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○健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件について

(令和6年1月12日)

(保発0112第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

貴協会の令和6年度における都道府県単位保険料率の算定に当たり、健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第2号。以下「第2号告示」という。)が、本日告示されたところである。

第2号告示の趣旨、内容等は、下記のとおりであるため、御了知の上、貴協会が管掌する健康保険事業について、適正に執行いただくようお願いする。

第1 改正の趣旨

令和6年度の全国健康保険協会の各支部の都道府県単位保険料率の算定に当たり勘案される、福島県支部の加入者に係る東日本大震災に係る一部負担金の減免措置の影響による医療費の増大分の7割給付部分(以下「波及増分」という。)の額を定めるものである。

第2 改正の内容

令和6年度の全国健康保険協会の各支部の都道府県単位保険料率の算定に当たり勘案される、東日本大震災の発生に伴う福島県支部が行った一部負担金の減免措置に伴う波及増分として、「十九億千五百二十八万千円」と定めること。

これにより、当該額は、都道府県単位保険料率の算定に当たり、福島県支部の令和4年度精算分の保険給付の額から控除され、全支部による負担となること。

第3 適用期日

令和6年3月1日

[別添]