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○マイナ保険証の利用促進に向けた更なる取組への御協力のお願いについて

(令和6年1月24日)

(保発0124第5号)

(都道府県知事・地方厚生(支)局長・都道府県後期高齢者医療広域連合長・社会保険診療報酬支払基金理事長・国民健康保険中央会理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・関係各省共済組合等所管(部)局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

医療保険制度の円滑な運営に当たりましては、平素より格段の御努力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、関係法令に基づき、本年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行することとされています。

マイナ保険証は我が国の医療DXの基盤として、国民皆保険の下、デジタル社会における質の高い医療の実現に資するものです。マイナ保険証を利用することで、医療機関・薬局において患者の直近の資格情報等の確認ができるとともに、患者本人の同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を患者に受けていただくことが可能となります。

こうした社会を実現するため、医療保険者等をはじめとする関係者におかれては、これまでもマイナ保険証の利用促進に取り組んでいただいているところですが、本年12月に向け、更なる利用促進を図ることが喫緊の課題となっています。

このため、今般、国を先頭として関係者が一丸となって取り組むものであるという、マイナ保険証の利用促進に向けた基本的姿勢をあらためて確認するとともに、医療保険者等及び医療保険情報提供等実施機関に御協力いただきたい点について整理しましたので、下記の内容について関係者、関係団体等に周知いただくとともに、積極的な取組をお願いいたします。

また、下記3に記載のとおり、各医療保険者等における取組状況について、本年2月26日(月)までに御報告いただきますよう、重ねてお願いいたします。

なお、都道府県知事におかれては、貴管内の市町村及び国民健康保険組合への周知を、関係各省共済組合等所管(部)局長におかれては、所管の共済組合等への周知をお願いいたします。

1.基本的姿勢

マイナ保険証の利用促進に向けた取組は、デジタル社会における質の高い医療の実現に向け、国が先頭に立ち、医療機関・薬局、医療保険者等、経済界等が一丸となって進めるものです。

より多くの国民の皆様にマイナ保険証を利用していただき、そのメリットを実感していただけるよう、あらゆる手段を通じてマイナ保険証の利用促進を図っていきます。

上記の考え方に基づき、国において広報戦略の立案や必要な情報の共有等を行うとともに、医療機関・薬局や経済界等に対し、5のとおりマイナ保険証の利用促進に向けた取組を要請しているところであり、医療保険者等におかれても、2・3の内容について積極的に取り組んでいただくよう、お願いします。

2.医療保険者等に取り組んでいただきたい事項

マイナ保険証の利用促進のためには、医療機関・薬局における利用環境の整備や患者への声かけが重要ですが、同時に、加入者に医療機関・薬局への受診等の前にあらかじめマイナ保険証のメリットを理解していただけるよう、医療保険者等・事業主による働きかけを行うことも効果的です。

このため、医療保険者等におかれては、次の(1)から(3)の事項に取り組んでいただくよう、お願いします。

(1) 利用率の目標設定

被用者保険及び地域保険の各医療保険者等において、定期的な進捗確認と対策の見直しというPDCAサイクルに基づく取組を進めていただく観点から、加入者のマイナ保険証の利用率について、現状に応じた具体的な目標を設定していただくようお願いします。

具体的には、次の考え方に基づき、本年12月2日に向けた目標値を設定していただくようお願いします。なお、3に後述するとおり、設定した目標値についてデジタルPMOを通じて調査いたしますので、本年2月26日(月)までに報告いただくようお願いします。

(利用率の定義)

(利用率の目標値の設定時期)

①本年5月時点  ②本年8月時点  ③本年11月時点

(利用率の目標値の目安)

後期高齢者支援金の加算・減算制度において、本年11月時点のマイナ保険証の利用率が50%を超えた場合に総合評価の加点対象とされることも参考に、各医療保険者等において、まず③本年11月時点の目標値を設定した上で、①本年5月時点及び②本年8月時点の目標値を現状に応じ段階的に設定していただくようお願いします。

各医療保険者等における直近の利用率や全医療保険者等の平均値等のデータを、本年2月上旬を目途に医療保険情報提供等実施機関から通知しますので、目標値の設定に当たって参考としてください。

また、今後も定期的に、年齢階級別などセグメント別の利用率のデータを提供することにより、例えば特に利用率の低調な年齢層の加入者に重点的に働きかけていただくなど、各医療保険者等における効果的な取組の検討に活用いただくことを予定しています。

なお、今後の各医療保険者等における利用率や利用促進に向けた取組の状況については、上記の後期高齢者支援金の加算・減算制度をはじめとする保険者インセンティブ制度における加点評価や業績評価等に取り入れることや、各都道府県の保険者協議会において関係者間で共有することを検討しており、今後、詳細について別途お示しする予定である旨、申し添えます。

(2) 限度額適用認定証を契機とした利用勧奨

マイナ保険証を利用することにより、高額療養費制度における限度額適用認定証の申請・提示が不要となる点は、患者にとってのマイナ保険証の具体的なメリットの1つであるため、限度額適用認定証の申請場面で周知することが、マイナ保険証への移行を促す上で効果的であると考えられます。

このため、

① 限度額適用認定証の取得申請について案内する各医療保険者等のウェブページやチラシ等の媒体

② 限度額適用認定証の申請様式

③ 限度額適用認定証を交付する際の説明書類

等において、以下の文言を参考に、周知していただくようお願いします。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

その際、①については、本年2月26日(月)までに記載の修正等の対応を完了していただくようお願いします。

また、②③については、原則として令和6年度の印刷物から対応いただくよう、必要な予算の確保を含めた対応をお願いします。令和5年度中から印刷物の記載の修正が可能な医療保険者等におかれては、前倒しての対応をお願いします。なお、現行の取扱いにおいて、限度額適用認定証を交付する際に説明書類の添付・封入を行っていない場合には、③についての対応を必ず求めるものではありません。

3に後述するとおり、①②③の取組状況についてデジタルPMOを通じて調査いたしますので、本年2月26日(月)までに報告いただくようお願いします。

また、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)様式第十三号の二等に規定される限度額適用認定証そのものについても、今後、様式の改正を行い、上記のメリットについて追記する予定である旨、申し添えます。その際は、令和5年度内にあらかじめ改正予定の様式案についてお示しをした上で、令和6年度中に新様式を適用する予定です。

なお、本年12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、周知の文言によっては、その際に再度、修正が必要となり得ることに御留意ください。

(3) あらゆる機会を通じた利用勧奨

(2)のほか、別添参考資料にお示しする各種資料・デジタル広告コンテンツも活用いただき、医療保険者等が加入者と接するあらゆる機会を通じ、マイナ保険証の利用促進のための利用勧奨を加入者に対して行っていただくようお願いします。

具体的には、例えば、

① 事業主との連携による電子メールやチラシ等による利用勧奨、医療費通知等への利用勧奨メッセージの記載、加入者に対する説明の機会(地域保険における住民説明会等)の活用等による各加入者に対するプッシュ型の(能動的な)利用勧奨

② ウェブページや利用の手引き等への掲載によるプル型の(受動的な)利用勧奨

③ 保健事業の実施時における利用勧奨

等を積極的に行っていただくようお願いします。

3に後述するとおり、①②③の取組状況についてデジタルPMOを通じて調査いたしますので、本年2月26日(月)までに報告いただくようお願いします。

なお、国家公務員共済組合連合会を構成する各共済組合においては、厚生労働事務次官からの要請に基づき、本部長(事務次官等)から加入者に対して直接呼びかけを行う等、マイナ保険証への移行に向けた一層の取組を進めていただいているところです。他の医療保険者等においても、積極的な利用勧奨を行っていただくよう、お願いします。

3.報告いただきたい内容及び報告方法

(1) 報告いただきたい内容

ア 利用率の目標設定

2(1)の①本年5月時点、②本年8月時点、③本年11月時点のマイナ保険証の利用率の目標値について、設定した値の御報告をお願いします。

イ 限度額適用認定証を契機とした利用勧奨の取組状況

2(2)の①②③の取組状況について、本年2月26日(月)時点での取組状況の御報告をお願いします。

ウ あらゆる機会を通じた利用勧奨の取組状況

2(3)の①②③の取組状況について、本年2月26日(月)時点での取組状況の御報告をお願いします。

(2) 報告方法

御報告は、デジタルPMOに掲載するアンケートへの回答を通じてお願いします。

タイトル:マイナ保険証の利用促進に向けた取組状況報告フォーム

報告期限:令和6年2月26日(月)18:00

調査項目:別紙のとおり

4.医療保険情報提供等実施機関からのデータ提供について

2(1)のとおり、今後、各医療保険者等において、設定したマイナ保険証の利用率の目標値に対する達成度合いを定期的に確認しながら、利用率の向上のための取組を検討していただくこととなります。

そのために、各医療保険者等における年齢階級別などセグメント別の利用率のデータを定期的に提供することが極めて重要となることから、医療保険情報提供等実施機関におかれては、データの抽出・提供等に協力いただくよう、お願いします。

5.医療機関・薬局や事業主における取組(参考)

医療機関・薬局においても、マイナ保険証の利用促進に向けた取組を進めており、具体的には、国から医療機関・薬局に対するマイナ保険証の利用実績データの通知や、国所管団体が開設する公的医療機関等における利用率の目標設定の要請、医療機関・薬局における窓口対応の見直し状況の調査、マイナ保険証が利用できなかった事例への地方厚生(支)局を通じた対応等を行っているところです。

また、今後、事業主を通じたマイナ保険証の利用促進の取組として、健康経営優良法人認定制度との連携や、経済団体・事業主団体等の主催するイベント・会合等での事業主に対する呼びかけ等を実施する予定です。

以上

[別紙]

[別添]

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