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○災害時に必要な医薬品等の確保について(周知)

(令和5年11月8日)

(事務連絡)

(各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課あて厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課通知)

災害時における医薬品等の供給体制の整備について、日頃よりご尽力いただき厚く御礼申し上げます。

災害時の医薬品等の供給の考え方については、阪神・淡路大震災の経験を基に作成した「大規模災害時の医薬品等供給システム検討会報告書」(平成8年1月厚生省大規模災害時の医薬品等供給システム検討会報告。以下「検討会報告書」という。)、東日本大震災の経験を基に作成した「東日本大震災対応録―経緯と教訓―」(平成23年7月医政局経済課作成。以下「対応録」という。)において、その基本的な考え方を示しております。

検討会報告書では、①外科系措置用、②急性疾患措置用、③慢性疾患措置用の医薬品等の需要が災害発生時から経過毎に見込まれると記載しており、医薬品等の事前の確保は主として外科系措置用の医薬品等(災害から3日程度の間に必要なもの)をすることとしております。

しかしながら、対応録に記載されているとおり、災害の状況によっては急性疾患措置用及び慢性疾患措置用の医薬品等が想定より早い段階で必要となる場合もあります。

こうしたことから、「災害時に必要な医薬品等の確保について(周知)」(平成30年3月9日付け事務連絡。以下「平成30年事務連絡」という。)において、災害時の医薬品等の確保に当たっては、地域的な要因等を踏まえつつ、急性疾患措置用及び慢性疾患措置用の医薬品等についてもご配慮をお願いしているところです。

今般、趣旨をより明確化するため、

・ 検討会報告書本文において確保の配慮が必要としております糖尿病患者に対するインスリン製剤(接種に必要となる注射針等を含む。)

・ 平成30年事務連絡において趣旨を理解いただくようお願いしている抗てんかん薬

につきましては、外科系措置用の医薬品等(災害から3日程度の間に必要なもの)と同様に取り扱っていただくよう、お願いいたします。

各都道府県におかれましては、引き続き、災害時に必要な医薬品等の確保にご尽力いただくようお願い申し上げます。