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○ツルバダ配合錠の保険適用に係る留意事項の一部改正について

(令和6年2月5日)

(保医発0205第3号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

ツルバダ配合錠については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)の別表に収載されているところです。

今般、当該医薬品に係る留意事項を下記のとおり改正するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成17年4月6日付保医発第0406001号)の記の2の(1)を次のように改め、(3)を加える。

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) エムトリバカプセル200mg

本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) (略)

(3) ツルバダ配合錠

① 本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

② 本製剤は、HIV―1感染症の治療を目的として使用した場合に限り、算定できるものであること。

(参考:新旧対照表)