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○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について(通知)〔国民健康保険法〕
(令和5年12月27日)
(/デ社第517号/総行マ第150号/保発1227第4号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・地方厚生(支)局長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長・社会保険診療報酬支払基金理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長あてデジタル庁デジタル社会共通機能グループ統括官・総務省自治行政局長・厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年政令第374号)が本日付けで公布された。
同令の内容と、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)のうち今回施行期日を定める部分の主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴職におかれては、下記事項にご留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町村長(特別区長を含む。)、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。
記
第1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の内容
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)とする。
第2 改正法のうち今回施行期日を定める部分の主な内容
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)の一部改正
(1) 個人番号カードの本人の写真について、番号利用法第16条の2第1項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合は表示しないものとする。(第2条第7項関係)
(2) 住民基本台帳に記録されている者であって個人番号カードの作成に係る申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により当該者の氏名及び出生の年月日等が記載された書類であって政令で定めるものに係る者であることを確認する措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものは、当該申請に併せて、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができるものとする。(第16条の2第3項関係)
(3) (2)の申出をした者に対する個人番号カードの交付は、機構が、その者に対し、個人番号カードを送付することにより行うものとする。(第17条第3項関係)
(4) その他所要の規定の整備を行うものとする。
2 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)、船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)等の一部改正
(1) 被保険者等の資格の確認に関する事項
① 被保険者等が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者等は、保険者に対し、当該状況にある被保険者等の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付等を求めることができるものとし、この場合において、当該保険者は、速やかに、当該書面の交付等の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付等するものとする。(健保法第51条の3第1項、船保法第28条の2第1項、国保法第9条第2項、高確法第54条第3項等関係)
② ①により書面の交付等を受けた被保険者等は、当該書面等を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、療養の給付等を受ける際に行うこととされている被保険者であることの確認を受けることができるものとする。(健保法第51条の3第2項、船保法第28条の2第2項、国保法第9条第3項、高確法第54条第4項等関係)
③ その他所要の規定の整備を行うものとする。
(2) 特別療養費の支給等に関する事項
① 市町村及び国民健康保険組合は、保険料を滞納している世帯主又は組合員(以下「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合等においては、当該保険料の滞納につき政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、その療養等に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給するものとする。(国保法第54条の3第1項及び第2項並びに高確法第82条第1項及び第2項関係)
② 市町村及び組合は、①の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合等において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給するものとする。(国保法第54条の3第4項並びに高確法第82条第4項関係)
③ その他所要の規定の整備を行うものとする。
(3) その他所要の規定の整備を行うものとする。
3 改正法附則
(1) 保険者等は、被保険者等が電子資格確認を受けることができない場合において、必要があると認めるときは、当分の間、職権で、被保険者等に対し、第2の2(1)①の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付等することができるものとする。(改正法附則第15条関係)
(2) 施行日に現に保険者から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、施行日以後に保険医療機関等から療養等を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、改正前の国民健康保険法等の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例によるものとする。(改正法附則第16条及び第18条関係)
(3) その他所要の規定の整備を行うものとする(改正法附則第22条から第25条まで及び第27条)
第3 留意事項
上記第2の改正に伴い必要な政令及び省令は、施行日までに公布予定であること。