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○令和6年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限について(通知)

(令和5年12月7日)

(政統発1207第1号)

(都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)

(公印省略)

毎月勤労統計調査(以下「本調査」という。)の実施については、日頃から特段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

本調査は、雇用、給与及び労働時間の変動を全国及び都道府県別に明らかにすることを目的とする統計調査として、全国調査及び地方調査は毎月、特別調査は毎年実施しているところです。

本日、令和六年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限(令和5年厚生労働省告示第325号。以下「本告示」という。)が告示されました。

本告示の趣旨及び概要については下記のとおりとなりますので、御了知願います。

1.趣旨

毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号。以下「規則」という。)第18条第1項において、都道府県知事は全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている。

本告示は、令和6年における全国調査において、都道府県知事が、事業所から提出された調査票を審査し、厚生労働大臣に提出する期限を定めるものである。

2.概要

本告示で定める全国調査の調査票の提出期限は以下のとおりである。

(1) 速報(第2欄及び第3欄)

全国調査における各月の速報の結果を公表するため、第2欄の期日までに都道府県が審査を終えた全国調査の調査票は、第3欄の期日までに厚生労働省に提出すること。

(2) 確報(第4欄)

全国調査における各月の確報の結果を公表するため、第2欄の期日の翌日以後に都道府県が審査を終えた全国調査の調査票は、第4欄の期日までに厚生労働省に提出すること。

(3) オンラインシステムにより調査票の内容を送付した場合(第5欄)

事業所から都道府県に紙で提出された全国調査の調査票のうち、都道府県において審査した調査票の内容を毎月勤労統計調査オンラインシステムに入力し、当該オンラインシステム上で第3欄又は第4欄の期日までに厚生労働省にデータを送付した場合は、事業所から都道府県に紙で提出された全国調査の調査票は、第5欄の期日までに厚生労働省に提出すること。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

調査月

速報

確報

オンラインシステムにより調査票の内容を送付した場合の紙の調査票の提出期限

審査期限

提出期限

提出期限

令和6年1月

令和6年2月22日

令和6年2月27日

令和6年3月12日

令和7年2月28日

令和6年2月

令和6年3月25日

令和6年3月27日

令和6年4月11日

令和7年2月28日

令和6年3月

令和6年4月19日

令和6年4月23日

令和6年5月13日

令和7年2月28日

令和6年4月

令和6年5月23日

令和6年5月27日

令和6年6月12日

令和7年2月28日

令和6年5月

令和6年6月25日

令和6年6月27日

令和6年7月12日

令和7年2月28日

令和6年6月

令和6年7月24日

令和6年7月26日

令和6年8月13日

令和7年2月28日

令和6年7月

令和6年8月23日

令和6年8月27日

令和6年9月12日

令和7年6月30日

令和6年8月

令和6年9月25日

令和6年9月27日

令和6年10月11日

令和7年6月30日

令和6年9月

令和6年10月24日

令和6年10月28日

令和6年11月12日

令和7年6月30日

令和6年10月

令和6年11月25日

令和6年11月27日

令和6年12月12日

令和7年6月30日

令和6年11月

令和6年12月20日

令和6年12月24日

令和7年1月14日

令和7年6月30日

令和6年12月

令和7年1月23日

令和7年1月27日

令和7年2月12日

令和7年6月30日

3.その他

全国調査の調査票を厚生労働省に提出するまでの間、都道府県は全国調査の調査票について、漏えい、滅失、毀損等がないよう適正に保存すること。また、規則第23条において、都道府県は地方調査の調査票について、調査を実施した年の翌年1月1日から1年間保存することとなっている。地方調査の調査票についても漏えい、滅失、毀損等がないよう適正に保存すること。

全国調査の調査票の提出や保存等、本調査の実務において疑義が生じた場合には、速やかに本調査を所管する厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室に照会すること。