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○「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布について(通知)〔確定給付企業年金法〕

(令和5年12月27日)

(年発1227第1号)

(地方厚生(支)局長・国民年金基金連合会理事長・企業年金連合会理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第165号)が本日公布され、本日より施行することとされた。

上記省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施につき遺漏のないよう取り扱われたい。

1 改正の趣旨

申請・届出等において、フロッピーディスク等の記録媒体の使用を定める規定が存在し、手続のオンライン化等の妨げとなっている状況があることを踏まえ、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。以下「一括見直しプラン」という。)において、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、規定の見直しを行うことが定められた。

これを踏まえ、電磁的記録による申請・交付、作成・保存について、クラウドサービス等の利用を可能とする等の改正を行うもの。

2 改正の内容

(1) 国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号)の一部改正(第15条関係)

国民年金基金に作成・保存が義務づけられる財産目録及び貸借対照表について、当該国民年金基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルの利用をもって閲覧に供することを可能とする。(国民年金基金規則第5条の4及び第5条の7)

(2) 確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「DC則」という。)及び確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第13号)の一部改正(第18条及び第23条関係)

① 企業型記録関連運営管理機関等が行う加入者等の個人別管理資産額等の通知の方法として、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法を可能とする。(DC則第21条第2項第2号)

② 確定拠出年金の企業型年金加入者であった者が確定給付企業型年金の加入者の資格を取得し、当該確定給付企業型年金の規約において当該企業型年金の資産管理機関から個人別管理資産の移換を受けることができる旨定められている場合等に、移換の申出があったときは、必要な事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体の提出、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法(※)により提供するものとする。(DC則第31条の2)

(※) DC則第21条第2項第1号において、以下のとおり定義付ける。

電子情報処理組織を使用する方法のうち、以下のものを「電子情報処理組織を使用する方法」という。

・ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

・ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

③ 国民年金基金連合会は、脱退一時金相当額または残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理の事務を委託できることとする。(DC則第37条)

④ その他所要の改正を行う。

(3) 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「DB則」という。)の一部改正(第19条関係)

① 業務概況の周知の方法として、以下の方法(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)を可能とする。(DB則第87条第2項)

ア 電磁的記録媒体に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち、以下のもの

・ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

・ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

② 確定給付企業年金の中途脱退者が他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得し、移換先確定給付企業年金の規約において移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から移換を受けることができる旨定められている場合等に、移換の申出があったときは、必要な事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体の提出、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。(DB則第89条の3、第96条の3第1項、第96条の7第1項、第104条の15、第104条の18第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第104条の23第1項及び第104条の24第1項)

(4) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「健全化則」という。)の一部改正(第22条関係)

① 基金の中途脱退者が確定拠出年金法の企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合等に、移換の申出があったときは、必要な事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体の提出、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。(健全化則第17条第1項によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第49条の3及び第49条の6、健全化則第38条第2項及び第47条、健全化則第48条によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第72条の4の3及び第72条の4の4、健全化則第51条、第52条、第55条及び第59条)

(※) 健全化則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第49条の3及び健全化則第38条第2項において、以下のとおり定義付ける。

電子情報処理組織を使用する方法のうち、以下のものを「電子情報処理組織を使用する方法」という。

・ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

・ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

② 甲基金の中途脱退者が乙基金の加入者の資格を取得し、それぞれの規約において、甲基金の加入員であった期間に係る権利義務の移転ができる旨定められている場合等に、移転の申出があったときは、以下の方法によることを可能とする。(健全化則第17条第1項によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第56条の2第2項第3号及び第4号)

ア 電磁的記録媒体に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

イ 電子情報処理組織を使用する方法

3 施行期日(附則関係)

この省令は、公布の日から施行する。