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○経年仮設機材の管理について
(平成8年4月4日)
(基発第223号の2)
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)
経年仮設機材の管理については、昭和60年2月8日付け基発第71号の2により示した「経年仮設機材の管理指針」によりその徹底を図ってきたところであるが、仮設機材については、近年、防食対策が塗装からメッキへ変更されたため腐食の減少が図られたこと、それに伴い使用期間の長期化が進展していること等の変化がみられ、これらに配慮して管理を行うことが重要となっている。
このような観点から、本省では、社団法人仮設工業会に対し、経年仮設機材の管理の手法に関する調査研究を委託してきたところであるが、今般、同工業会から出された調査研究の結果を踏まえて、別添のとおり新たな「経年仮設機材の管理指針」を定めた。
ついては、建設業者、リース業者等に対し、本指針の趣旨が徹底され、適正な経年仮設機材の管理が実施されるよう指導するとともに、昭和59年4月25日付け基発第205号「仮設機材管理者に対する安全教育について」により示した仮設機材管理者に対する安全教育においても本指針が活用され、その徹底が図られるよう留意されたい。
なお、昭和60年2月8日付け基発第71号の2「経年仮設機材の管理について」は廃止するとともに、昭和59年4月25日付け基発第205号「仮設機材管理者に対する安全教育について」の仮設機材管理者安全教育実施要領の4の(2)中、「仮設機材の管理に関する技術基準と解説(改訂版)(社団法人仮設工業会編)」を「経年仮設機材の管理に関する技術基準と解説(社団法人仮設工業会編)」に改める。
おって、関係団体である建設業労働災害防止協会及び社団法人仮設工業会に対し、別紙のとおり本指針の周知徹底を図るよう要請したので了知されたい。
別添
○経年仮設機材の管理について
(平成8年4月4日)
(基発第223号)
(建設業労働災害防止協会会長社団法人仮設工業会会長あて労働省労働基準局長通知)
労働災害防止につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき感謝申し上げます。
労働省におきましては、かねてより、足場、型わく支保工等の仮設設備の倒壊等による災害の防止に努めてきたところです。
このような災害を防止するためには、これらの仮設設備を構成する仮設機材について、労働安全衛生規則又は構造規格に規定される要件を具備するものを使用することは当然でありますが、さらに、これらの仮設機材は長期間繰り返し使用されることにより強度の低下が生ずるため、十分な管理を行うことが重要であります。
長期間繰り返し使用される仮設機材(以下「経年仮設機材」という。)の管理につきましては、従来、昭和60年2月8日付け墓発第71号により示しました「経年仮設機材の管理指針」によりその徹底をお願いしてきたところでありますが、仮設機材については、近年、防食対策が塗装からメッキに変更されたため腐食の減少が図られたこと、それに伴い使用期間の長期化が進展していること等、大きな変化がみられるところです。
これら仮設機材を取り巻く状況の変化を踏まえ、今般、労働省では、上記「経年仮設機材の管理指針」を廃止し、新たに別添のとおり「経年仮設機材の管理指針」を取りまとめたところであります。
つきましては、本指針の趣旨が貴会会員各位に理解され、本指針に基づいて適正な経年仮設機材の管理が実施されるよう会員各位への周知徹底方お願いいたします。
別添