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○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関連通知の改正について

(令和5年12月27日)

(健生発1227第3号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康・生活衛生局長通知)

(公印省略)

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度における製造管理に関する事項(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)第66条の5関係)の運用については、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年11月7日付け生食発1107第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。以下「令和元年11月7日通知」という。)により通知しているところです。また、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条第1項に基づく営業届出制度の対象となる器具又は容器包装の製造をする営業については、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12月27日付け生食発1227第2号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。以下「令和元年12月27日通知」という。)により通知しているところです。

今般、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第149号)が公布され、これにより施行規則の一部を改正したこと等に伴い、令和元年11月7日通知を別紙1、令和元年12月27日通知を別紙2のとおりそれぞれ改正しますので、貴管内関係者に対する周知徹底をはじめ、その運用に遺漏なきよう取り計らわれるようお願いします。

別紙1

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別紙2

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