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○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について

(令和5年11月30日)

(保医発1130第5号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)及び特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号。以下「特掲診療料告示」という。)が令和5年厚生労働省告示第323号をもって改正され、令和5年12月1日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、掲示事項等告示及び特掲診療料告示の一部改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 掲示事項等告示の一部改正について

テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

2 特掲診療料告示の一部改正について

テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について

(1) テゼスパイア皮下注210mgシリンジ及び同皮下注210mgペン

① 本製剤はテゼペルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(2) ナノゾラ皮下注30mgシリンジ及び同皮下注30mgオートインジェクター

① 本製剤はオゾラリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

3 関係通知の一部改正について

(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部を次のように改正する。

① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びコンシズマブ製剤」を「、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤」に改める。

② 別添3区分01(5)イ中「及びコンシズマブ製剤」を「、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤」に改める。

③ 別添3別表2中「及びコンシズマブ製剤」を「、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤及びオゾラリズマブ製剤」に改める。

④ 別添3別表3中「コンシズマブ製剤」の次に「テゼペルマブ製剤」及び「オゾラリズマブ製剤」を加える。

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