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○刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の施行に伴う旅館業法の改正について
(令和5年7月3日)
(生食発0703第2号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
(公印省略)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)が令和5年6月23日に公布され、改正後の旅館業法(昭和23年法律第138号)が令和5年7月13日に下記のとおり施行されるため、御了知願いたい。
記
第1 改正の趣旨
(1) 刑法及び刑事訴訟法の一部改正関係
旅館業法第8条第1号の規定は、本改正前の刑法(明治40年法律第45号)第174条に規定する公然わいせつの罪、同法第175条に規定するわいせつ物頒布等の罪及び同法第182条に規定する淫行勧誘の罪を犯した場合を旅館業の許可の取消し又は営業停止の事由としているものである。
今般の刑法の改正により、16歳未満の者に対する面会要求等の罪が新設されることに合わせ、当該罪を犯した場合を、旅館業の許可の取消し又は営業停止の事由として追加するとともに、条ずれの手当てを行うものである。
(2) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律関係
旅館業法第8条の規定は、同条各号の掲げる罪を犯した場合を旅館業の許可の取消し又は営業停止の事由としているものである。
今般の性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の制定により、同法第2条に規定する性的姿態等撮影の罪、同法第3条に規定する性的影像記録提供等の罪、同法第4条に規定する性的影像記録保管の罪、同法第5条に規定する性的姿態等影像送信の罪及び第6条に規定する性的姿態等影像記録の罪が新設されることに合わせ、当該罪を犯した場合を、旅館業の許可の取消し又は営業停止の事由として追加するものである。
第2 主な改正の内容
(1) 刑法及び刑事訴訟法の一部改正関係
旅館業法第8条第1号の「第百七十四条、第百七十五条又は第百八十二条の罪」が「第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条又は第百八十三条の罪」と改正された。
(2) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律関係
旅館業法第8条に第5号として「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二章に規定する罪」が追加された。
第3 施行期日
令和5年7月13日
以上