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○標識を掲載しているウェブサイトアドレスの報告について

(令和5年12月14日)

(事務連絡)

(確定拠出年金運営管理機関あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課通知)

確定拠出年金の制度運営につきまして平素よりご尽力いただきありがとうございます。

先般成立したデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)においては、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第94条第1項における確定拠出年金運営管理機関が行う営業所への標識の掲示について、新たに電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することとされました。

これを受け、今般、確定拠出年金運営管理機関に関する命令及び確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令の一部を改正する命令(以下「本改正令」という。)が本日公布され(令和6年4月1日施行)、営業所への標識の掲示について、確定拠出運営管理機関自らが管理するウェブサイトに掲載し、掲載したウェブサイトアドレスを報告すること等が義務づけられたところです。(確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の2、第7条の3、第12条の2)

つきましては、当該標識を掲載したウェブサイトアドレス、又は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の2各号に掲げる場合に該当するものにあってはその旨を下記の方法により報告いただきますよう、お願いいたします。

なお、ご報告いただいたウェブサイトアドレス及び確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の2各号該当性は、当省ホームページに掲載している運営管理機関登録業者一覧(https://www.mhlw.go.jp/content/000789869.pdf)を改修等したうえで、公表する予定であることを申し添えます。

1.ウェブサイトアドレスは、別添の様式「運管番号(運管名)標識に係る報告.xlsx」に記入し、ファイル名は、運管番号(運管名)の部分を例に倣い自社の状況に変更のうえ、事業年度終了後3か月以内に、下のメールアドレス宛に送付すること。

○ 送付先メールアドレス:dc_tantou@mhlw.go.jp

2.送付する際のメールの標題は、「運管番号(運管名)標識に係る報告」とし、運管番号(運管名)の部分を例に倣い自社の状況に変更すること。

(例) 株式会社八十二銀行の場合

ファイル名 001(株式会社八十二銀行)標識に係る報告.xlsx

メールの標題 001(株式会社八十二銀行)標識に係る報告

【照会先】

厚生労働省年金局企業年金・個人年金課

担当者:金森・池田

電話:(代)03―5253―1111(内3864)

E―mail:dc_tantou@mhlw.go.jp

(参考)確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成13年内閣府・厚生労働省令第6号)(抄)

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第七条の二 法第九十四条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 法第六十二条第一項の申出の受理に関する事務を行っていない場合であって、かつ、運営管理業務を提供する加入者等の数が百人未満である場合

二 当該確定拠出年金運営管理機関又はその関係する法人等(当該確定拠出年金運営管理機関が他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人等並びに当該確定拠出年金運営管理機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等をいう。)以外の事業主が実施する企業型年金に係る運営管理業務を行わない場合

(公衆の閲覧の方法)

第七条の三 法第九十四条第一項の自動公衆送信による公衆の閲覧は、確定拠出年金運営管理機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(実施状況の報告)

第十二条の二 確定拠出年金運営管理機関は、毎事業年度終了後三月以内に、法第九十四条第一項の規定に基づき主務省令で定める様式の標識を掲載しているウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)(第七条の二各号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨)を主務大臣に報告しなければならない。

[別紙]

標識を掲載しているウェブサイトアドレスの報告に関するQ&A

Q1.いつまでにウェブサイトへの標識の掲載を行えばよいのか。

A1.施行日である2024(R6)年4月1日に、自らが管理する閲覧者が制限されないウェブサイトに掲載してください。施行日より前に掲載をしても問題ありません。

Q2.どのようなウェブサイトに標識の掲載を行えばよいのか。

A2.加入者専用ウェブサイト等の閲覧者が制限されるウェブページのみに掲載することは、法令の趣旨に鑑みて適当ではないと考えられます。トップページ、確定拠出年金に関連するページなど、一般の方が閲覧できるページに掲載してください。(なお、上記は加入者専用ウェブサイトへの標識掲載を制限するものではありません。また、トップページへの標識掲載は必ずしも強制されるものではありません。)

Q3.どのように標識の掲載を行えばよいのか。

A3.確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条(様式第6号)に基づく項目でウェブサイトに掲載する必要があります。命令様式第6号の形式を維持する必要はありませんが、様式と同様の項目を掲載してください。

標識は、一般の方が見える大きさ(あまりにも小さく一見して標識が読み取れないのは不可)での掲載をお願いいたします。掲載場所や文字の大きさなどを含め、分かりやすく掲載してください。

(例1)

確定拠出年金運営管理機関登録票 確定拠出年金運営管理業 登録番号○ 株式会社○○銀行

(例2)

確定拠出年金運営管理機関登録票

確定拠出年金運営管理業 登録番号○ 株式会社○○銀行

Q4.標識を掲載したウェブサイトのアドレスはいつ報告すればよいか。

A4.施行日である2024(R6)年4月1日以降に事業年度が終了した日から3か月以内の日までに報告してください。

2024(R6)年4月1日以降、事業年度が終了するごとに毎年度報告が必要となります。なお、報告方法の詳細については、令和5年12月14日付事務連絡「標識を掲載しているウェブサイトアドレスの報告について」をご確認ください。

(例) 初回の報告時期

事業年度 2024年1月~2024年12月の場合は、2025年3月までに報告

事業年度 2024年4月~2025年3月の場合は、2025年6月までに報告

Q5.iDeCoの加入申出受理業務を行っておらず、運営管理業務を提供する加入者数等が100人未満のため、標識をウェブサイトに掲載する必要はないが、掲載したウェブサイトのアドレスを報告しても問題ないか。

A5.掲載したウェブサイトのアドレスを報告していただいても問題ありません。ただし、記載のあったウェブサイトのアドレスは公表する予定ですので、ご承知おきください。