○歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令等の公布について(通知)
(令和5年11月13日)
(医政発1113第2号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和5年厚生労働省令第138号)及び歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和5年厚生労働省告示第301号)については、別添のとおり公布されました。
今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知いただくとともに、関係者等に対し、周知をお願いいたします。
記
1.改正の趣旨
○ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)第7条による改正後の歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下「法」という。)第17条の2第1項は、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(以下「歯科共用試験」という。)に合格した歯学生について、法第17条の規定にかかわらず、歯科医師の指導監督のもとに一定の歯科医業を行うことができることとしている。
○ 以上のことから、歯科共用試験に係る省令を定める必要性を踏まえ、歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(以下「歯科共用試験省令」という。)を定める。
○ また、歯科共用試験省令第2条第3項第3号では、厚生労働大臣が歯科共用試験を実施する機関(以下「歯科共用試験実施機関」という。)を指定する際の要件の1つとして、歯科共用試験実施機関が行おうとする歯科共用試験が、厚生労働大臣が定める基準に適合することを求めている。
○ 以上のことから、歯科共用試験省令第2条第3項第3号に規定する厚生労働大臣が定める基準を定める告示を定める。
2.改正の概要
○ 歯科共用試験について、以下の内容その他所要の規定を定める省令を定める。
・歯科共用試験は、歯科共用試験実施機関が実施するものとすること
・歯科共用試験実施機関の指定、指定の条件、指定の取消し等
・歯科共用試験実施機関に対する報告の請求及び指示
・歯科医師法の一部改正等に伴う経過措置
○ 歯科共用試験省令第2条第3項第3号に規定する厚生労働大臣が定める基準について、以下の内容その他所要の規定を定める告示を定める。
・歯科共用試験は、毎年度、本試験及び本試験を受けることができなかった者又は本試験で合格しなかった者を対象とした試験が、それぞれ少なくとも1回行われること
・歯科共用試験は、学科試験及び実技試験によって行うこと
・合格基準が適切なものであること
・合否の判定に対して異議の申立てができること
・歯科共用試験に合格した者に対し、合格証書を交付すること
・障害、疾病その他の事由により受験上の配慮を要する受験者について、適切な配慮を行うこと。
3.施行期日及び適用期日
○ 令和6年4月1日
以上
(別添)
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