添付一覧
○企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和に係る対応について
(令和3年8月6日)
(事務連絡)
(企業型運用関連運営管理機関あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課通知)
今般、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号。以下「整備等政令」という。)」が同年8月6日付けで公布されたところです。
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」による確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「DC法」という。)の一部改正及び「令和2年度税制改正の大綱(令和元年12月20日閣議決定)」を受け、確定拠出年金法施行令(以下「DC令」という。)を改正し、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入する者について、企業型DCの事業主掛金と個人型確定拠出年金(個人型DC(iDeCo))の掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円(DB等の他制度にも加入する者は2.75万円)から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円(同1.2万円)を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出できるよう改善を図ったところですが、令和4年10月の施行に向け必要な対応は別紙のとおりですので、その内容につき御了知いただくようお願いします。
なお、今後、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)と関連通知の関連部分の改正を予定していることを申し添えます。
また、参考資料とQ&Aを添付しますので、併せて参考としてください。
(別紙)
企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和に係る対応について
第1 企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和の内容と具体的対応
1.企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和
現行、企業型DC加入者のうちiDeCo(月額2.0万円以内)に加入できるのは、拠出限度額の管理を簡便に行うため、iDeCoの加入を認める企業型DC規約の定めがあって事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円に引き下げた企業の従業員に限られており、ほとんど活用されていない現状にあります。
このため、令和4年10月1日以降、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出できるよう、改善を図ります。また、企業型DCのみならずDB等の他制度にも加入する者については、月額2.75万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額1.2万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出できることとします。(DC令第11条及び第36条関係)(参考資料)
2.企業型DCの事業主掛金の年単位拠出の取扱い
企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金については、平成30年1月から任意に決めた月にまとめて拠出(いわゆる年単位拠出)することも選択可能となっていますが、この仕組みは任意性が高く、これを把握・管理してiDeCoの拠出限度額を管理しようとすると、国民年金基金連合会の事務処理・システム対応が極めて複雑化するため、今回の要件緩和は、事業主掛金とiDeCoの掛金について、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出に限ることにします。したがって、企業型DCの事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、当該企業型DCの加入者はiDeCoに加入できないことになります。(DC法第62条並びにDC令第11条の2、第34条の2、第35条及び第36条の2関係)(参考資料)
3.企業型DC規約への記載
現在も、各企業型DC規約では、DC法第3条第3項第7号に掲げる事項として、拠出区分期間を定めることを求めていますが、1.と2.の見直し内容を踏まえ、令和4年10月1日以降、従業員がiDeCoに加入できるためには、これが「1月」や「各月」となっていることが必要になります。(DC令第11条の2第1項第1号)
これに加えて、各月の拠出限度額(DC令第11条各号の額)を超える拠出がないことも必要であり、超過拠出が「有り」の場合には、法第3条第3項第7号に掲げる事項として、企業型DC規約に記載することが必要です。(DC令第11条の2第1項第2号)
また、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない(DC令第11条の2第1項各号のいずれかに該当する)場合は、法第3条第3項第7号に掲げる事項として、その旨を記載することが必要になります。
併せて、企業型DC規約の必須の記載事項ではありませんが、分かりやすさの観点から事業主が任意でiDeCoへの加入の可否を記載いただくようお願いするとともに、加入者への周知に努めていただくようお願いします。企業型DC規約に記載しない場合も同様に周知をお願いします。
さらに、事業主は、企業型DC規約において、事業主掛金に関して各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない(DC令第11条の2第1項各号のいずれかに該当する)旨を定めているときは、速やかに、企業型記録関連運営管理機関(企業型RK)へ通知が必要です。(参考資料)
4.承認申請等の取扱い
令和4年10月の施行に際し、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出であり(DC令第11条の2第1項各号に該当せず)、他に規約変更事項がない場合には、地方厚生(支)局の承認又は届出は不要です。
ただし、分かりやすさの観点からiDeCoに加入可である旨を企業型DC規約に記載する場合や、現行のiDeCoへの同時加入の規定を削る場合は、確定拠出年金法施行規則第5条第2項第9号の規定に基づき、特に軽微な変更として地方厚生(支)局への届出が必要となります。
一方、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない(DC令第11条の2第1項各号のいずれかに該当する)場合は、DC法第3条第3項第7号に掲げる事項としてその旨と、iDeCoに加入不可である旨を企業型DC規約に記載し、DC法第5条第1項の規定に基づき、地方厚生(支)局の承認が必要です。
なお、年単位拠出から各月拠出に変更する場合など拠出区分期間を変更する場合には、DC法第3条第3項第7号に掲げる事項として、地方厚生(支)局の承認が必要となります。(参考資料)
5.申請期限等
今般の、DC令第11条の2第1項各号の該当を記載する規約変更の承認申請については、令和4年1月以降、地方厚生(支)局において受付を開始します。申請が多数、集中して提出される可能性があるため、施行後の対応を決定後、順次、DC令11条の2第1項各号の該当を追加する企業型DC規約変更の承認申請をお願いします。申請は規約単位で、令和4年6月末を期限とします。
また、施行に伴い地方厚生(支)局への規約変更の届出が必要な事業主は、施行後、遅滞なく変更の届出をお願いします。
当該規約変更の承認申請や届出に際しては、確定拠出年金企業型年金概要書(以下「概要書」という。)に新たに設ける「個人型DCの加入の可否」の項目を記載していただくこととなります。(詳細は「第2 確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直し」を参照)
また、企業型DC規約の中に複数の事業主が存在する場合においては、申請事務の効率性の観点から、規約内の全ての事業主において施行後の対応を決めた上で、1回でまとめて規約変更の承認申請を行い、概要書は全ての事業所の「個人型DCの加入の可否」の項目について、「可」又は「不可」を記載する取扱いとします。
なお、DC令第11条の2第1項各号の該当を記載する規約変更の際、その他の規約変更事項をまとめて同時に変更申請を行っても差し支えありません。
また、DC令第11条の2第1項各号のいずれかに該当し、企業型DCの事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合に必要な、事業主から企業型記録関連運営管理機関(企業型RK)への通知については、必ず、令和4年7月末までに行っていただくようお願いします。企業型RKへの通知は、地方厚生(支)局への変更の承認申請中でも可能です。(参考資料)
第2 確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直し
企業型DC規約に関する承認申請書又は届出書を地方厚生(支)局に提出する際、当該承認申請書等に添付する概要書については、今般の法令改正に伴い「個人型DCの加入の可否」等の項目を追加しますが、これに併せて記載項目を大幅に簡素化するとともに、提出形態を「紙」から「電子ファイル」に変更することで、事業主の負担軽減を図ることとします。
令和4年1月以降に提出する承認申請書等については、概要書を電子ファイルにより作成し提出することを原則とします。
なお、電子ファイルによる提出が困難である場合は、各地方厚生(支)局と個別に連絡の上、電子ファイルによる提出の準備が整うまでの間(ただし、令和6年11月末日までを適用日とする承認申請等に限る。)の例外的な取り扱いとして、(3)を参照いただき、これまでと同様、事業主が概要書を「紙」により作成し提出することを可能とします。(参考資料)
(1) 記載項目について
概要書に記載する項目は以下のとおりとします。法令改正等に伴い今般、新たに追加する記載項目は⑲~((21))であり、その内容は以下に示すとおりです。また、⑫~((21))については実施事業所数分を記載します。
なお、提出形態によって記載方法等が多少異なる部分がありますので、詳細は下記の(2)及び(3)を十分御確認ください。
① 規約承認番号
② 規約名
③ 実施(代表)事業所名称
④ 郵便番号
⑤ 所在地
⑥ 事業主名称
⑦ 郵便番号
⑧ 住所
⑨ 実施事業所数
⑩ 企業型運用関連運営管理機関登録番号
⑪ 企業型運用関連運営管理機関の名称
⑫ 実施事業所連番
⑬ 実施事業所名称
⑭ 所在地
⑮ 事業主名称
⑯ 住所
⑰ 他の企業年金制度の有無
⑱ 他の企業年金制度の種類
⑲ 他の企業年金制度の規約番号(※1)
⑳ 拠出限度額の経過措置の適用(※2)
((21)) 個人型DCの加入の可否(※3)
(※1) 令和6年12月から記載が必須となる項目について、今般、任意の記載項目として追加するもの。実施事業所が、確定給付企業年金を実施し、又は厚生年金基金に加入している場合は、その規約番号を記載します。
(※2) 令和6年12月から記載が必須となる項目について、今般、任意の記載項目として追加するもの。令和6年11月末までの間は、全て「旧制度」と記載します。「旧制度」は現行制度であり、すなわち、拠出限度額は月額2.75万円です。
(※3) 規約におけるDC令第11条の2第1項各号の該当の有無を基に、個人型DCの加入の可否を設定します。なお、令和4年1月~9月末までの間は当該項目の記載に係る規約変更の承認申請時以降において、10月以降は全ての規約(変更)の承認申請又は届出時において、必須の記載項目となります。
(2) 電子ファイルによる提出
① 電子ファイルの作成
概要書は3つの電子ファイルにより構成され、それぞれのファイルに指定する項目を記載して作成します。
なお、電子ファイルの作成の詳細については、別紙1「電子ファイルによる確定拠出年金企業型年金概要書の作成仕様」を参照してください。
② 電子ファイルの提出
電子ファイルについては、CD―R等の電子媒体に記録して承認申請書等に添付する方法、又は地方厚生(支)局が別途指定するメールアドレス宛にメール送信する方法のいずれかを選択して提出いただくこととします。
なお、事務処理の簡素化のため、承認申請書等の提出を運営管理機関がまとめて提出することも可能とし、事前に各地方厚生(支)局と個別調整していただいた上で、例えば、当該運営管理機関が一定の期間内(1か月を最大)に提出した承認申請書等に係る概要書について、まとめて1回で提出するなどの取扱いとして差し支えありません。
(3) 紙による提出
上記(1)で示した記載項目のうち、②~⑪、⑬~⑱及び((21))の項目について、別紙2に示す様式(従来の概要書の様式の一部)に記載するものとします。別紙2の白抜き部分が、②~⑪、⑬~⑱及び((21))に対応していますので、項目名を確認しながら記載ください。グレー部分は記載不要箇所を示しています。この場合において、((21))の項目については、「個人型年金」の欄を使用し、「可」又は「不可」と記入してください。
紙媒体の概要書については、企業型DC規約の承認申請書等に添付して提出いただくこととします。
(別紙1)
(別紙2)
[様式ダウンロード]
DC掛金の年単位拠出の取扱いに係るQ&A
質問 |
考え方 |
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1 |
企業型DCの事業主掛金が各月拠出となっていない場合、当該企業型DCの加入者はiDeCoに加入できないということか。 |
政令11条の2第1項第1号に該当するため、企業型DC加入者はiDeCo加入不可となる。また、拠出区分期間については、企業型DC規約に定めることが必要 |
2 |
企業型DCの事業主掛金が、各月の拠出限度額(政令第11条各号の額)を超えて拠出する月がある場合は、当該企業型DCの加入者はiDeCoに加入できないということか。 |
政令11条の2第1項第2号に該当するため、企業型DC加入者はiDeCo加入不可となる。また、その場合、企業型DC規約に、各月の拠出限度額を超えて拠出する月がある旨、定めることが必要。 |
3 |
企業型DCの事業主掛金が各月拠出となっていない場合や、各月の拠出限度額(政令第11条各号の額)を超えて拠出する月がある場合は、政令11条の2第1項各号に該当する旨を、企業型DC規約に必須で記載する必要があるということか。 |
法第3条第3項第7号に掲げる事項として必須で規定が必要。 |
4 |
「個人型加入の可否」は、企業型DC規約の必須事項ではないということだが、これの規定を求める趣旨は何か。 |
加入者にも分かりやすいように「個人型DCの加入の可否」を企業型DC規約に記載し、周知いただくことをお願いするもの。なお、規約に記載しない場合も、トラブル等が生じないよう十分加入者に伝わるよう工夫をお願いしたい。 |
5 |
拠出区分期間が1月(各月)、各月の拠出限度額(政令第11条各号の額)を超過しない場合、政令第11条の2第1項各号に該当せず、ほかにも規約変更事項がない場合には、承認/届出は不要ということでよいか。 |
ほかに規約変更事項がなければ、承認/届出は不要。(ただし、例えば、施行前後で拠出区分期間を変更する場合には規約承認事項となる。) |
6 |
企業型DC規約に、iDeCo同時加入可である規定を置いているが、施行後もiDeCo加入可であれば、必ずしも当該規定を削除する必要はないと理解してよいか。 |
改正後の法令と規約の内容に矛盾が生じるものでもなく、当該規定を削除する必要はない。 |
7 |
複数事業主が実施する規約において、企業型DC規約に、iDeCo同時加入可である規定を置いているが、一方で、事業所ごとにマッチング拠出ができることを定めている場合は、iDeCo同時加入が不可である旨の規定も置いているケースでは改正後の法令と矛盾が生じるが、規定の削除が必要か。 |
改正後の法令と規約の内容に矛盾が生じることから、当該規定を削る変更が必要となる。このほかに規約承認事項が全くない場合、特に軽微な変更として地方厚生局へ届出が必要となる。 |
8 |
現行、拠出区分期間が年単位化されており、施行後も年単位化したままの予定の場合、地方厚生局の承認が必要なのか。 |
施行後も引き続き年単位化したままの場合、政令第11条の2第1項各号に該当することとなり、確定拠出年金法第3条第3項第7号に掲げる事項としてその旨を企業型DC規約に記載する必要があるため、地方厚生局の承認が必要。 |
9 |
拠出区分期間が1月(各月)、政令第11条各号の額を超過しない設計であるものの、規約上の記載は「政令第11条各号を超える拠出」も可能となっている規約である場合、規約変更承認が必要となるか。 |
現行が拠出区分期間が1月(各月)で政令第11条各号を超える拠出がなく、また令和4年10月以降も政令第11条の2第1項各号に該当しないのであれば、ほかに規約承認事項が全くない場合、規約承認は不要。 |
10 |
現行規約において過誤納付について規定が置かれているが、実際は、政令第11条各号の額を超過しない設計となっている場合、過誤納付に係る規定の削除まで求められるものではなく、ほかに規約改正事項がない場合、規約変更は不要ということでよいか。 |
現行が拠出区分期間が1月(各月)で(過誤納付を含め)政令第11条各号を超える拠出がない、また、令和4年10月以降も政令第11条の2第1項各号に該当しないのであれば、ほかに規約承認事項が全くない場合、規約変更は不要。 |
11 |
複数事業主が実施する規約において、まったく関連のない事業主であったとしても全ての事業主が対応を決定するまで申請することはできないのか。 |
全ての事業主の対応を決めていただいてから1回の申請で完結させることが、地方厚生局及び代表事業主の双方で効率的な取り扱いであると考えているため、まとめて申請するようにお願いしたい。その際、全ての事業所において、概要書に「個人型DCの加入の可否」の記載をお願いしたい。 |
12 |
複数事業主が実施する規約において、全ての事業主が対応を決定する前に、そのうちの一部の事業主に関して本制度改正に関係のない規約変更承認申請をしようとする際に、併せてその事業主だけ制度改正に関する変更を行っても良いか |
本制度改正に係る規約改正については、全ての事業主の対応を決めていただいてからまとめて申請するようにお願いしており、本制度改正に関係のない規約改正が先んじて必要な場合は、別に分けていただくようお願いしたい。なお、本制度改正に係る規約改正の際に、その他の規約改正を含むことは可能。また、規約変更に必要となる労使合意等について、制度改正と、それ以外のものとをまとめて1回で手続きを行い、その書類をそれぞれ別に行う規約の変更の申請・届出の際に用いることは可能である。 |
13 |
規約変更承認申請は、通常、適用日の2ヶ月前までに行うことになっているが、令和4年10月施行に係る規約変更の申請については、令和4年6月末が期限となっているが、その趣旨は何か。 |
多くの事業主から申請等があることが想定されるため、地方厚生局での作業分散化のため設定したスケジュールであり、ご理解をお願いしたい。なお、設定した〆切にかかわらず、更なる申請の前倒しなど適宜分散にご協力いただきたい。 |
14 |
令和4年1月よりも前(令和3年12月まで)の規約変更承認申請等の際に概要書を電子ファイルで提出しても良いか。 |
地方厚生局における事務処理態勢の整備を考慮し、電子ファイルによる提出は令和4年1月としており、それ以前は電子ファイルで提出は不可。 |
15 |
確定拠出年金企業型年金概要書について、規約変更等の承認申請・届出に限らず、新規の規約承認申請の際にも概要書を電子ファイルで作成・提出する必要があるか。 |
令和4年1月以降は、原則、新規の規約承認申請の際にも概要書を電子ファイルで作成・提出することが必要。 |
16 |
概要書を電子ファイルでの提出が困難として、紙の概要書で提出する場合に、簡素化後の項目以外を記載して提出しても良いか。 |
簡素化後の項目が適切に記載されていれば差し支えない。 |
17 |
令和6年12月以降に記載が必要となる項目を提出する際に電子ファイルによる提出を必須とするとされているが、いつの申請や届出から必須となるのか。 |
令和6年12月以降の施行に係る申請・届出時からは電子ファイルによる提出を必須とする想定。 |
18 |
確定拠出年金企業型年金概要書について、複数の実施事業所が参加する規約において、一部事業所の規約変更があった場合、提出されるのは、変更のあった実施事業所のみのデータ、全実施事業所のデータのいずれとなるか。 |
規約変更の都度、全実施事業所のデータを提出することとなる。 |
19 |
確定拠出年金企業型年金概要書について、令和4年10月施行に係る規約改正事項が全くない場合には、簡素化後のファイルの提出を必ず求められるものではないと理解してよいか。 |
規約変更の内容によらず、令和4年1月以降に規約の変更申請・届出を行う際は、簡素化後の電子ファイルを提出いただくこととなる。 なお、特段の規約変更がない場合において、施行時点で簡素化後のファイルについて一斉提出をお願いする予定はない。 |
20 |
確定拠出年金企業型年金概要書の「実施事業所連番」について、連番途中の実施事業所が削除となった際、連番は新たに振り直す(前に詰める)必要があるか。 |
概要書を提出する時点の実施事業所に対して、1から単純に連番を振っていただくこと(前詰め)を想定。 なお、管理上、番号がユニーク(重複がない)であり、「2.事業所_基本情報ファイル」と「3.事業所_企業年金実施状況ファイル」との間で、同一事業所について同一番号となっていれば、削除事業所を欠番とする取扱いでも問題ない。 |