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○「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布について(通知)
(令和5年12月26日)
(老発1226第3号)
(各都道府県知事・各市町村長あて厚生労働省老健局長通知)
(公印省略)
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161号。以下「改正省令」という。)については、本日、別添のとおり公布・施行されました。
改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知いただくとともに、関係者、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。
記
第1 改正省令の趣旨
デジタル臨時行政調査会においては、我が国がデジタル化を図っていく上での指針となる「構造改革のためのデジタル原則」(令和3年12月24日閣議決定)を踏まえ、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。以下「一括見直しプラン」という。)及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)を策定し、これらに基づき、各府省においてアナログ規制の横断的な見直しを進めているところ。
一括見直しプランにおいては、現行法上、申請や届出の方法について、フロッピーディスク等の特定の記録媒体の使用を定める規定が数多く存在し、手続きのオンライン化等の妨げとなっている状況があることを踏まえ、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、当該規定の見直しを行うことが定められた。
これを踏まえ、改正省令においては、厚生労働省が所管する省令のうち、一括見直しプランにおいて見直しが必要とされているものであって、「フレキシブルディスク」、「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定めるものについて、所要の改正を行う。
第2 改正省令の内容
次に掲げる省令の規定について、「シー・ディー・ロム」等の特定の記録媒体を、「電磁的記録媒体」(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に改めること。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の33第1項第2号(改正省令第23条関係)
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条第2項第2号(改正省令第24条関係)
(3) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第4条第4項第2号(改正省令第25条関係)
(4) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第4条第2項第2号(改正省令第26条関係)
(5) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第5条第2項第2号(改正省令第27条関係)
(6) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の7第2項第2号(改正省令第32条関係)
(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第49条の2第2項第2号(改正省令第33条関係)
(8) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第11条第2項第2号(改正省令第34条関係)
(9) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第4条第4項第2号(改正省令第35条関係)
(10) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第12条第3項第2号(改正省令第37条関係)
(11) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第7条第2項第2号(改正省令第40条関係)
第3 施行期日等
公布日:令和5年12月26日
施行期日:公布日
別添資料