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○「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正について(通知)

(令和6年2月19日)

(医薬発0219第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬局長通知)

(公印省略)

今般、危険ドラッグの販売店舗に対し立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品(以下「告示禁止物品」という。)について、令和5年12月21日に告示した38物品に、本日6物品を新たに加える告示※1を行い、厚生労働省HP※2でも公表いたしました。これにより、何人も、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。

つきましては、貴管下市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なきよう、お願いいたします。

(※1)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の六の二第一項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第33号)

(※2)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html