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○「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)

(令和5年12月27日)

(社援保発1227第1号)

(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

先般、「非課税世帯給付金等の生活保護制度上の取扱いについて」(令和5年12月7日付社援保発1207第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を発出したところであるが、今般、住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯などに対し、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)を活用し、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」が実施されることとされている(「令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年12月22日付内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室・デジタル庁デジタル社会共通機能グループ連名事務連絡。以下「連名事務連絡」という。)別添参照。)。この「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」の生活保護制度上の取扱いは、趣旨・目的を踏まえ、下記のとおりとしたので、その取扱いに遺漏なきよう御願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。

1 収入認定の取扱い

「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」(※)については、非課税世帯給付金と同様に、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を行うために国において予算が措置されている重点支援地方交付金を活用して実施されるものであり、その趣旨として、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税が開始される時期に新たな課税情報により住民税非課税世帯に該当することが判明する世帯には、地域の実情に応じて住民税非課税世帯への支援と同水準を目安に支援が行えるよう、また、低所得者世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯や、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の者には、地域の実情等に応じ、定額減税やほかの給付措置とのバランスにおいて可能な限り公平を確保できる適切な支援を行える」ことが示されており、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。

このため、被保護者に「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。

※ 低所得者支援及び定額減税を補足する給付(連名事務連絡参照)

以下の①から④の標準事業を実施することを原則とする給付。

① 個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付(1世帯当たり10万円)

② こども加算(18歳以下の児童1人当たり5万円)

③ 新たに住民税非課税等となる世帯への給付

④ 調整給付

2 多額の預貯金の保有等について

被保護者が上記の給付を受給したことによって生じた預貯金については、保有を容認すること。ただし、給付の趣旨・目的を踏まえた有効活用について、必要に応じて助言等を検討すること。

なお、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問18により、この場合、「必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行う」とともに、「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」としているので、こうした点についても周知すること。

さらに、こうした助言指導においては、家計改善支援事業や、自立支援プログラムにおける金銭管理支援等を活用することが望ましい。当該事業を実施していない地方自治体におかれては積極的に実施されたい。なお、当該事業の実施に要する費用については、国庫補助による支援を実施しているので、活用されたい。

以上

[別添]

○令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について

(令和5年12月22日)

(事務連絡)

(各都道府県財政担当課・市町村担当課・地方創生担当課あて内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室・デジタル庁デジタル社会共通機能グループ通知)

低所得者支援及び定額減税を補足する給付については、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」(令和5年12月14日付け事務連絡)においてお知らせしたとおり、定額減税の実施と併せて「個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付」、「こども加算」、「新たに住民税非課税等となる世帯への給付」、「調整給付」の一連の給付を実施する旨の成案を先般得たところです。

本日、これらの給付に対応するため、令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用が閣議決定され、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)に1兆1,131億円の増額が措置されました。

これを踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(以下「制度要綱」という。)について所要の改正を行い、低所得者支援及び定額減税を補足する給付に係る重点支援地方交付金の取扱いについて下記のとおり定めるとともに、自治体職員向けのQ&Aを作成しましたので、お知らせします。

今後も制度の取扱いが決まり次第、随時情報提供する予定ですが、地方公共団体におかれましては、今般お知らせする情報を踏まえ、重点支援地方交付金を活用した支援について、速やかに検討を進めていただくとともに、執行にあたっては、関係部局間で十分連携の上、本事務連絡の記載事項に留意して運用されるようお願いします。

なお、重点支援地方交付金を活用した支援については、令和5年11月29日付事務連絡「令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」等において、今般の経済対策において対策の早期執行が挙げられた趣旨を十分ご理解いただき、年内の予算化に向けた検討や早期の執行を進めていただくようお願いしていたところです。内閣府で先般実施した低所得世帯支援枠に係るアンケートによれば、

・約9割の市町村で年内の予算化が見込まれるとともに、

・約290市町村が年内に給付の開始を予定し、全体の半数を上回る約900市町村が1月末までに給付の開始を予定、

との回答があったところです。ほとんどの市町村において年内の予算化をいただける見込みであることに御礼申し上げるとともに、物価高に最も苦しんでいる低所得者の方々に一刻も早く支援をお届けできるよう、早期の給付に努めていただくようお願いします。

各都道府県におかれましては、貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろしくお願いします。

1.低所得者支援及び定額減税を補足する給付の交付対象事業について

低所得者支援及び定額減税を補足する給付については、重点支援地方交付金に「給付金・定額減税一体支援枠」を創設し対応することとします。重点支援地方交付金の交付対象事業は、「令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取り扱い等について」(令和5年11月29日付け事務連絡)から特段の変更はありませんが、給付金・定額減税一体支援枠については、物価高騰の現下の状況に鑑み、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の者等を支援するため、地方公共団体が行う地域の実情に応じた低所得者支援及び定額減税を補足する給付に要する経費に充てるため措置されていることから、当該枠の交付対象事業は、物価高騰の現下の状況に鑑み、低所得者や定額減税しきれないと見込まれる方の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が低所得者や定額減税しきれないと見込まれる方に直接及ぶ事業(低所得者や定額減税しきれないと見込まれる方を交付金による補助・給付の直接の対象とする事業(当該補助・給付の事務を他の団体を介して行う場合を含む。))(以下「給付金・定額減税一体支援事業」という。)とします。

具体的には、以下の①から④の標準事業を実施することを原則とします。

【標準事業】

① 個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付

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 令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯(以下「均等割のみ課税世帯」という。)に対し、1世帯当たり10万円を支給。

② こども加算

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 令和5年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付への加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童1人当たり5万円を支給。

③ 新たに住民税非課税等となる世帯への給付

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 新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯(令和5年度に上記給付の対象となった世帯を除く。)に対し、1世帯当たり10万円を支給する。当該世帯にこども加算の対象となる児童がいる場合には、上記②に準じた加算を実施。

④ 調整給付

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 納税者及び配偶者を含めた扶養家族に基づき算定される定額減税可能額(※)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、当該上回る額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給。

画像5 (7KB)別ウィンドウが開きます
 なお、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足のあることが判明した場合には、追加で当該納税者に給付。

(※) 地方公共団体において算定される額

なお、給付金・定額減税一体支援枠の事務費については、「給付金・定額減税一体支援事業」に係る経費に限り充当できることとします。

また、給付費及び事務費の交付対象については、それぞれ以下の算式により算出される額を上限とします(算式の符号は制度要綱別紙1(5)給付金・定額減税一体支援枠に係る交付限度額(追加分)をご参照ください。)。

<給付費の交付対象経費の上限額>

令和5年度均等割のみ課税世帯支援数×100,000円+令和6年度非課税化世帯支援数×100,000円+令和6年度均等割のみ課税化世帯支援数×100,000円+こども加算支援児童数×50,000円+調整給付支援額

<事務費の交付対象経費の上限額>

令和5年度均等割のみ課税世帯支援数×2,500円+令和6年度非課税化世帯支援数×2,500円+令和6年度均等割のみ課税化世帯支援数×2,500円+こども加算支援世帯数×2,500円+調整給付支援納税義務者数×3,000円

2.給付金・定額減税一体支援枠に係る交付限度額について

給付金・定額減税一体支援枠に係る交付限度額(概算分)については、制度要綱別紙1(4)に定める算定方式により算出される交付限度額(概算分)を別途お知らせします。算定された交付限度額(概算分)について、事業の早期執行の観点から特段の事情がある場合には、内閣府までご相談ください。

給付金・定額減税一体支援枠に係る交付限度額(追加分)については、制度要綱別紙1(5)に定める算定方式により算出された値をもとに交付限度額(追加分)を通知することとなります。交付限度額(追加分)の算定に当たっては、各市町村が実施した事業における支援世帯数等を調査させていただく予定としております。調査のスケジュール等の詳細は別途お知らせします。

3.低所得者支援及び定額減税を補足する給付に係る留意点について

(1) 対象世帯の基準日の取扱いについて

低所得者支援及び定額減税を補足する給付の対象世帯等については、それぞれ、以下に定める基準日に住民登録のある世帯等とすることを目安とします。

なお、地域の実情に応じ、地方公共団体の判断で、目安となる基準日以前の時点で住民登録のある世帯等を対象として先行給付することも可能ですが、目安となる基準日までに転出した世帯等の分については、交付対象経費の上限や交付限度額(追加分)の算定の対象とならないため、基本的に推奨事業メニューにより対応いただくことになりますのでご留意ください。

先行給付する市町村においては、先行給付実施後の転入等により新たに住民登録が行われた世帯等に対する給付漏れが発生しないよう、改めて目安となる基準日時点で対象世帯を把握し、転入者等に給付することとします。

また、先行給付を行う市町村から転出する者等への重複給付を防止するため、各市町村においては、給付の対象となる転入者等に対しては、確認書等で重複給付の有無を確認することとします。

「新たに住民税非課税等となる世帯への給付」及び「調整給付」についての基準日の目安については後日改めて通知します。

① 個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付

令和5年12月1日に住民登録のある世帯とすることを目安とします。

② こども加算

当該給付の対象世帯は、住民税均等割非課税世帯への給付、住民税均等割のみ課税世帯への給付、新たに住民税非課税等となる世帯への給付(以下「こども加算の基礎となる給付措置」という。)のそれぞれについて定める基準日と同一とすることを目安とします。

(2) 扶養親族等のみの世帯の取扱いについて

給付金・定額減税一体支援枠に係る交付限度額(追加分)の算定に当たっては、「個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付」や、「新たに住民税非課税等となる世帯への給付」については、算定対象となる世帯から住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(以下「扶養親族等のみの世帯」という。)を除くこととしております。

なお、扶養親族等のみの世帯に該当するかどうかについては、確認書等により確認していただく方法も考えられます。

また、地域の実情に応じ、地方公共団体の判断で、扶養親族等のみの世帯についても給付を実施することも可能ですが、扶養親族等のみの世帯等の分については、交付対象経費の上限や交付限度額(追加分)の算定の対象とならないため、基本的に推奨事業メニューにより対応いただくことになりますのでご留意ください。

(3) 申請期限や対象世帯への支出決定の期限について

給付対象者による確認書や申請書等の提出期限や、市町村による対象世帯等への支出決定の期限については、別途通知する予定です。

(4) こども加算についての対象者の留意事項

こども加算については、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を対象児童とし、こども加算の基礎となる給付措置の加算として、当該給付措置の対象世帯(受給者は世帯主)へ支給することとしています。当該世帯主以外にも当該児童を扶養している者がいる場合においても、こども加算についての対象者は当該世帯主となりますのでご留意ください。

4.給付支援サービスの導入について

「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」(令和5年12月14日付け事務連絡)においてお知らせしたとおり、デジタル庁では、住民・自治体双方において、給付の申請から給付までのプロセスが一気通貫でデジタル完結することで、迅速かつ効率的な給付が可能となるような給付支援サービスを構築しており、本サービスについては、令和6年2月半ばには、希望自治体に導入が可能となります。

本サービスの普及を図るため、今般、重点支援地方交付金に「給付支援サービス活用枠」を創設し、希望市町村のうちデジタル庁において選考した市町村に対して本サービスの導入・初期費用を支援することとします。

詳細については追って連絡します。

5.実施計画の作成と提出について

(1) 実施計画の提出期限

重点支援地方交付金の令和5年度実施計画については、「令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取り扱い等について」(令和5年11月29日付け事務連絡)でお知らせしていたところですが、今般措置された「給付金・定額減税一体支援枠」及び「給付支援サービス活用枠」に関する令和5年度実施計画については、第2回提出(令和6年1月22日締切)においてご提出ください(別添1参照)。提出期限後に内閣府地方創生推進室において実施計画の確認(掲げられた事業が物価高騰対応である旨の記載があること、必要事項の記載漏れの有無、対象外経費に充てていないこと等)を行い、各地方公共団体宛てに確認結果の通知を行います。第2回提出は全団体から推奨事業メニュー、給付金・定額減税一体支援枠、給付支援サービス活用枠に係る実施計画を受け付ける予定です。

<重点支援地方交付金の令和5年度実施計画の提出期限>

①第1回提出(低所得世帯支援枠のみの受付)

提出期限:令和5年12月22日(金)12:00【厳守】(原則全市町村)

②第2回提出(推奨事業メニュー分、給付金・定額減税一体支援枠、給付支援サービス活用枠」)

提出期限:令和6年1月22日(月)12:00【厳守】(全団体)

(2) 実施計画の提出方法・提出先

実施計画の提出は、これまで同様、各都道府県を通じ内閣府地方創生推進室までメールにて提出していただく予定です。具体的な提出方法については後日改めて連絡します。

(3) 提出資料

提出資料は、これまで同様、令和5年度実施計画、チェックリスト、基金調べ(該当ある場合)です。各様式は後日改めて送付します。

<関係資料一覧>

別添1 令和5年度地方創生臨時交付金の執行スケジュール

別添2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱

別添3 低所得者支援及び定額減税補足給付金 自治体向け概要資料(12/22時点版)

別添4 令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)~低所得者支援及び定額減税補足給付金~ 自治体職員向けQ&A

別添5 低所得者世帯支援給付 給付支援サービス説明資料

【問合せ先】

内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室

直通 03―6910―2019

e―mail:kyuhukin.all.b7s@cas.go.jp(制度の内容について)

e―mail:kyuhukin.kodomo.n8a@cas.go.jp(こども加算について)

※定額減税については所掌外になりますので、誠に申し訳ございませんがご回答いたしかねます。

(予算執行に関する内容について)

内閣府地方創生推進室

直通 03―5501―1752

e―mail:e.chiho-rinji.p7c@cao.go.jp

(デジタルの積極活用に関する内容について)

デジタル庁デジタル社会共通機能グループ

給付支援サービス担当

e―mail:benefitsaas@digital.go.jp

以上