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○「確定拠出年金運営管理機関に関する命令及び確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令の一部を改正する命令」の公布について(通知)
(令和5年12月14日)
(年発1214第1号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
「確定拠出年金運営管理機関に関する命令及び確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令の一部を改正する命令」(令和5年内閣府・厚生労働省令第10号)が本日公布され、令和6年4月1日及び本日より施行することとされた。
上記命令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施につき遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 改正の趣旨
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号。以下「デジタル原則一括法」という。)が令和5年5月19日に成立し、書面の特定の場所への掲示等を義務付ける規制である、確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「DC法」という。)における確定拠出年金運営管理機関(以下「運管」という。)が行う営業所への標識の掲示について、新たに電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することとされ、当該公衆の閲覧に関する具体的な方法や対象範囲などについて主務省令で定めることとされたことから、今般、所要の規定の整備を行う。
また、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)において、個人型確定拠出年金拠出限度額(以下「拠出限度額」という。)の見直しがなされたところであり、運管の事務手続負担を軽減させるため、DC法第102条に規定する業務報告書に係る様式について、簡素化を図るための改正を行う。
2 改正の内容
(1) 確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成13年内閣府・厚生労働省令第6号。以下「運管令」という。)の一部改正(第1条関係)
① デジタル原則一括法による改正後のDC法第94条第1項の標識について、自動公衆送信による公衆の閲覧に供することを要しない場合は、
・ 個人型確定拠出年金の申出受理業務を行っていない場合であって、かつ、運営管理業務を提供する加入者等の数が100人未満である場合
・ 運管又はその関係する法人等(当該運管が他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる当該他の法人等)以外の企業型年金に係る運営管理業務を行わない場合
のいずれかに該当する場合とする。(運管令第7条の2関係)
② デジタル原則一括法による改正後のDC法第94条第1項の自動公衆送信による公衆の閲覧は、運管のウェブサイトへの掲載により行うこととする。(運管令第7条の3関係)
③ 運管について、毎事業年度終了後3月以内に、デジタル原則一括法による改正後のDC法第94条第1項の規定に基づき標識を掲載している標識を自ら管理するウェブサイトに掲載しているウェブサイトのアドレス(上記①のいずれかに該当する運管にあっては、その旨)を主務大臣に報告することを義務づけることとする。(運管令第12条の2関係)
④ その他所要の改正を行う。
(2) 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(令和4年内閣府・厚生労働省令第5号。以下「改正命令」という。)の一部改正(第2条関係)
改正命令による改正後の運管令様式第7号における「26.年齢及び掛金額ごとの個人型年金加入者の人数の状況」において報告を求める区分のうち③及び④について、拠出限度額の見直しがなされたことを受けて、以下のとおり見直すこととする。(改正命令第3条関係)
・ ③第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(令第36条第3号又は第4号に該当する者(企業型年金加入者に限る。))
・ ④第二号加入者であって、他制度加入者であるもの(③以外のもの)(令第36条第4号に該当する者(③に該当する者を除く。))
3 施行期日(附則第1項関係)
この命令は、デジタル原則一括法の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
4 経過措置(附則第2項及び第3項関係)
この命令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
また、この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。