○「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布について(通知)
(令和5年12月27日)
(政統発1227第2号)
(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)
(公印省略)
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161号。以下「改正省令」という。)については、令和5年12月26日付けで別添のとおり公布・施行されました。
改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知いただくとともに、指定都市、中核市、保健所を設置する市(指定都市及び中核市を除く。)及び特別区の市区長に対し、周知をお願いいたします。
記
第1 改正省令の趣旨
デジタル臨時行政調査会においては、我が国がデジタル化を図っていく上での指針となる「構造改革のためのデジタル原則」(令和3年12月24日閣議決定)を踏まえ、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。以下「一括見直しプラン」という。)及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)を策定し、これらに基づき、各府省においてアナログ規制の横断的な見直しを進めているところ。
一括見直しプランにおいては、現行法上、申請や届出の方法について、フロッピーディスク等の特定の記録媒体の使用を定める規定が数多く存在し、手続きのオンライン化等の妨げとなっている状況があることを踏まえ、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、当該規定の見直しを行うことが定められた。
これを踏まえ、改正省令においては、厚生労働省が所管する省令のうち、一括見直しプランにおいて見直しが必要とされているものであって、「フレキシブルディスク」、「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定めるものについて、所要の改正を行う。
第2 改正省令の内容(改正省令第10条患者調査規則の一部改正関係)
患者調査規則(昭和28年厚生省令第26号)第15条の「磁気ディスク」「シーディー・ロム」という具体の媒体名について、「電磁的記録に係る記録媒体」という抽象的な規定へ見直しを行う。
第3 施行期日等
公布日:令和5年12月26日
施行期日:公布日
[別添]