○健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(通知)
(令和5年11月30日)
(保発1130第1号)
(地方厚生(支)局長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日公布され、令和5年12月8日から施行されるところである。
改正省令の趣旨及び内容、取扱いについての留意点等は下記のとおりであるので、御了知の上、関係者及び関係団体等への周知を図られるとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきよう取り扱われたい。
記
第1 改正省令の趣旨、内容及び施行期日
1 改正の趣旨
健康保険制度において、労働者が被保険者の資格を取得した際は、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定により、適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得に関する事項を保険者等に届け出なければならないこととされている。
この届出については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第24条第1項の規定により、被保険者の住所等を記載した健康保険被保険者資格取得届を提出することによって行うこととされているが、当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載不要とされている。
この健康保険被保険者資格取得届について、被扶養者届、任意継続被保険者資格取得申出書及び特例退職被保険者資格取得申出書と同様に、被保険者の住所の記載を必須とすることで、保険者が新規資格取得者の住所情報を把握し、正確かつ迅速な資格情報の登録が可能となるよう所要の改正を行うもの。
2 改正の内容
(1) 健康保険被保険者資格取得届について、被保険者の住所の記載を必須とする。
(2) 被保険者がその住所を変更したときは、各保険者は事業主からの届出又は地方公共団体情報システム機構への照会(以下「J―LIS照会」という。)により、変更後の住所を把握するものとする。
(3) その他所要の改正を行う。
3 施行期日
改正省令は、令和5年12月8日から施行するものとすること。
第2 改正省令の取扱いについて
今般、記載を必須とすることとした被保険者の住所については、住所情報を含めた4情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所)を用いて、J―LIS照会を行うことで、健康保険被保険者資格取得届に記載の個人番号の正確性の確認に用いるものである。
このため、
・ 健康保険被保険者資格取得届、被扶養者届、任意継続被保険者資格取得申出書及び特例退職被保険者資格取得申出書(以下「健康保険被保険者資格取得届等」という。)における「住所」には、J―LIS照会に必要となる住民票に記載の住所を記載するものとし、
・ 海外在住者等、国内に住所を有しない方については、その旨住所欄に記載する
取扱いとするので、各保険者等におかれてはご留意いただくとともに、事業主に対して本取扱いについて周知されたい。
なお、上述のとおり、健康保険被保険者資格取得届への記載が必須とされている「住所」は住民票上の住所を指すものであるが、各保険者において被保険者等の居所の提出を健康保険被保険者資格取得届等の提出等に併せて求めることを妨げるものではない。
[別添]