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○福利厚生会社の登録の申請等に係る取扱いについて

(令和6年1月18日)

(雇均発0118第1号)

(独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)

(公印省略)

勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年労働省令第27号。以下「規則」という。)第24条の2に規定する福利厚生会社の登録等については、「福利厚生会社の登録の申請等に係る取扱いについて」(令和2年12月25日付雇均発1225第13号。以下「旧通知」という。)のとおり取り扱ってきたところであるが、今般、法務省において、オンラインによる法人の登記情報を提供可能とする仕組みが構築されたところ、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、福利厚生会社の登録及び更新の申請においては、登記事項証明書の添付を省略することとしたので、これに御留意の上、貴機構の関係業務の円滑な遂行に御尽力をお願いする。

なお、これに伴い、旧通知は廃止する。

1 登録の申請について

規則第24条の2の規定による登録の申請については、様式1により行うこと。

2 登録の更新の申請について

規則第24条の5の規定による登録の更新の申請については、様式2により行うこと。

なお、登録の更新の申請においても1と同様の書類を添付しなければならないこと。

3 変更の届出について

登録福利厚生会社は、(1)商号又は名称、(2)資本金の額、基金の総額又は出資の総額、(3)本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地のいずれかを変更しようとするときは、規則第24条の6の規定により、変更しようとする日の2週間前までに、様式3により厚生労働大臣に届け出ること。

4 業務の休廃止の届出について

登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則第24条の7の規定により、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、様式4により厚生労働大臣に届け出ること。

なお、休止の届出時に記載した休止期間に変更があった場合については、休止期間の短縮の場合にあっては変更後の休止期間が満了する日の2週間前までに、休止期間の延長の場合にあっては変更前の休止期間が満了する日の2週間前までに、再度、様式4により休止の届出を行うこと。また、休止の届出を行った後に、業務を再開することなく業務を廃止することとした場合についても、様式4により改めて廃止の届出を行うこと。これらの場合には、休止期間の変更による届出である旨又は既に休止の届出を行っている業務の廃止による届出である旨を備考に記載すること。

5 財務諸表等の備付け及び閲覧等について

規則第24条の8第2項第4号イの規定による財務諸表等の請求の方法への対応としては、同条第1項に規定する財務諸表等を登録福利厚生会社の開設するホームページにおいて掲載することにより、閲覧及び電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録でき、かつ、その記録を出力することにより書面を作成できる場合を含むものであること。

6 その他

現にあるこの通知による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなし、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。

様式1(第24条の2関係)

様式2(第24条の5関係)

様式3(第24条の6関係)

様式4(第24条の7関係)