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○劇物に指定されているタリウム化合物等の毒物及び劇物の販売時における法令遵守並びに身元確認の実施の徹底について
(令和6年1月26日)
(医薬薬審発0126第5号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主幹部(局)長あて厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)
(公印省略)
毒物及び劇物の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
毒物及び劇物の販売時の法令遵守については、平成17年11月4日付け薬食審査発第1114001号/薬食監麻発第1114001号「毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について」等において、その徹底を図ってきたところです。
しかしながら、先般、劇物である硫酸タリウムを用いた殺人事件が発生した旨報道されています。この状況を踏まえ、毒物及び劇物の不適切な販売及び流通を防止するため、貴職におかれましては、下記事項について、貴管内事業者に対する指導を改めてお願いします。
記
毒物又は劇物の譲渡手続については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第14条及び第15条の規定を遵守する必要がありますが、以下の点に留意するよう毒物又は劇物を取り扱う販売店等に対して指導をお願いします。
1) 譲受人が毒物劇物営業者以外の場合においては、毒劇法第14条第1項各号に規定する譲受書の記載事項に漏れがないことを確認するとともに、同条第2項の規定に基づく適切な譲受書の提出を受けなければ毒物又は劇物を販売し、又は授与しないことを徹底すること。特に、毒劇法第14条第1項第3号に掲げる事項については、常時取引関係を有する法人への販売又は授与であっても、例えば毒物又は劇物を店頭で受け渡す場合など、当該法人の所在地外の場所で販売し、又は授与する際には、必要に応じて毒物又は劇物を受け取る者が当該法人に所属していることを身分証明書等により確認すること。
2) 譲受書の記載の不備等を契機に、顧客に不審な動向が認められた場合には、交付を受ける者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)により必ずその者の身元を確認するとともに、使用目的、使用場所等の聴取を行うこと。また、譲受人の職業等から使用目的に不審があると認められる者、安全な取扱いに不安があると認められる者等については警察に通報すること。
3) 特に、劇物に指定されているタリウム化合物である硫酸タリウム、酢酸タリウム及び硝酸タリウムについては、少量でも致死的な毒性を有することから、1)及び2)の対応を徹底すること。