及び適用されることとされたところである。
その実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。
記
第1 趣旨
医療DXの基盤となるオンライン資格確認については、マイナンバーカード1枚で医療機関・薬局を受診等することで健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けることが可能となるなど様々なメリットがある。こうしたメリットを踏まえ、保険医療機関・薬局については、令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則義務化されたところであり、まずはこれに向けて更なる導入の加速化を図ることとしている。
その上で、今般、オンライン資格確認の導入の原則義務化について、令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、期限付きの経過措置を設けることとした。
第2 改正の内容
1 オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置
やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局について、以下のとおり、期限付きの経過措置を設ける。経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、地方厚生(支)局に猶予届出書を届け出ること。(具体的な届出方法については、「3 猶予届出書の届出について」を確認すること。)
(オンライン資格確認の経過措置について)
やむを得ない事情 |
期限 |
(1) 令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関・薬局(システム整備中) |
システム整備が完了する日まで (遅くとも令和5年9月末まで) |
(2) オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関・薬局(ネットワーク環境事情) |
オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されてから6か月後まで |
(3) 訪問診療のみを実施する保険医療機関 |
令和6年12月1日まで |
(4) 改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局 |
改築工事が完了するまで 臨時施設が終了するまで |
(5) 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局 |
廃止・休止するまで (遅くとも令和6年12月1日まで) |
(6) その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局 |
特に困難な事情が解消されるまで |
(1) 令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関・薬局(システム整備中)
関係者それぞれがオンライン資格確認の原則義務化に向け取組を加速させてきたが、PC・ルーター不足やシステム事業者の人材不足等により、システム整備が完了しない施設が一定数見込まれる。
こうした状況を踏まえ、当該施設については、オンライン資格確認に必要な体制の整備を行うシステム事業者との間で当該体制の整備に係る契約(令和5年2月28日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関・薬局を対象に、システム整備が完了するまで(遅くとも令和5年9月30日まで)の経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、システム事業者との契約日(遅くとも令和5年2月28日まで)及びシステム整備が完了する見込み(予定月。遅くとも令和5年9月30日まで。)を記入すること。必要な添付書類は、契約書・注文書の写しなどシステム事業者と契約したことが確認できる書類である。
なお、システム整備中であることを理由とした経過措置は、期限を区切って更にオンライン資格確認の導入を加速化することを目指したものであることから、保険医療機関・薬局やシステム事業者、導入支援事業者においては、その趣旨を踏まえ、更なる導入に向けた取組を行い、令和5年9月30日までにシステム整備を完了させることが重要である。
(2) オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関・薬局
オンライン資格確認には、オンライン資格確認に接続可能な光回線(IP―VPN接続方式)のネットワーク環境が必要であるが、離島・山間地域や、施設がある建物によっては、こうしたネットワーク環境が敷設されていない施設がある。
こうした状況を踏まえ、当該施設については、オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備された後、オンライン資格確認のシステム整備を完了させる猶予期間として、オンライン資格確認に接続可能な光回線が整備されてから6か月後までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、オンライン資格確認に必要な光回線のネットワークの整備状況及び既に整備されている場合には整備された時期を記入すること。
なお、オンライン資格確認を用いるには、インターネット回線を用いる方法(IP―SEC+IKE方式)も可能である。オンライン資格確認に接続可能な光回線が使用できない場合には、こうした方式による導入が望ましいこと。
(3) 訪問診療のみを実施する保険医療機関
厚生労働省では、居宅におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の構築を進めている。こうした状況を踏まえ、訪問診療のみを実施する保険医療機関については、令和6年12月1日までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、訪問診療のみを実施する保険医療機関(在宅医療のみを実施する医療機関であって、「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)の2に規定する要件を全て満たす保険医療機関をいう。)であることを記入すること。
(参考資料)
・「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114874.pdf
(4) 改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局
改築工事中、臨時施設については、オンライン資格確認を導入できないやむを得ない事由であると考えられる。改築工事中、臨時施設の期間中の施設については、「改築工事が完了するまで」「臨時施設が終了するまで」の経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、改築工事又は臨時施設の開始日及び改築工事又は臨時施設の終了予定日を記入すること。
(5) 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局
令和6年12月2日以降は現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する。こうした状況を踏まえ、令和6年12月1日までの廃止・休止を決めている場合については、オンライン資格確認を導入できないやむを得ない事由であると考えられる。(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない。)
令和6年12月1日までの廃止・休止を決めている施設については、廃止・休止に関する計画を提出の上、廃止・休止の間までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、廃止又は休止予定日を記入すること。
(6) その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
オンライン資格確認の導入義務化の例外措置(※)又は上記(1)~(5)の類型と同視できるか個別に判断するバスケットクローズの経過措置を設ける。
(※) 現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・薬局(手書きでレセプトを作成している保険医療機関・薬局又は電子請求の義務化時点で65歳以上の医師等の保険医療機関・薬局)
「特に困難な事情」は、例えば、以下の場合が想定される。個々の事例について疑義が生じた場合には、地方厚生(支)局を通じて厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室に照会する。
ア.自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
イ.高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合
(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下であること。)
ウ.その他例外措置又は上記(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある場合
当該施設については、猶予届出書にア~ウのうち特に困難な事情として該当するものを選択して記入すること。困難な事情を確認できる書類がある場合はその書類を添付することができる。
なお、イと記入した場合は、(ア)常勤の医師等のうち最も若い者の令和5年4月時点の年齢及び(イ)特に困難な事情(※(ア)の年齢が70歳以上である場合は記載不要)を記入すること。月平均レセプト件数が50件以下であることについては、地方厚生(支)局において、令和3年12月から令和4年11月までにNDBに取り込まれた請求実績を基に確認することとしていること。個々の保険医療機関・薬局が該当するか否かについては、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に照会すること。
ウと記入した場合は、その具体的な内容を記入すること。例えば、上記(1)~(5)又はア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数抱えている場合(「常勤の医師等が65~69歳でレセプト件数が月平均50件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を予定している」といった場合等)は、個別判断がされ、経過措置の対象となる場合があること。
また、特にイ又はウと記入して届出を行った場合には、経過措置の対象となるかについて個別の判断を要するため、確認の後、保険医療機関・薬局に経過措置の対象とならない旨の連絡をする場合があることについて留意すること。
2 オンライン資格確認の経過措置
保険医療機関・薬局が、患者からオンライン資格確認を求められた場合に応じる義務については、訪問診療若しくは訪問薬剤管理指導又はオンライン診療若しくはオンライン服薬指導の場合には、令和6年12月1日までの経過措置を設ける。
3 猶予届出書の届出について
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局(分室がある場合には分室。以下同じ。)に、猶予届出書(別添2)を届け出ること。具体的には、保険医療機関・薬局の指定を受ける時点からオンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある医療機関・薬局は、指定申請の際に併せて猶予届出書を届け出ること。
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、上記(1)~(6)の類型に必要な書類を添付すること。ただし、やむを得ない事情によって必要な書類が添付できない場合には、届出の事後に、速やかに必要な書類を地方厚生(支)局に提出すること。
適切な届出先に提出されなかった猶予届出書は、有効な届出として取り扱われないことがあること。猶予届出書については、内容の不備等に係る確認に時間を要する可能性があること。
4 地方厚生(支)局・社会保険診療報酬支払基金との情報共有
地方厚生(支)局は、療養の給付に関して必要があるときは、社会保険診療報酬支払基金に対して、必要な資料の提供を求めることができること。
社会保険診療報酬支払基金は、オンライン資格確認の体制整備を促進するため必要があるときは、地方厚生(支)局に対して、必要な資料の提供を求めることができること。
(別添1)官報
(別添2)猶予届出書の様式
(別添1)官報
(別添2)