添付一覧
○指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて(その28)
(令和6年2月13日)
(医薬機審発0213第4号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長通知)
(公印省略)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項の規定により基準が定められた高度管理医療機器及び管理医療機器(以下「指定高度管理医療機器等」という。)については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準」(平成17年厚生労働省告示第122号。以下「基本要件基準」という。)に適合することが求められており、「指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて」(平成27年3月25日付け薬食機参発0325第1号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)通知)等により指定高度管理医療機器等の基本要件基準に適合することを確認するためのチェックリスト(以下「指定高度管理医療機器等の適合性チェックリスト」という。)を示しているところです。
今般、別表に掲げる指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストを改正し、下記のとおり取り扱うこととしましたので、各事項に御留意の上、貴管内関係団体、関係事業者等に周知方お願いします。
また、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社団法人日本医療機器産業連合会会長、一般社団法人米国医療機器・IVD工業会会長、欧州ビジネス協会医療機器・IVD委員会委員長及び医薬品医療機器等法登録認証機関協議会代表幹事宛て送付することを申し添えます。
記
1.指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについて
指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストの「当該機器への適用・不適用」、「適合の方法」及び「特定文書の確認」に記載された内容は、科学的に妥当な理由があれば変更しても差し支えないこと。
ただし、「当該機器への適用・不適用」の記載を「不適用」から「適用」へ変更又は「適用」から「不適用」へ変更する場合は、当該機器の「使用目的又は効果」又は「一般的名称の定義」を逸脱するおそれがあるため、変更に際しては事前に登録認証機関に照会すること。
2.「指定管理医療機器の適合性チェックリストについて」(平成17年3月31日付け薬食機発第0331012号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)等で既に通知した指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストについては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器及び体外診断用医薬品の基準の取扱いについて」(平成26年11月5日付け薬食機参発1105第5号厚生労働省医薬食品局大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)通知)及び「医療機器の基本要件基準第12条第2項の適用について」(平成29年5月17日付け薬生機審発0517第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長通知)に基づき、必要な読み替えを行った上で、これまでと同様に基本要件基準において求めている要求事項への適用又は不適用の判断の参考に使用することができること。
3.指定高度管理医療機器等の適合性チェックリストは、厚生労働省ホームページ「登録認証機関制度について」の「7.指定高度管理医療機器等の適合性チェックリスト」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/touroku/index.html)からダウンロードすることができること。
別表
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)の別表第三の番号 |
適合性チェックリストの対象となる医療機器の名称 |
161 |
1 歯列矯正用ワイヤ |
162 |
1 歯列矯正用チューブ |
163 |
1 歯列矯正用スプリング |
164 |
1 歯列矯正用磁石 |
165 |
1 歯列矯正用帯環 |
166 |
1 歯列矯正用ロック |
167 |
1 歯列矯正用アタッチメント |
168 |
1 歯列矯正用クラスプ |
169 |
1 歯列矯正用弧線 |
170 |
1 歯列矯正用歯牙維持装置 |
171 |
1 歯科矯正用レジン材料 |
172 |
1 歯科矯正装置用弾性材料 |
173 |
1 歯列矯正用エラスチック器材 |
174 |
1 歯列矯正用顔弓 |
175 |
1 歯列矯正用結さつ材 |
176 |
1 歯列矯正用咬合誘導装置 |
177 |
1 歯科用リップバンパ |
178 |
1 歯科矯正用長期粘膜保護材 |
179 |
1 歯科用貴金属箔 |
180 |
1 歯科用直接金充填材 |
181 |
1 歯科用金地金 |
182 |
1 歯科用銀地金 |
183 |
1 歯科用白金地金 |
184 |
1 歯科用パラジウム地金 |
185 |
1 歯科鋳造用金合金 |
186 |
1 歯科鋳造用低カラット金合金 |
187 |
1 歯科鋳造用14カラット金合金 |
188 |
1 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料 |
189 |
1 歯科非鋳造用低カラット金合金 |
190 |
1 歯科用金ろう |
191 |
1 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 |
192 |
1 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 |
193 |
1 歯科用金銀パラジウム合金ろう |
194 |
1 歯科鋳造用銀合金第1種 2 歯科鋳造用銀合金第2種 |
195 |
1 歯科用銀ろう |
196 |
1 歯科鋳造用14カラット金合金向けプラスメタル |
197 |
1 歯科鋳造用金合金向けプラスメタル |
198 |
1 歯科用銀パラジウム合金ろう |
199 |
1 歯科用ニッケル・クロム合金線 |
200 |
1 歯科用ニッケル・クロム合金板 |
201 |
1 歯科非鋳造用ニッケル・クロム合金 |
202 |
1 歯科用ニッケル・クロム系合金ろう |
203 |
1 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 |
204 |
1 歯科用コバルト・クロム合金線 |
205 |
1 歯科非鋳造用コバルト・クロム合金 |
206 |
1 歯科用コバルト・クロム系合金ろう |
207 |
1 歯科用ステンレス鋼線 |
208 |
1 歯科用ステンレス合金 |
209 |
1 歯科鋳造用チタン合金 |
210 |
1 歯科非鋳造用チタン合金 |
211 |
1 歯科アマルガム用合金 |
212 |
1 歯科用水銀 |
213 |
1 歯科用ガリウム合金充填材 |
214 |
1 歯科メタルセラミック修復用金属材料 |
215 |
1 歯科非鋳造用金合金 |
216 |
1 歯科非鋳造用合金 |
217 |
1 歯科鋳造用合金 |
218 |
1 歯科用合金ろう |
219 |
1 歯科用ろう付材料 |
220 |
1 陶歯 |
221 |
1 歯科用陶材 |
222 |
1 歯科メタルセラミック修復用陶材 |
223 |
1 歯科鋳造用セラミックス |
224 |
1 歯科射出成型用セラミックス |
225 |
1 歯科切削加工用セラミックス |
226 |
1 歯科加圧成形用セラミックス |
227 |
1 アクリル系レジン歯 2 硬質レジン歯 |
228 |
1 歯科用暫間被覆冠成形品 |
229 |
1 熱可塑性レジン歯 |
230 |
1 メタルブレード臼歯 |
231 |
1 アクリル系歯冠用レジン |
232 |
1 歯冠用硬質レジン |
233 |
1 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ |
234 |
1 歯科用人工咬頭 |
235 |
1 高分子系歯冠用着色材料 |
236 |
1 歯科セラミックス用接着材料 |
237 |
1 歯科レジン用接着材料 |
238 |
1 歯牙固定用補強材 |
239 |
1 歯科切削加工用レジン材料 |
240 |
1 歯科用被覆冠成形品 |
241 |
1 歯科セラミックス用着色材料 |
242 |
1 義歯床用アクリル系レジン |
243 |
1 義歯床用熱可塑性レジン |
244 |
1 義歯床用短期弾性裏装材 |
245 |
1 義歯床用長期弾性裏装材 |
246 |
1 歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材 |
247 |
1 義歯床用軟質裏装材 |
248 |
1 暫間義歯床用レジン |
249 |
1 義歯床用軟性レジン |
250 |
1 義歯床用硬質裏装材 |
251 |
1 義歯床補修用レジン |
252 |
1 義歯床用接着材料 |
253 |
1 歯科用りん酸亜鉛セメント 2 歯科用ポリカルボキシレートセメント |
254 |
1 歯科用けいりん酸セメント |
255 |
1 歯科接着用レジンセメント 2 歯科用コンポジットレジンセメント |
256 |
1 歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント |
257 |
1 歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント |
258 |
1 歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント |
259 |
1 歯科用エトキシ安息香酸セメント |
260 |
1 歯科用硫酸亜鉛セメント |
261 |
1 歯科用アルミン酸セメント |
262 |
1 歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント |
263 |
1 歯科用シアノアクリレート系セメント |
264 |
1 歯科用色調試験材料 |
265 |
1 歯科用色調適合確認材料 |
266 |
1 歯科充填用コンポジットレジン |
267 |
1 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材 |
268 |
1 歯科高分子系接着材 |
269 |
1 歯科用エッチング材 |
270 |
1 歯科用象牙質接着材 |
271 |
1 歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント 2 歯科用けい酸塩セメント |
272 |
1 歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント |
273 |
1 歯科支台築造用グラスポリアルケノエート系レジンセメント |
274 |
1 歯科裏層用グラスポリアルケノエートセメント |
275 |
1 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 |
276 |
1 歯科小窩裂溝封鎖用グラスポリアルケノエート系セメント |
277 |
1 歯科小窩裂溝封鎖用グラスポリアルケノエート系レジンセメント |
278 |
1 歯科表面滑沢硬化材 |
279 |
1 歯科用覆髄材料 |
280 |
1 歯科用支台築造材料 |
281 |
1 歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメント |
282 |
1 歯科充填用アクリル系レジン |
283 |
1 歯科間接修復用コンポジットレジン |
284 |
1 歯科充填用色調調整材 |
285 |
1 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材 |
286 |
1 歯面処理材 |
287 |
1 歯科用シーリング・コーティング材 |
288 |
1 歯面コーティング材 |
289 |
1 歯科裏層用高分子系材料 |
290 |
1 歯科用テンポラリーストッピング |
291 |
1 歯科用酸化亜鉛ユージノール仮封向け材料 |
292 |
1 歯科用高分子系仮封材料 2 歯科用仮封材 |
293 |
1 歯科用歯周保護材料 |
294 |
1 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント 2 歯科用根管充填ポイント |
295 |
1 歯科用根管充填固状材料 |
296 |
1 歯科用根管充填シーラ |
297 |
1 根管充填材用軟化材 |
298 |
1 歯科用キャビティーバーニッシュ |
299 |
1 歯科用アルギン酸塩印象材 |
300 |
1 歯科用ポリエーテル印象材 2 歯科用ポリサルファイド印象材 3 歯科用シリコーン印象材 |
301 |
1 歯科用寒天印象材 |
302 |
1 歯科用インプレッションコンパウンド |
303 |
1 歯科用酸化亜鉛ユージノール系印象材 |
304 |
1 歯科用光学印象採得補助材料 |
305 |
1 粘着型義歯床安定用糊材 |
306 |
1 密着型義歯床安定用糊材 |
307 |
1 歯科用保持ピン |
308 |
1 歯科用精密ボールアタッチメント |
309 |
1 歯科用精密バーアタッチメント |
310 |
1 歯科用精密磁性アタッチメント |
311 |
1 歯科用精密スライドアタッチメント 2 歯科用精密弾性アタッチメント |
312 |
1 歯科根管用ポスト成形品 |
313 |
1 歯科汎用アクリル系レジン |
314 |
1 歯科技工用金属表面処理材料 |
315 |
1 歯科金属用接着材料 |
316 |
1 歯科用知覚過敏抑制材料 |
317 |
1 歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料 |
318 |
1 歯科用長期的使用咬合スプリント |
319 |
1 歯科用長期的使用高分子鉤成形品 |
320 |
1 歯科用長期的使用金属鉤成形品 |
371 |
1 歯科鋳造用ニッケル・クロム合金 |
378 |
1 分割型レジン臼歯 |
379 |
1 歯冠用熱可塑性レジン |
380 |
1 歯科インプラント用上部構造材 |
381 |
1 歯科動揺歯固定用接着材料 |
382 |
1 歯科用レジン系印象材 |
407 |
1 歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント |
408 |
1 歯科用暫間修復向けグラスポリアルケノエート系レジンセメント |
409 |
1 歯科用色調遮蔽材料 |
410 |
1 歯科技工用接着材料 |
744 |
1 歯科技工用色調改善向け金属表面処理材料 |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の161
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用ワイヤ基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6530:2017「歯列矯正用ワイヤ」 5.2 一般 5.3 寸法 5.4 オーステナイト終了温度(タイプ2に適用) 5.5 機械的性質 5.6 有害元素 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6530:2017「歯列矯正用ワイヤ」 5.6 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6530:2017「歯列矯正用ワイヤ」 7.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の162
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用チューブ基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 <高分子系> 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の163
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用スプリング基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の164
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用磁石基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の165
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用帯環基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の166
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用ロック基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 <高分子系> 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の167
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用アタッチメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 <高分子系> 吸水 溶解 <セラミックス系> 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の168
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用クラスプ基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の169
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用弧線基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の170
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用歯牙維持装置基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の171
基本要件適合性チェックリスト(歯科矯正用レジン材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の172
基本要件適合性チェックリスト(歯科矯正装置用弾性材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の173
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用エラスチック器材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6531:2012「歯列矯正用エラスチック器材」 4.2 一般 4.3 寸法 4.4 機械的性質 4.4.1 初期伸び力 4.4.2 24時間後残留力 4.4.3 破断伸び率(セパレータに適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6531:2012「歯列矯正用エラスチック器材」 7.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の174
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用顔弓基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の175
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用結さつ材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 <高分子系> 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の176
基本要件適合性チェックリスト(歯列矯正用咬合誘導装置基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の177
基本要件適合性チェックリスト(歯科用リップバンパ基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 <高分子系> 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の178
基本要件適合性チェックリスト(歯科矯正用長期粘膜保護材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
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第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
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第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
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第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
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第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
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第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
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第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の179
基本要件適合性チェックリスト(歯科用貴金属箔基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
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(リスクマネジメント) |
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第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
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第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
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第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
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(輸送及び保管等) |
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第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
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(医療機器の有効性) |
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第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
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第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
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一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添1 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添1 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の180
基本要件適合性チェックリスト(歯科用直接金充填材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の181
基本要件適合性チェックリスト(歯科用金地金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の182
基本要件適合性チェックリスト(歯科用銀地金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の183
基本要件適合性チェックリスト(歯科用白金地金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の184
基本要件適合性チェックリスト(歯科用パラジウム地金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の185
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用金合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6116:2022「歯科鋳造用金合金」 5.2 外観 5.3 化学成分 5.4 機械的性質(耐力、伸び) 5.5 密度 5.6 耐食性 5.7 液相点及び固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6116:2022「歯科鋳造用金合金」 5.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6116:2022「歯科鋳造用金合金」 5.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6116:2022「歯科鋳造用金合金」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の186
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用低カラット金合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6122:2022「貴金属含有量が25%以上75%未満の歯科鋳造用合金」 5.2 外観 5.3 化学成分 5.4 機械的性質(耐力、伸び) 5.5 密度 5.6 耐食性 5.7 耐変色性 5.8 液相点及び固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6122:2022「貴金属含有量が25%以上75%未満の歯科鋳造用合金」 5.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6122:2022「貴金属含有量が25%以上75%未満の歯科鋳造用合金」 5.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6122:2022「貴金属含有量が25%以上75%未満の歯科鋳造用合金」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の187
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用14カラット金合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6113:2022「歯科鋳造用14カラット金合金」 5.2 外観 5.3 化学成分 5.4 機械的性質 5.5 密度 5.6 耐食性 5.7 変色 5.8 液相点及び固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6113:2022「歯科鋳造用14カラット金合金」 5.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6113:2022「歯科鋳造用14カラット金合金」 5.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6113:2022「歯科鋳造用14カラット金合金」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の188
基本要件適合性チェックリスト(歯科メタルセラミック修復用貴金属材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6118:2022「歯科メタルセラミック修復用貴金属材料」 5.2 外観 5.3 化学成分 5.4 機械的性質(耐力、伸び) 5.5 密度 5.6 耐食性 5.7 耐変色性 5.8 液相点及び固相点 5.9 熱膨張係数 5.10 剥離・クラック発生強さ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6118:2022「歯科メタルセラミック修復用貴金属材料」 5.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6118:2022「歯科メタルセラミック修復用貴金属材料」 5.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6118:2022「歯科メタルセラミック修復用貴金属材料」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の189
基本要件適合性チェックリスト(歯科非鋳造用低カラット金合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6125:2005「歯科非鋳造用低カラット金合金」 4.2 外観 4.3 化学成分 4.4 特性(耐力・伸び) 4.5 固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6125:2005「歯科非鋳造用低カラット金合金」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の190
基本要件適合性チェックリスト(歯科用金ろう基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6117:2011「歯科用金ろう」 3.2 外観 3.3 化学成分 3.4 液相点及び固相点 3.5 剥離強さ 3.6 耐食性 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6117:2011「歯科用金ろう」 3.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6117:2011「歯科用金ろう」 5.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の191
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用金銀パラジウム合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6106:2011「歯科鋳造用金銀パラジウム合金」 4.2 外観 4.3 化学成分 4.4 強さ及び伸び 4.5 液相点及び固相点 4.6 変色 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6106:2011「歯科鋳造用金銀パラジウム合金」 6.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の192
基本要件適合性チェックリスト(歯科非鋳造用金銀パラジウム合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6105:2011「歯科非鋳造用金銀パラジウム合金」 4.2 外観 4.3 化学成分 4.4 強さ及び伸び 4.5 固相点 4.6 変色 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6105:2011「歯科非鋳造用金銀パラジウム合金」 6.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の193
基本要件適合性チェックリスト(歯科用金銀パラジウム合金ろう基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6107:2011「歯科用金銀パラジウム合金ろう」 3.2 外観 3.3 化学成分 3.4 液相点 3.5 剥離強さ 3.6 変色 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6107:2011「歯科用金銀パラジウム合金ろう」 4.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の194
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用銀合金第1種等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6108:2005「歯科鋳造用銀合金」 4.1 外観 4.3 化学成分 4.4 特性 硬さ 引張強さ(第2種に適用) 伸び(第2種に適用) 4.5 液相点 4.6 変色 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6108:2005「歯科鋳造用銀合金」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の195
基本要件適合性チェックリスト(歯科用銀ろう基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6111:2011「歯科用銀ろう」 3.2 外観 3.3 化学成分 3.4 液相点 3.5 剥離強さ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6111:2011「歯科用銀ろう」 5.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の196
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用14カラット金合金向けプラスメタル基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6114:2015「歯科鋳造用14カラット金合金用プラスメタル」 プラスメタル 4.2 外観 4.3 化学成分 金合金 4.3 化学成分 4.4 機械的性質 4.5 密度 4.6 耐食性 4.7 変色 4.8 液相点及び固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6114:2015「歯科鋳造用14カラット金合金用プラスメタル」 4.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6114:2015「歯科鋳造用14カラット金合金用プラスメタル」 4.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6114:2015「歯科鋳造用14カラット金合金用プラスメタル」 6.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の197
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用金合金向けプラスメタル基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6126:2014「歯科鋳造用金合金用プラスメタル」 プラスメタル 4.2 外観 4.3 化学成分 4.8 液相点及び固相点(液相点) 金合金 4.4 機械的性質 4.5 密度 4.6 耐食性 4.7 耐変色性(該当する場合) 4.8 液相点及び固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6126:2014「歯科鋳造用金合金用プラスメタル」 4.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6126:2014「歯科鋳造用金合金用プラスメタル」 4.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6126:2014「歯科鋳造用金合金用プラスメタル」 6.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の198
基本要件適合性チェックリスト(歯科用銀パラジウム合金ろう基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の199
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ニッケル・クロム合金線基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6101:2005「歯科用ニッケルクロム合金線」 4.2 外観 4.3 化学成分 4.4 内部欠陥 4.5 引張強さ及び伸び 4.6 曲げ 4.7 溶出(ニッケル) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6101:2005「歯科用ニッケルクロム合金線」 4.7 溶出(ニッケル) |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6101:2005「歯科用ニッケルクロム合金線」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の200
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ニッケル・クロム合金板基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6102:2005「歯科用ニッケルクロム合金板」 4.2 外観 4.3 化学成分 4.4 内部欠陥 4.5 引張強さ及び伸び 4.6 溶出(ニッケル) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6102:2005「歯科用ニッケルクロム合金板」 4.6 溶出(ニッケル) |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6102:2005「歯科用ニッケルクロム合金板」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の201
基本要件適合性チェックリスト(歯科非鋳造用ニッケル・クロム合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ニッケル溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の202
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ニッケル・クロム系合金ろう基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ニッケル溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の203
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用コバルト・クロム合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6115:2022「歯科鋳造用コバルトクロム合金」 5.2 外観 5.3 化学成分 5.4 機械的性質[耐力、伸び、弾性率(ヤング率)] 5.5 密度 5.6 耐食性 5.7 耐変色性(標榜する場合) 5.8 液相点及び固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6115:2022「歯科鋳造用コバルトクロム合金」 5.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6115:2022「歯科鋳造用コバルトクロム合金」 5.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6115:2022「歯科鋳造用コバルトクロム合金」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の204
基本要件適合性チェックリスト(歯科用コバルト・クロム合金線基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6104:2005「歯科用コバルトクロム合金線」 4.2 外観 4.3 化学成分 4.4 内部欠陥 4.5 引張強さ、耐力及び伸び 4.6 曲げ 4.7 溶出(ニッケル) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6104:2005「歯科用コバルトクロム合金線」 4.7 溶出(ニッケル) |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6104:2005「歯科用コバルトクロム合金線」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の205
基本要件適合性チェックリスト(歯科非鋳造用コバルト・クロム合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ニッケル溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の206
基本要件適合性チェックリスト(歯科用コバルト・クロム系合金ろう基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ニッケル溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の207
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ステンレス鋼線基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
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第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
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(輸送及び保管等) |
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第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
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(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6103:2005「歯科用ステンレス鋼線」 4.2 外観 4.3 内部欠陥 4.4 引張強さ及び伸び 4.5 曲げ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
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第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
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一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6103:2005「歯科用ステンレス鋼線」 8.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の208
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ステンレス合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の209
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用チタン合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6123:2022「固定性歯科修復物用非貴金属材料」 5.2 外観 5.3 化学成分 5.4 機械的性質[耐力、伸び、弾性率(ヤング率)] 5.5 密度 5.6 耐食性 5.7 耐変色性(標榜する場合) 5.8 液相点及び固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6123:2022「固定性歯科修復物用非貴金属材料」 5.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6123:2022「固定性歯科修復物用非貴金属材料」 5.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6123:2022「固定性歯科修復物用非貴金属材料」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の210
基本要件適合性チェックリスト(歯科非鋳造用チタン合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の211
基本要件適合性チェックリスト(歯科アマルガム用合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6127:2008「歯科用水銀及びアマルガム用合金」 4.2 一般 4.3 合金の化学成分 4.4 異物及び合金粉末中の粗大粒子 4.7 質量の変動性 4.8 アマルガムの特性 4.9 アマルガム練和泥の性状 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6127:2008「歯科用水銀及びアマルガム用合金」 7.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の212
基本要件適合性チェックリスト(歯科用水銀基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6127:2008「歯科用水銀及びアマルガム用合金」 4.2 一般 4.5 油,水又は異物による歯科用水銀の汚染 4.6 歯科用水銀の注入 4.7 質量の変動性 4.8 アマルガムの特性 4.9 アマルガム練和泥の性状 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6127:2008「歯科用水銀及びアマルガム用合金」 7.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の213
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ガリウム合金充填材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ひ素溶出 鉛溶出 ニッケル溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の214
基本要件適合性チェックリスト(歯科メタルセラミック修復用金属材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6121:2022「歯科メタルセラミック修復用非貴金属材料」 5.2 外観 5.3 化学成分 5.4 機械的性質[耐力、伸び、弾性率(ヤング率)] 5.5 密度 5.6 耐食性 5.7 耐変色性(標榜する場合) 5.8 液相点及び固相点 5.9 熱膨張係数 5.10 剥離・クラック発生強さ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6121:2022「歯科メタルセラミック修復用非貴金属材料」 5.3.2 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6121:2022「歯科メタルセラミック修復用非貴金属材料」 5.6 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6121:2022「歯科メタルセラミック修復用非貴金属材料」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の215
基本要件適合性チェックリスト(歯科非鋳造用金合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6124:2005「歯科非鋳造用金合金」 4.2 外観 4.3 化学成分 4.4 特性(耐力・伸び) 4.5 固相点 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6124:2005「歯科非鋳造用金合金」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の216
基本要件適合性チェックリスト(歯科非鋳造用合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の217
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の218
基本要件適合性チェックリスト(歯科用合金ろう基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の219
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ろう付材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の220
基本要件適合性チェックリスト(陶歯基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6511:2005「義歯床用陶歯」 5.2 外観 5.3 形態及び寸法 5.4 色調 5.5 表面仕上げ 5.6 保持孔 5.7 熱衝撃性 5.8 気泡 5.9 放射能量(ウランを配合している場合) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の221
基本要件適合性チェックリスト(歯科用陶材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の222
基本要件適合性チェックリスト(歯科メタルセラミック修復用陶材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6516:2005「歯科メタルセラミック修復用陶材」 4.2 均一性 4.3 異物の混入 4.4 曲げ強さ 4.5 溶解量 4.6 熱膨張係数 4.7 ガラス転移温度 4.8 放射能量(ウランを配合している場合) 4.9 はく離・クラック発生強さ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6516:2005「歯科メタルセラミック修復用陶材」 4.5 溶解量 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6516:2005「歯科メタルセラミック修復用陶材」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の223
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用セラミックス基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の224
基本要件適合性チェックリスト(歯科射出成型用セラミックス基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の225
基本要件適合性チェックリスト(歯科切削加工用セラミックス基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の226
基本要件適合性チェックリスト(歯科加圧成形用セラミックス基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の227
基本要件適合性チェックリスト(アクリル系レジン歯等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6506:2005「レジン歯」 4.2 外観 4.3 形態及び寸法 4.4 色調 4.5 気泡 4.6 仕上面及び光沢 4.7 寸法安定性 4.8 結合性 4.9 色調安定性 4.10 退色・変形・き裂 4.11 硬さ(硬質レジン歯に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の228
基本要件適合性チェックリスト(歯科用暫間被覆冠成形品基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の229
基本要件適合性チェックリスト(熱可塑性レジン歯基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の230
基本要件適合性チェックリスト(メタルブレード臼歯基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の231
基本要件適合性チェックリスト(アクリル系歯冠用レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6518:2011「アクリル系歯冠用レジン」 4.1 一般的性質 4.3 環境光安定性 4.4 外観及び色調 4.5 表面仕上げ 4.6 硬さ 4.7 曲げ強さ 4.8 吸水量 4.9 溶解量 4.10 色調安定性 5 材料 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6518:2011「アクリル系歯冠用レジン」 4.8 吸水量 4.9 溶解量 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6518:2011「アクリル系歯冠用レジン」 8.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の232
基本要件適合性チェックリスト(歯冠用硬質レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6517:2011「歯冠用硬質レジン」 5.1 一般的性質 5.3 環境光安定性 5.4 外観及び色調 5.5 表面仕上げ 5.6 硬さ 5.7 曲げ強さ 5.8 接着強さ(接着性を表示するものに適用) 5.9 吸水量 5.10 溶解量 5.11 色調安定性 6 材料 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6517:2011「歯冠用硬質レジン」 5.9 吸水量 5.10 溶解量 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6517:2011「歯冠用硬質レジン」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の233
基本要件適合性チェックリスト(歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
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2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
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3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の234
基本要件適合性チェックリスト(歯科用人工咬頭基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の235
基本要件適合性チェックリスト(高分子系歯冠用着色材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の236
基本要件適合性チェックリスト(歯科セラミックス用接着材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の237
基本要件適合性チェックリスト(歯科レジン用接着材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の238
基本要件適合性チェックリスト(歯牙固定用補強材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の239
基本要件適合性チェックリスト(歯科切削加工用レジン材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の240
基本要件適合性チェックリスト(歯科用被覆冠成形品基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の241
基本要件適合性チェックリスト(歯科セラミックス用着色材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の242
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用アクリル系レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6501:2019「義歯床用レジン」 5.1 硬化前のレジン 5.1.1 液 a) 一般的性質 b) 均一性 5.1.2 粉末、ケーキ状レジン及びペレット 5.1.3 可塑性(タイプ1、タイプ2クラス1及びタイプ5に適用) 5.2 硬化後のレジン 5.2.2 表面特性 5.2.3 滑沢性 5.2.4 形状成形性 5.2.5 色調 5.2.6 色調安定性 5.2.7 透光性 5.2.8 気泡 5.2.9 曲げ強さ 5.2.10 曲げ弾性率 5.2.11 破壊じん(靱)性 5.2.11.1 最大応力拡大係数 (耐衝撃性材料であることを表示する場合) 5.2.11.2 全破壊仕事 (耐衝撃性材料であることを表示する場合) 5.2.12 レジン歯との結合性 5.2.13 メタクリル酸メチルモノマー残留量(当該モノマーを使用したレジンに適用) 5.2.14 吸水量 5.2.15 溶解量 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6501:2019「義歯床用レジン」 5.2.13 メタクリル酸メチルモノマー残留量(当該モノマーを使用したレジンに適用) |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6501:2019「義歯床用レジン」 5.2.14 吸水量 5.2.15 溶解量 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6501:2019「義歯床用レジン」 8.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の243
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用熱可塑性レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払わ れた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の244
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用短期弾性裏装材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6519:2020「義歯床用短期弾性裏装材」 5.2 デュロメータE硬さ 5.3 ちょう(稠)度 5.4 細線再現性(機能印象採得を標榜する材料に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6519:2020「義歯床用短期弾性裏装材」 8.2 表示及び添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の245
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用長期弾性裏装材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6520:2019「義歯床用長期弾性裏装材」 5.2 24時間後のデュロメータA硬さ 5.3 30日後のデュロメータA硬さ 5.4 接着強さ 5.5 吸水量 5.6 溶解量 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6520:2019「義歯床用長期弾性裏装材」 5.5 吸水量 5.6 溶解量 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6520:2019「義歯床用長期弾性裏装材」 8.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の246
基本要件適合性チェックリスト(歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の247
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用軟質裏装材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
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(輸送及び保管等) |
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第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
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(医療機器の有効性) |
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第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
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第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
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一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
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第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の248
基本要件適合性チェックリスト(暫間義歯床用レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の249
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用軟性レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の250
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用硬質裏装材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6521:2005「義歯床用硬質裏装材」 4.2 外観 4.3 ちょう(稠)度(クラス1及びクラス2に適用) 4.4 最高温度(タイプ1に適用) 4.5 気泡及び欠陥 4.6 表面光沢 4.7 吸水率 4.8 溶解率 4.9 硬さ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6521:2005「義歯床用硬質裏装材」 4.7 吸水率 4.8 溶解率 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6521:2005「義歯床用硬質裏装材」 6.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の251
基本要件適合性チェックリスト(義歯床補修用レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の252
基本要件適合性チェックリスト(義歯床用接着材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の253
基本要件適合性チェックリスト(歯科用りん酸亜鉛セメント等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 5.1 一般的性質 8.2 硬化時間 8.3 被膜厚さ(合着用に適用) 8.4 圧縮強さ 8.5 酸溶解性 8.7 酸溶解性ひ素含有量 8.8 酸溶解性鉛含有量 8.9 X線造影性(表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.7 酸溶解性ひ素含有量 8.8 酸溶解性鉛含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.5 酸溶解性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 9.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の254
基本要件適合性チェックリスト(歯科用けいりん酸セメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 5.1 一般的性質 8.2 硬化時間 8.4 圧縮強さ 8.6 光学的特性 8.7 酸溶解性ひ素含有量 8.8 酸溶解性鉛含有量 8.9 X線造影性(表示した場合) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.7 酸溶解性ひ素含有量 8.8 酸溶解性鉛含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 9.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の255
基本要件適合性チェックリスト(歯科接着用レジンセメント等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の256
基本要件適合性チェックリスト(歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 5.2 特性 硬化時間 圧縮強さ 被膜厚さ(タイプ1及びタイプ2に適用) 酸溶解性ひ素含有量 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 5.2 特性 酸溶解性ひ素含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 表4添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の257
基本要件適合性チェックリスト(歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 5.2 特性 硬化時間 圧縮強さ 被膜厚さ(タイプ1及びタイプ2に適用) 酸溶解性ひ素含有量 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 5.2 特性 酸溶解性ひ素含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 表4添付文書 |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の258
基本要件適合性チェックリスト(歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 5.1 一般的性質 8.2 硬化時間 8.3 被膜厚さ 8.4 圧縮強さ 8.5 酸溶解性 8.8 酸溶解性鉛含有量 8.9 X線造影性(表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.8 酸溶解性鉛含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.5 酸溶解性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 9.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の259
基本要件適合性チェックリスト(歯科用エトキシ安息香酸セメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ひ素溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 崩壊性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の260
基本要件適合性チェックリスト(歯科用硫酸亜鉛セメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ひ素溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 崩壊性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の261
基本要件適合性チェックリスト(歯科用アルミン酸セメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ひ素溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 崩壊性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の262
基本要件適合性チェックリスト(歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 5.2 外観 5.3 操作時間 5.4 硬化時間(タイプ1及びタイプ3に適用) 5.5 被膜厚さ 5.6 曲げ強さ 5.7 X線造影性(表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 表2添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の263
基本要件適合性チェックリスト(歯科用シアノアクリレート系セメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ひ素溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 崩壊性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の264
基本要件適合性チェックリスト(歯科用色調試験材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の265
基本要件適合性チェックリスト(歯科用色調適合確認材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の266
基本要件適合性チェックリスト(歯科充填用コンポジットレジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6514:2015「歯科修復用コンポジットレジン」 4.2.1 一般的性質 4.2.2 操作時間(クラス1及びクラス3に適用) 4.2.3 硬化時間(クラス1及びクラス3に適用) 4.2.4 環境光安定性(クラス2に適用) 4.2.5 光硬化深さ(クラス2に適用) 4.2.6 曲げ強さ 4.2.7 吸水量及び溶解量 4.3 色調 4.4 色調安定性 4.5 X線造影性(製造販売業者が表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6514:2015「歯科修復用コンポジットレジン」 4.2.7 吸水量及び溶解量 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6514:2015「歯科修復用コンポジットレジン」 8.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の267
基本要件適合性チェックリスト(高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の268
基本要件適合性チェックリスト(歯科高分子系接着材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の269
基本要件適合性チェックリスト(歯科用エッチング材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
不適用 |
他の機器、体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される機器ではない。 |
|
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の270
基本要件適合性チェックリスト(歯科用象牙質接着材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の271
基本要件適合性チェックリスト(歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 5.1 一般的性質 8.2 硬化時間 8.4 圧縮強さ 8.5 酸溶解性(グラスポリアルケノエートセメントに適用) 8.6 光学的特性 8.7 酸溶解性ひ素含有量(けい酸塩セメントに適用) 8.8 酸溶解性鉛含有量 8.9 X線造影性(表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.7 酸溶解性ひ素含有量(けい酸塩セメントに適用) 8.8 酸溶解性鉛含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.5 酸溶解性(グラスポリアルケノエートセメントに適用) |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 9.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の272
基本要件適合性チェックリスト(歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 5.1 一般的性質 8.2 硬化時間 8.4 圧縮強さ 8.5 酸溶解性 8.6 光学的特性(表示した場合) 8.8 酸溶解性鉛含有量 8.9 X線造影性(表示した場合) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.8 酸溶解性鉛含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.5 酸溶解性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸−塩基性セメント」 9.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の273
基本要件適合性チェックリスト(歯科支台築造用グラスポリアルケノエート系レジンセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 5.2 外観 5.3 操作時間 5.4 硬化時間(タイプ1及びタイプ3に適用) 5.6 曲げ強さ 5.7 X線造影性(表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
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第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
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一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 表2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の274
基本要件適合性チェックリスト(歯科裏層用グラスポリアルケノエートセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 5.1 一般的性質 8.2 硬化時間 8.4 圧縮強さ 8.5 酸溶解性 8.8 酸溶解性鉛含有量 8.9 X線造影性(表示した場合) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.8 酸溶解性鉛含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.5 酸溶解性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
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第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 9.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の275
基本要件適合性チェックリスト(高分子系歯科小窩裂溝封鎖材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6524:2019「高分子系歯科小か(窩)裂溝封鎖材」 5.2.1 操作時間(クラス1に適用) 5.2.2 硬化時間(クラス1に適用) 5.2.3 光硬化深さ(クラス2に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
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第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6524:2019「高分子系歯科小か(窩)裂溝封鎖材」 8.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の276
基本要件適合性チェックリスト(歯科小窩裂溝封鎖用グラスポリアルケノエート系セメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 5.1 一般的性質 8.2 硬化時間 8.4 圧縮強さ 8.5 酸溶解性 8.8 酸溶解性鉛含有量 8.9 X線造影性(表示した場合) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.8 酸溶解性鉛含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 8.5 酸溶解性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―1:2005「歯科用ウォーターベースセメント―第1部:粉液型酸―塩基性セメント」 9.3 説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の277
基本要件適合性チェックリスト(歯科小窩裂溝封鎖用グラスポリアルケノエート系レジンセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 5.2 外観 5.3 操作時間 5.4 硬化時間(タイプ1及びタイプ3に適用) 5.6 曲げ強さ 5.7 X線造影性(表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 表2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の278
基本要件適合性チェックリスト(歯科表面滑沢硬化材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の279
基本要件適合性チェックリスト(歯科用覆髄材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の280
基本要件適合性チェックリスト(歯科用支台築造材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6523:2015「歯科支台築造用コンポジットレジン」 4.2.1 一般的性質 4.2.2 操作時間(クラス1及びクラス3に適用) 4.2.3 硬化時間(クラス1及びクラス3に適用) 4.2.4 環境光安定性(クラス2に適用) 4.2.5 光硬化深さ(クラス2に適用) 4.2.6 曲げ強さ 4.2.7 吸水量及び溶解量 4.3 X線造影性(製造販売業者が表示した場合に適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6523:2015「歯科支台築造用コンポジットレジン」 4.2.7 吸水量及び溶解量 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6523:2015「歯科支台築造用コンポジットレジン」 8.3 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の281
基本要件適合性チェックリスト(歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 5.2 外観 5.3 操作時間 5.4 硬化時間(タイプ1及びタイプ3に適用) 5.6 曲げ強さ 5.7 X線造影性(表示した場合に適用) 5.8 色調及び色調安定性 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6609―2:2014「歯科用ウォーターベースセメント―第2部:レジン添加型セメント」 表2添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の282
基本要件適合性チェックリスト(歯科充填用アクリル系レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の283
基本要件適合性チェックリスト(歯科間接修復用コンポジットレジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の284
基本要件適合性チェックリスト(歯科充填用色調調整材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の285
基本要件適合性チェックリスト(歯科接着・充填材料用表面硬化保護材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の286
基本要件適合性チェックリスト(歯面処理材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の287
基本要件適合性チェックリスト(歯科用シーリング・コーティング材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の288
基本要件適合性チェックリスト(歯面コーティング材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の289
基本要件適合性チェックリスト(歯科裏層用高分子系材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の290
基本要件適合性チェックリスト(歯科用テンポラリーストッピング基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6507:2005「歯科用テンポラリーストッピング」 2.1 一般的性質 2.3 加圧短縮率 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
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4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
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第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の291
基本要件適合性チェックリスト(歯科用酸化亜鉛ユージノール仮封向け材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 5.2 特性 硬化時間 圧縮強さ 酸溶解性ひ素含有量 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 5.2 特性 酸溶解性ひ素含有量 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6610:2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」 表4添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の292
基本要件適合性チェックリスト(歯科用高分子系仮封材料等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
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7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の293
基本要件適合性チェックリスト(歯科用歯周保護材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
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第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の294
基本要件適合性チェックリスト(歯科用根管充填ガッタパーチャポイント等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6515:2015「歯科用根管充てん(填)ポイント」 4.2 外観 4.3 X線不透過性(ポリマーポイントに適用) 4.4 標準ポイント及び大テーパポイントの要求事項 4.4.1 長さ 4.4.2 表示番号 4.4.3 直径の許容範囲 4.4.4 標準ポイントのテーパ 4.4.5 大テーパポイントのテーパ 4.4.6 ぜい(脆)弱性 4.4.7 色による表示 4.5 アクセサリポイントの要求事項 4.5.1 長さ 4.5.2 表示の種類 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
滅菌バリデーション基準の制定について(薬生監麻発1017第1号:令和4年10月17日) 「滅菌バリデーション基準の制定について」の訂正について(薬生監麻発1021第5号:令和4年10月21日) |
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
滅菌バリデーション基準の制定について(薬生監麻発1017第1号:令和4年10月17日) 「滅菌バリデーション基準の制定について」の訂正について(薬生監麻発1021第5号:令和4年10月21日) |
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
適用(該当する場合) |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6515:2015「歯科用根管充てん(填)ポイント」 8.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の295
基本要件適合性チェックリスト(歯科用根管充填固状材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の296
基本要件適合性チェックリスト(歯科用根管充填シーラ基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6522:2015「歯科用根管充填シーラ」 4.1 外観 4.3 ちょう度 4.4 操作時間 4.5 硬化時間 4.6 被膜厚さ 4.7 溶解率及び崩壊性 4.8 X線造影性 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6522:2015「歯科用根管充填シーラ」 4.7 溶解率及び崩壊性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6522:2015「歯科用根管充填シーラ」 8.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の297
基本要件適合性チェックリスト(根管充填材用軟化材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の298
基本要件適合性チェックリスト(歯科用キャビティーバーニッシュ基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の299
基本要件適合性チェックリスト(歯科用アルギン酸塩印象材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6505:2016「歯科用アルギン酸塩印象材」 5.2 操作時間 5.3 初期硬化時間 5.4 細線再現性 5.5 石こうとの適合性 5.6 弾性回復 5.7 弾性ひずみ 5.8 引裂き強さ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6505:2016「歯科用アルギン酸塩印象材」 8.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の300
基本要件適合性チェックリスト(歯科用ポリエーテル印象材等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6513:2019「歯科用ゴム質弾性印象材」 5.2 色調 5.3 練和時間 5.4 ちょう(稠)度 5.5 操作時間 5.6 細線再現性 5.7 寸法変化 5.8 石こうとの適合性 5.9 弾性回復 5.10 弾性ひずみ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6513:2019「歯科用ゴム質弾性印象材」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の301
基本要件適合性チェックリスト(歯科用寒天印象材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6512:2016「歯科用寒天印象材」 5.2 粘ちょう度 5.3 細線再現性 5.4 石こうとの適合性 5.5 弾性回復 5.6 弾性ひずみ 5.7 引裂き強さ 5.8 寸法変化(タイプ3Aに適用) 5.9 引張り接着強さ(タイプ3Aに適用) |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6512:2016「歯科用寒天印象材」 8.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の302
基本要件適合性チェックリスト(歯科用インプレッションコンパウンド基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6504:2005「歯科用インプレッションコンパウンド」 3.1 一般的性質 3.3 加圧短縮率 3.4 印象 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6504:2005「歯科用インプレッションコンパウンド」 7.説明書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の303
基本要件適合性チェックリスト(歯科用酸化亜鉛ユージノール系印象材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の304
基本要件適合性チェックリスト(歯科用光学印象採得補助材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の305
基本要件適合性チェックリスト(粘着型義歯床安定用糊材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―1:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第1部:粘着型義歯床安定用こ(糊)材」 5.2 pH値 5.4 安定性 5.5 洗浄性 5.6 粘着強さ |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
適用 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―1:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第1部:粘着型義歯床安定用こ(糊)材」 5.3 微生物汚染 |
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―1:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第1部:粘着型義歯床安定用こ(糊)材」 5.4 安定性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―1:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第1部:粘着型義歯床安定用こ(糊)材」 9.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の306
基本要件適合性チェックリスト(密着型義歯床安定用糊材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―2:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第2部:密着型義歯床安定用こ(糊)材」 4.2 pH値 4.4 安定性 4.5 密着強さ 4.6 剥離性 4.7 ちょう度 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
適用 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―2:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第2部:密着型義歯床安定用こ(糊)材」 4.3 微生物汚染 |
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―2:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第2部:密着型義歯床安定用こ(糊)材」 4.4 安定性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6525―2:2013「義歯床安定用こ(糊)材―第2部:密着型義歯床安定用こ(糊)材」 8.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の307
基本要件適合性チェックリスト(歯科用保持ピン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の308
基本要件適合性チェックリスト(歯科用精密ボールアタッチメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の309
基本要件適合性チェックリスト(歯科用精密バーアタッチメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の310
基本要件適合性チェックリスト(歯科用精密磁性アタッチメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
便益性を検証するために、認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6543:2017「歯科用磁性アタッチメント」 4.2 材料 4.3 有害元素 4.5 漏えい(洩)磁束密度 4.6 維持力 4.7 耐食性 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6543:2017「歯科用磁性アタッチメント」 4.3 有害元素 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6543:2017「歯科用磁性アタッチメント」 4.7 耐食性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
認知された規格の該当する項目に適合することを示す。 |
JIS T 6543:2017「歯科用磁性アタッチメント」 7.2 添付文書 |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の311
基本要件適合性チェックリスト(歯科用精密スライドアタッチメント等基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の312
基本要件適合性チェックリスト(歯科根管用ポスト成形品基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の313
基本要件適合性チェックリスト(歯科汎用アクリル系レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 残留MMAモノマー |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の314
基本要件適合性チェックリスト(歯科技工用金属表面処理材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の315
基本要件適合性チェックリスト(歯科金属用接着材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の316
基本要件適合性チェックリスト(歯科用知覚過敏抑制材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の317
基本要件適合性チェックリスト(歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の318
基本要件適合性チェックリスト(歯科用長期的使用咬合スプリント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の319
基本要件適合性チェックリスト(歯科用長期的使用高分子鉤成形品基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の320
基本要件適合性チェックリスト(歯科用長期的使用金属鉤成形品基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の371
基本要件適合性チェックリスト(歯科鋳造用ニッケル・クロム合金基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 ベリリウム含有量(冠用に適用) ニッケル溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 耐食性(その他に適用) |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の378
基本要件適合性チェックリスト(分割型レジン臼歯基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 <基底部> 吸水 溶解 |
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5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
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第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
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5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の379
基本要件適合性チェックリスト(歯冠用熱可塑性レジン基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の380
基本要件適合性チェックリスト(歯科インプラント用上部構造材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 <金属系> 耐食性 電気化学的挙動 <セラミックス系> 分解性 <高分子系> 吸水 分解性 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の381
基本要件適合性チェックリスト(歯科動揺歯固定用接着材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の382
基本要件適合性チェックリスト(歯科用レジン系印象材基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添1 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添1 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添1 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
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5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
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6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添1 |
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認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
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7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
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第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
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一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
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三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
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7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
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第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
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4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
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一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
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二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
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第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の407
基本要件適合性チェックリスト(歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 鉛溶出 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の408
基本要件適合性チェックリスト(歯科用暫間修復向けグラスポリアルケノエート系レジンセメント基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
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第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
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(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
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(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の409
基本要件適合性チェックリスト(歯科用色調遮蔽材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
|
(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準の該当する項目に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 吸水 溶解 |
||
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
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第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
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4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
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5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
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7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
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(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
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6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
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(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の410
基本要件適合性チェックリスト(歯科技工用接着材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
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5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
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8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
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10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
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三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
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五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
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八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
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6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
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7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
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(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
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6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
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8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
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(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
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2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
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3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
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(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
|
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)別表第3の744
基本要件適合性チェックリスト(歯科技工用色調改善向け金属表面処理材料基準)
第一章 一般的要求事項
基本要件 |
当該機器への適用・不適用 |
適合の方法 |
特定文書の確認 |
(設計) |
|||
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(リスクマネジメント) |
|||
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、合理的に実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(医療機器の性能及び機能) |
|||
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
(製品の有効期間又は耐用期間) |
|||
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(輸送及び保管等) |
|||
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 |
適用 |
要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
||
(医療機器の有効性) |
|||
第六条 医療機器の既知又は予測することができる全ての危険性及び不具合は、通常の使用条件の下で、合理的に実行可能な限り低減され、当該医療機器の意図された有効性と比較した場合に受容できるものでなければならない。 |
適用 |
リスク分析を行い、便益性を検証する。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に従って、同種同用途の既承認品、既認証品又は既品目許可品と比較し、同等性を示す。 |
歯科用医療機器の製造販売承認申請等に必要な生物学的安全性評価の基本的考え方等の一部改正について(薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日)の別添2 |
第二章 設計及び製造要求事項
(医療機器の化学的特性等) |
|||
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。 |
|||
一 毒性及び可燃性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液との間の適合性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
三 硬度、摩耗及び疲労度等 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器のうち、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
不適用 |
医薬品の投与を意図した機器ではない。 |
||
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。 |
不適用 |
医薬品を含有する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
歯科用医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方の一部改正について(薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日)の別添 |
||
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 0993―1:「医療機器の生物学的評価―第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験」及びJIS T 6001:「歯科用医療機器の生体適合性の評価」 |
||
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(微生物汚染等の防止) |
|||
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていなければならない。 |
|||
一 取扱いを容易にすること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 |
不適用 |
微生物を封入した機器ではない。 |
|
三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 医療機器に組み込まれた動物由来の組織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等の使用目的に応じて獣医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、動物由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
動物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
3 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先から入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来の物質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルスその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
ヒト由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活化を図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。 |
不適用 |
微生物由来の原料又は材料を組み入れた機器ではない。 |
|
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。 |
不適用 |
滅菌状態で出荷される機器ではない。 |
|
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている適切な方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されていなければならない。 |
不適用 |
滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。 |
|
8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。 |
不適用 |
滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。 |
不適用 |
使用前に滅菌を施さなければならない機器ではない。 |
|
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。 |
不適用 |
滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される機器ではない。 |
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(使用環境に対する配慮) |
|||
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
2 前項の場合の使用上の制限事項は、注意事項等情報として公表され、又は医療機器に添付する文書若しくはその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。)に記載されていなければならない。 |
適用 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部を有する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。 |
|||
一 物理的及び人間工学的特性に関連した傷害の危険性 |
不適用 |
傷害に関わる物理的及び人間工学的特性をもつ機器ではない。 |
|
二 医療機器の意図された使用目的における人間工学的特性、人的要因及びその使用環境に起因した誤使用の危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された規格に適合することを示す。 |
JIS T 62366―1:「医療機器―第1部:ユーザビリティエンジニアリングの医療機器への適用」 |
||
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
四 通常の使用条件の下で、曝露された物質、液体又はガスと接触して使用することに関連する危険性 |
不適用 |
曝露された物質、液体又はガスと接触して使用する機器ではない。 |
|
五 プログラムと当該プログラムの実行環境との間で発生しうる干渉に関連する危険性 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
六 物質が偶然に医療機器に侵入する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
七 検体を誤認する危険性 |
不適用 |
検体を取り扱う機器ではない。 |
|
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
九 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。 |
不適用 |
通常使用時及び単一故障状態において、火災又は爆発をおこす機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守が安全に実施できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
意図する性能を発揮するために必要な調整、較正及び保守を行う機器ではない。 |
|
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
(測定又は診断機能に対する配慮) |
|||
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。 |
不適用 |
測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器ではない。 |
|
(放射線に対する防御) |
|||
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝の危険性がある者に限る。)への放射線被曝が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
5 分析機器等は、照射する放射線の特性及び線量を合理的に実行可能な限り適切に制御又は調整できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。 |
不適用 |
放射線を照射する機器ではない。 |
|
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
9 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
|
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電離放射線を照射する機器ではない。 |
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(プログラムを用いた医療機器に対する配慮) |
|||
第十二条 プログラムを用いた医療機器(医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。)は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
3 プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器又は外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器については、当該医療機器における動作環境及びネットワークの使用環境等を踏まえて適切な要件を特定し、当該医療機器の機能に支障が生じる又は安全性の懸念が生じるサイバーセキュリティに係る危険性を特定及び評価するとともに、当該危険性が低減する管理が行われていなければならない。また、当該医療機器は、当該医療機器のライフサイクルの全てにおいて、サイバーセキュリティを確保するための計画に基づいて設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
プログラムを用いた機器ではない。 |
|
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器に接続された医療機器に対する配慮) |
|||
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型医療機器に一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性がある危険性を、合理的に実行可能な限り適切に除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
能動型医療機器ではない。 |
|
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
内部電源を有する機器ではない。 |
|
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。 |
不適用 |
外部電源に接続する機器ではない。 |
|
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。 |
不適用 |
臨床パラメータをモニタする機器ではない。 |
|
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的干渉を発生する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
電磁的妨害を受ける機器ではない。 |
|
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
感電するおそれのある機器ではない。 |
|
(機械的危険性に対する配慮) |
|||
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
動作抵抗、不安定性及び可動部分を有する機器ではない。 |
|
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。 |
不適用 |
分析機器等ではない。 |
|
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
振動を発生する機器ではない。 |
|
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
音を発生する機器ではない。 |
|
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用者が電気、ガス又は水圧式(油圧式)若しくは空圧式のエネルギー源に接続する機器ではない。 |
|
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分の誤接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
使用前又は使用中に接続することが意図されている特定部分を有する機器ではない。 |
|
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。 |
不適用 |
熱を発生する機器ではない。 |
|
(エネルギー又は物質を供給する医療機器に対する配慮) |
|||
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。 |
不適用 |
エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではない。 |
|
(一般使用者が使用することを意図した医療機器に対する配慮) |
|||
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
2 一般使用者が使用することを意図した医療機器は、当該医療機器の使用、検体の使用(検体を使用する当該医療機器に限る。)及び検査結果の解釈に当たって、使用者が誤使用する危険性を合理的に実行可能な限り低減するように設計及び製造されていなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
3 一般使用者が使用することを意図した医療機器については、合理的に実行可能な限り、製造販売業者等が意図したように機能することを使用者が検証できる手順を定めておかなければならない。 |
不適用 |
一般使用者が使用することを意図した機器ではない。 |
|
(注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載による使用者への情報提供) |
|||
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の注意事項等情報の公表又は添付文書等への記載により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。 |
適用 |
認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。 |
JIS T 14971:「医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用」 |
認知された基準に適合することを示す。 |
医療機器の電子化された添付文書の記載要領について(薬生発0611第9号:令和3年6月11日) |
||
(性能評価及び臨床試験) |
|||
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。 |
適用 |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売認証申請について 第2の1別紙(薬食発1120第8号:平成26年11月20日) |
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。 |
不適用 |
臨床試験を必要とする機器ではない。 |
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3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。 |
適用(該当する場合) |
認知された基準に従ってデータが収集されたことを示す。 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) |
適用 |
認知された基準に従って実施されることを示す。 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) |