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○特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について

(令和6年1月16日)

(医政総発0116第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、デジタルデバイスに明るくない者等の医療の確保の観点から、へき地等に限らず都市部を含め、公民館等にオンライン診療のための医師が常駐しない診療所の開設を可能とすることについて、引き続き検討し、結論を得るとされたことを踏まえ、今般、下記のとおり整理しましたので、内容について御了知の上、管内の医療機関に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。

本通知は、令和6年1月16日より適用し、令和5年5月18日医政総発0518第1号医政局総務課長通知「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」は廃止します。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言であることを申し添えます。

1.オンライン診療のための医師非常駐の診療所について、必要性があると認めた場合においては、特例的に、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を認めることとする。

なお、この場合においても、当該診療所の管理者は、当該診療所のスタッフと常時連絡を取れる体制を確保する等、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する管理者としての責務を確実に果たすことができるようにすることが必要である。

この場合において、医療法第7条第1項又は同法第8条に規定する診療所の開設の申請等を受けた都道府県知事(当該診療所の開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)は、特例的にオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設する必要性の確認にあたって、現状では、例えば、自宅でのオンライン診療の受診又は患者が必要とする医療機関の適時の利用が困難であり、オンライン診療の受診を希望する住民が存在する場合など、住民の受診機会が不十分であると考えられる理由の提出を求めること。

また、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月(令和5年3月最終改正)。以下「指針」という。)を遵守可能な体制が整っていること(以下(2)において同じ。)を実地調査も通じて確認し、当該診療所の管理者に対して別添のチェックシート及び急変時の対応について事前に合意した対面で対応可能な医療機関名(当該診療所の管理者が所属する医療機関が急変時に自ら対面で対応を行う場合は当該医療機関名)の提出を求めること。その上で、急変時の対応を確実なものとするため、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の管理者が所属する医療機関については、当該医療機関が自ら急変時に対面で対応を行う場合を除き、こうした急変時の対応について合意した医療機関と連携可能な地域の医療機関とすること。

また、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。

さらに、概ね1年毎に、指針を遵守可能な体制を整えているか確認するとともに、オンライン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。

2.オンライン診療によって住民の受診機会が確保されると必要性を認めた場合において、オンライン診療が病院又は診療所(以下「医療機関」という。)の事業として行われる場合であって、定期的に反覆継続(おおむね毎週2回以上とする。)して行われることのない場合又は一定の地点において継続(おおむね3日以上とする。)して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医政発第554号厚生省医務局長通知。)により、新たに診療所開設の手続を要しない場合があるが、当該通知中第二の二(一)~(四)の手続を遵守する必要があること。

この場合において、実施計画の提出を受けた、都道府県知事は、指針を遵守可能な体制が整っていることを実地調査も通じて確認するとともに、当該医療機関の管理者に対して別添のチェックシート及び急変時の対応について事前に合意した対面で対応可能な医療機関名(オンライン診療を実施すする医療機関が急変時に自ら対面で対応を行う場合は当該医療機関名)の提出を求めること。その上で、急変時の対応を確実なものとするため、オンライン診療を実施する医療機関については、当該医療機関が自ら急変時に対面で対応を行う場合を除き、こうした急変時の対応について合意した医療機関と連携可能な地域の医療機関とすること。

また、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。

さらに、概ね1年毎に、指針を遵守可能な体制を整えているか確認するとともに、オンライン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。

別添

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