添付一覧
○非課税世帯給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)
(令和5年12月7日)
(社援保発1207第1号)
(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
今般、非課税世帯給付金等(「令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年11月29日付内閣府地方創生推進室事務連絡。別添1参照。)を踏まえて、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)により「住民税非課税世帯1世帯あたり7万円を基礎として算定する給付金等」をいう。以下同じ。)の生活保護制度上の取扱いは、趣旨・目的を踏まえ、下記のとおりとしたので、その取扱いに遺漏なきよう御願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
記
1 収入認定の取扱い
(1) 非課税世帯給付金等の収入認定における取扱いについて
非課税世帯給付金等については、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を行うために国において予算が措置されている。
また、対象者については、住民税非課税世帯1世帯あたり7万円を基礎として算定することとされており、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。
このため、被保護者に非課税世帯給付金等が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、1世帯あたり7万円以内の額について収入として認定しないこととする。
なお、地域の事情に応じて認定除外の限度額(7万円)を超過して支給した分については、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3の(3)のエ又はオの規定に該当するものとし、「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」につき、収入として認定しないこととして差し支えない。
(2) その他の給付金について
現下の情勢に対応して、上記(1)とは別に、重点支援地方交付金を活用して各地方自治体が独自の施策として実施する給付金等については、その趣旨・目的に応じ、「「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(令和4年9月27日付社援保発0927第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。別添2参照。)の1の(2)に該当するものとして取り扱うこと。
2 多額の預貯金の保有等について
被保護者が上記の給付金等を受給したことによって生じた預貯金については、保有を容認すること。ただし、給付金の趣旨・目的を踏まえた有効活用について、必要に応じて助言等を検討すること。
なお、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問18により、この場合、「必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行う」とともに、「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」としているので、こうした点についても周知すること。
さらに、こうした助言指導においては、家計改善支援事業や、自立支援プログラムにおける金銭管理支援等を活用することが望ましい。当該事業を実施していない地方自治体におかれては積極的に実施されたい。なお、当該事業の実施に要する費用については、国庫補助による支援を実施しているので、活用されたい。
以上
[別添1]
[別添2]
○「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)
(令和4年9月27日)
(社援保発0927第2号)
(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
今般、令和4年9月9日の第4回物価・賃金・生活総合対策本部において、足元の物価高騰に対する追加策等が取りまとめられ、別添「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)により改正された「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(以下「支給要領」という。)のとおり、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(以下「価格高騰給付金」という。)の支給が市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行われることとされ、併せて、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(以下「臨時交付金」という。)の増額・強化として、臨時交付金の中に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設されるとともに、その推奨事業メニューの一つとして、「エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援」や「消費下支え等を通じた生活者支援」等が掲げられている。
この価格高騰給付金及び各地方自治体が電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施する給付金等(以下「自治体給付金等」という。)の生活保護制度上の取扱いについては、趣旨・目的を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
記
1 収入認定の取扱い
(1) 価格高騰給付金について
価格高騰給付金は、「電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円をプッシュ型で支給する。」とされ、支給要領の第3部の第1のとおり、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。
被保護者に価格高騰給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、こうした趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。
(2) 自治体給付金等について
下記のいずれかに該当する自治体給付金等の収入認定の取扱いについては、次のとおりとする。
ア 「エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施する」という趣旨・目的(例:エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援や消費下支え等を通じた生活者支援等)であれば、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という)第8の3の(3)のケに準じて、支給対象者1人につき8,000円以内の額(月額)について収入として認定しない取扱いとすること。なお、額の範囲についてこれによりがたい場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という)第8の2の(6)のイにあたるものとして、厚生労働大臣に情報提供すること。
イ 子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉の増進を図るため、地方公共団体又はその長が支給する金銭という趣旨・目的であれば、次官通知第8の3の(3)のケに定める額の範囲内につき、収入として認定しないこと。なお、額の範囲についてこれによりがたい場合は、局長通知第8の2の(6)のイにあたるものとして、厚生労働大臣に情報提供すること。
ウ 自立更生を目的として恵与される金銭であれば、次官通知第8の3の(3)のエに定める、「当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」につき、収入として認定しないこと。
2 多額の預貯金の保有等について
被保護者が上記の給付金を受給したことによって生じた預貯金については、保有を容認すること。
なお、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問18により、この場合、「必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行う」とともに、「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」としているので、こうした点についても周知すること。
さらに、こうした助言指導においては、家計改善支援事業や、自立支援プログラムにおける金銭管理支援等を活用することが望ましい。当該事業を実施していない地方自治体におかれては積極的に実施されたい。なお、当該事業の実施に要する費用については、国庫補助による支援を実施しているので、活用されたい。
以上