添付一覧
○「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布について(通知)〔社会福祉法〕
(令和6年2月7日)
(社援発0207第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161号。以下「第161号改正省令」という。)については令和5年12月26日に、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第165号。以下「第165号改正省令」という。)については令和5年12月27日に別紙のとおり公布され、それぞれ公布日から施行されたところである。
改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)及び関係者に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
申請・届出等において、フロッピーディスク等の記録媒体の使用を定める規定が存在し、手続のオンライン化等の妨げとなっている状況があることを踏まえ、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。以下「一括見直しプラン」という。)において、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、規定の見直しを行うことが定められた。
これを踏まえ、厚生労働省が所管する省令のうち、一括見直しプランにおいて見直しが必要とされているものであって、「フレキシブルディスク」、「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定めるものについて、所要の改正を行うとともに、電磁的記録による申請・交付、作成・保存について、クラウドサービス等の利用を可能とするため、所要の改正を行う。
2 改正の内容
(1) 第161号改正省令
次に掲げる省令において、「シー・ディー・ロム」等の具体の媒体名を定めるものについて、「電磁的記録媒体」に係る記録へと改正を行うこと。
・消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号)第18条第2項第2号、第20条第1項第2号、第29条第1項第2号、第30条の3第1項第2号、第51条第1項第20号、第53条第1項第2号、第54条、第156条第1項第1号ロ、第173条第2項第2号及び第207条第2項第2号
・社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第41条から第44条まで
・無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)第14条第7項第2号
(2) 第165号改正省令
次に掲げる省令において定める民間事業者等に係る電磁的記録による申請・交付・作成・保存について、クラウドサービス等の利用を可能とするため、所要の改正を行うこと。
・消費生活協同組合法施行規則第54条
・社会福祉法施行規則第2条の2
3 施行期日等
(1) 第161号改正省令
・公布日:令和5年12月26日
・施行期日:公布日
(2) 第165号改正省令
・公布日:令和5年12月27日
・施行期日:公布日
別紙1
別紙2
別紙3