○「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」等の一部改正について
(令和5年12月28日)
(保医発1228第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和6年1月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
別添1 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(令和4年3月4日保医発0304第10号)の一部改正について
別添2 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304第11号)の一部改正について
別添3 「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について
[別添1]
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料(使用歯科材料料)の算定について」(令和4年3月4日保医発0304第10号)の一部改正について
1 別紙1を次に改める。
(別紙1)
材料料
M002 支台築造
(支台築造の保険医療材料料(1歯につき))
ファイバーポストを用いた場合は次の材料料と使用した本数分のファイバーポスト料との合計により算定する。
1 間接法
(1) メタルコアを用いた場合
イ 大臼歯 84点
ロ 小臼歯・前歯 52点
(2) ファイバーポストを用いた場合
イ 大臼歯 27点
ロ 小臼歯・前歯 15点
2 直接法
(1) ファイバーポストを用いた場合
イ 大臼歯 27点
ロ 小臼歯・前歯 15点
(2) その他の場合
イ 大臼歯 33点
ロ 小臼歯・前歯 21点
(ファイバーポスト)
1本につき 61点
M005 装着
1 歯冠修復物(1個につき)
(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ
イ レジン系
a 標準型 17点
b 自動練和型 17点
ロ グラスアイオノマー系
a 標準型 10点
b 自動練和型 12点
(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点
(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点
2 仮着(1歯につき) 4点
3 口腔内装置等の装着の場合(1歯につき)
(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ
イ レジン系
a 標準型 17点
b 自動練和型 17点
ロ グラスアイオノマー系
a 標準型 10点
b 自動練和型 12点
(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点
(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化レジン 4点
M009 充填(1窩洞につき)
1 歯科充填用材料 Ⅰ
(1) 複合レジン系
イ 単純なもの 11点
ロ 複雑なもの 29点
(2) グラスアイオノマー系
イ 標準型
a 単純なもの 8点
b 複雑なもの 22点
ロ 自動練和型
a 単純なもの 9点
b 複雑なもの 23点
2 歯科充填用材料 Ⅱ
(1) 複合レジン系
イ 単純なもの 4点
ロ 複雑なもの 11点
(2) グラスアイオノマー系
イ 標準型
a 単純なもの 3点
b 複雑なもの 8点
ロ 自動練和型
a 単純なもの 6点
b 複雑なもの 17点
M010 金属歯冠修復(1個につき)
1 14カラット金合金
(1) インレー
複雑なもの 1,179点
(2) 4分の3冠 1,473点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 大臼歯
イ インレー
a 単純なもの 365点
b 複雑なもの 675点
ロ 5分の4冠 849点
ハ 全部金属冠 1,069点
(2) 小臼歯・前歯
イ インレー
a 単純なもの 248点
b 複雑なもの 494点
ロ 4分の3冠 610点
ハ 5分の4冠 610点
ニ 全部金属冠 765点
3 銀合金
(1) 大臼歯
イ インレー
a 単純なもの 24点
b 複雑なもの 41点
ロ 5分の4冠 53点
ハ 全部金属冠 66点
(2) 小臼歯・前歯・乳歯
イ インレー
a 単純なもの 15点
b 複雑なもの 31点
ロ 4分の3冠(乳歯を除く。) 38点
ハ 5分の4冠(乳歯を除く。) 38点
ニ 全部金属冠 48点
M010―2 チタン冠(1歯につき) 66点
M010―3 接着冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 前歯 610点
(2) 小臼歯 610点
(3) 大臼歯 849点
2 銀合金
(1) 前歯 38点
(2) 小臼歯 38点
(3) 大臼歯 53点
M010―4 根面被覆(1歯につき)
1 根面板によるもの
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 365点
ロ 小臼歯・前歯 248点
(2) 銀合金
イ 大臼歯 24点
ロ 小臼歯・前歯 15点
2 レジン充填によるもの
(1) 複合レジン系 11点
(2) グラスアイオノマー系
イ 標準型 8点
ロ 自動練和型 9点
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 953点
2 銀合金を用いた場合 106点
M011―2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 66点
M015 非金属歯冠修復(1歯につき)
1 レジンインレー
(1) 単純なもの 29点
(2) 複雑なもの 40点
2 硬質レジンジャケット冠
(1) 歯冠用加熱重合硬質レジン 8点
(2) 歯冠用光重合硬質レジン 183点
M015―2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 前歯
CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) 438点
2 小臼歯
(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 188点
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 181点
3 大臼歯
(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 350点
注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「2 小臼歯」により算定する。
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ) 615点
M015―3 CAD/CAMインレー(1歯につき)
1 小臼歯
(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 188点
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 181点
2 大臼歯
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 350点
注 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、「1 小臼歯」により算定する。
M016 乳歯冠(1歯につき)
1 乳歯金属冠 30点
2 その他の場合
乳歯に対してジャケット冠を装着する場合
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
1歯につき 2点
M016―3 既製金属冠(1歯につき) 29点
M017 ポンティック(1歯につき)
1 鋳造ポンティック
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 1,231点
ロ 小臼歯 927点
(2) 銀合金
大臼歯・小臼歯 52点
2 レジン前装金属ポンティック
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合
イ 前歯 740点
ロ 小臼歯 927点
ハ 大臼歯 1,231点
(2) 銀合金を用いた場合
イ 前歯 67点
ロ 小臼歯 67点
ハ 大臼歯 67点
M017―2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 1,629点
M018 有床義歯
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
1 局部義歯(1床につき)
(1) 1歯から4歯まで 2点
(2) 5歯から8歯まで 3点
(3) 9歯から11歯まで 5点
(4) 12歯から14歯まで 7点
2 総義歯(1顎につき) 10点
M019 熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき)
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき) 37点
M020 鋳造鉤(1個につき)
1 14カラット金合金
(1) 双子鉤
イ 大・小臼歯 1,528点
ロ 犬歯・小臼歯 1,243点
(2) 二腕鉤(レストつき)
イ 大臼歯 1,243点
ロ 犬歯・小臼歯 954点
ハ 前歯(切歯) 735点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 双子鉤
イ 大・小臼歯 984点
ロ 犬歯・小臼歯 770点
(2) 二腕鉤(レストつき)
イ 大臼歯 675点
ロ 犬歯・小臼歯 587点
ハ 前歯(切歯) 545点
3 鋳造用コバルトクロム合金 5点
M021 線鉤(1個につき)
1 不銹鋼及び特殊鋼 7点
2 14カラット金合金
(1) 双子鉤 729点
(2) 二腕鉤(レストつき) 563点
M021―2 コンビネーション鉤(1個につき)
1 鋳造鉤又はレストに金銀パラジウム合金(金12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合
(1) 前歯 272点
(2) 犬歯・小臼歯 294点
(3) 大臼歯 338点
2 鋳造鉤又はレストに鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合
(1) 前歯 38点
(2) 犬歯・小臼歯 38点
(3) 大臼歯 38点
M021―3 磁性アタッチメント(1個につき)
1 磁石構造体 777点
2 キーパー付き根面板
(根面板の保険医療材料料(1歯につき))
キーパー付き根面板を用いた場合は次の材料料とキーパー料との合計により算定する。
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 675点
ロ 小臼歯・前歯 494点
(2) 銀合金
イ 大臼歯 41点
ロ 小臼歯・前歯 31点
(キーパー)
1個につき 233点
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 1,577点
(2) 鋳造用コバルトクロム合金 18点
2 屈曲バー
不銹鋼及び特殊鋼 30点
M030 有床義歯内面適合法
軟質材料を用いる場合(1顎につき)
1 シリコーン系 166点
2 アクリル系 100点
[別添2]
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304第11号)の一部改正について
1 別表1のⅠの「検査」の「循環動態解析装置」の項を次のように改める。
特定診療報酬算定医療機器の区分 |
定義 |
対応する診療報酬項目 |
|||
薬事承認上の位置付け |
その他の条件 |
||||
類別 |
一般的名称 |
||||
循環動態解析装置 |
機械器具(21)内臓機能検査用器具 プログラム(1)疾病診断プログラム |
循環動態解析装置 循環動態解析プログラム |
冠動脈造影像から三次元再構成した冠動脈モデルの解析により冠血流予備量比を算出することが可能なもの |
D206 |
心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) 注5 冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置) |
[別添3]
「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について
1 別表のⅡの061(1)②中「骨片」を「骨又は軟部組織等」に、(3)⑦ア中「距骨又は踵骨等の骨折の固定(矯正骨切り術用を含む。)」を「距骨若しくは踵骨等の骨折の固定(矯正骨切り術用を含む。)又は肩鎖関節脱臼の固定」に改める。
(別添1参考)
(別添2参考)
(別添3参考)