○確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直しについて
(令和5年11月1日)
(事務連絡)
(企業型運用関連運営管理機関あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課通知)
日頃から、確定拠出年金制度の運営にご尽力いただきますとともに、厚生労働行政にご理解とご協力をいただき、心から御礼申し上げます。
企業型確定拠出年金(DC)規約に関する承認申請書又は届出書を地方厚生(支)局に提出する際に当該承認申請書等に添付する概要書については、「企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和に係る対応について」(令和3年8月6日付け事務連絡)に基づきお取り扱いいただいてきたところですが、令和6年12月からは「他の企業年金制度の規約番号」及び「拠出限度額の経過措置の適用」の記載並びに電子ファイルによる提出が必須になります。
その際に必要な対応について、別添のとおり地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて通知しましたので、その内容につき御了知いただきますようお願いします。
[別添]
○確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直しについて
(令和5年11月1日)
(年企発1101第1号)
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知)
(公印省略)
企業型確定拠出年金(DC)規約に関する承認申請書又は届出書を地方厚生(支)局に提出する際に当該承認申請書等に添付する概要書については、「企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和に係る対応について」(令和3年8月6日付け年企発0806第1号。以下「旧通知」という。)に基づき取り扱ってきたところであるが、令和6年12月からは「他の企業年金制度の規約番号」及び「拠出限度額の経過措置の適用」の記載並びに電子ファイルによる提出が必須になる。
その際に必要な対応は別紙のとおりとなるので、御了知いただくとともに、その実施に当たっては、周知徹底を図り、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本通知の発出に伴い、旧通知のうち「第2 確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直し」は廃止する。
(別紙)
確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いについて
令和4年1月以降、企業型DC規約に関する承認申請書又は届出書を地方厚生(支)局に提出する際、当該承認申請書等に添付する概要書については、電子ファイルにより作成し提出することを原則としている。
令和6年11月末日までを適用日とする承認申請等において、電子ファイルによる提出が困難である事業主については、各地方厚生(支)局と個別に連絡の上、電子ファイルによる提出の準備が整うまでの間の例外的な取扱いとして、下記3.の方法により、これまでと同様、事業主は概要書を「紙」により作成し提出することを可能としているところ。
なお、令和6年12月以降を適用日とする承認申請等においては、全て、電子ファイルによる概要書の提出が必要となること。
1.記載項目について
概要書に記載する項目は以下のとおりとする。なお、⑫~((21))については実施事業所数分を記載するものとする。
また、作成の詳細は提出形態に応じて、下記の2.又は3.を参照すること。
① 規約承認番号
② 規約名
③ 実施(代表)事業所名称
④ 郵便番号
⑤ 所在地
⑥ 事業主名称
⑦ 郵便番号
⑧ 住所
⑨ 実施事業所数
⑩ 企業型運用関連運営管理機関登録番号
⑪ 企業型運用関連運営管理機関の名称
⑫ 実施事業所連番
⑬ 実施事業所名称
⑭ 所在地
⑮ 事業主名称
⑯ 住所
⑰ 他の企業年金制度の有無
⑱ 他の企業年金制度の種類
⑲ 他の企業年金制度の規約番号(※1)
⑳ 拠出限度額の経過措置の適用(※2)
((21)) 個人型DCの加入の可否(※3)
(※1) 令和6年12月以降を適用日とする承認申請等から記載が必須となる項目。実施事業所が、確定給付企業年金(DB)を実施し、又は厚生年金基金に加入している場合は、その規約番号を記載。⑰⑱の項目の記載内容と整合性をとる必要があるため、留意すること。
(※2) 全ての承認申請等において、必須の記載項目。
令和6年11月末までを適用日とする承認申請等においては、全て「旧制度」と記載。
令和6年12月以降を適用日として以下のいずれかに該当した場合、その際、及びそれ以降の承認申請等においては、全て「新制度」と記載。
・新たに企業型DCを実施する場合
・企業型DC規約のうち確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第3条第3項第7号に掲げる事項を変更する規約変更を行った場合(企業型DCのみの実施事業所を含む)
・DB規約のうち確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第4条第5号に掲げる事項を変更する規約変更を行うことによって同法第58条の規定により掛金の額を再計算した場合(厚生年金基金(プラスアルファ部分)・石炭鉱業年金基金について、同様に、規約・定款の変更を行うことによって掛金の額を再計算した場合を含む)
・DB等の他制度を実施・終了した場合
(※3) 全ての承認申請等において、必須の記載項目。規約における確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第11条の2第1項各号の該当の有無を基に、個人型DCの加入の可否を設定。
2.電子ファイルによる概要書の作成
概要書は1つの規約につき、以下の3つの電子ファイルにより構成されており、それぞれの電子ファイルに指定する項目を記載して作成するものとしたこと。
なお、電子ファイルの仕様の詳細については、別紙1「電子ファイルによる確定拠出年金企業型年金概要書の作成仕様」を参照すること。
① 規約情報ファイル
企業型DC規約の基本情報を把握する目的で使用する。指定する項目の情報が1行のみ記載されている。
② 事業所_基本情報ファイル
実施事業所の基本情報を把握する目的で使用する。指定する項目の情報が実施事業所数分、複数行で記載されている。
③ 事業所_企業年金実施状況ファイル
実施事業所における「個人型DCの加入の可否」、「他の企業年金制度の実施状況」等を把握する目的で使用する。指定する項目の情報が実施事業所数分、複数行で記載されている。
3.紙による概要書の作成
上記1.で示した記載項目のうち、②~⑪、⑬~⑱及び((21))の項目について、別紙2に示す様式(従来の概要書の様式の一部)に記載するものとしたこと。別紙2の白抜き部分が、②~⑪、⑬~⑱及び((21))に対応しており、グレー部分は記載不要箇所を示している。この場合において、((21))の項目については、「個人型年金」の欄を使用し、「可」又は「不可」と記入することとした。
4.概要書の受付
電子ファイルによる概要書について事業主は、電磁的記録媒体(CD―R、DVD―R)に記録し承認申請書等に添付する方法、又は、承認申請書等とは別に、地方厚生(支)局が指定するメールアドレス宛にメール送信する方法のいずれかを選択して提出することとした。
地方厚生(支)局においては、受付に使用するメールアドレスをあらかじめ準備するとともに、事業主からメールによる提出の申し出があったときは、提出先メールアドレスの案内を行うこと。また、メールによる提出など、概要書が承認申請書等とは別に提出される場合については、概要書の受付時に承認申請書等の受付簿等と突合せ確認するなどにより、概要書の提出漏れが生じないよう留意すること。
なお、事務処理の簡素化のため、承認申請等の提出を企業型運用関連運営管理機関がまとめて提出することも可能とし、各地方厚生(支)局において企業型運用関連運営管理機関の事情等にも十分に配慮しつつ個別に調整した上で、例えば、当該運営管理機関が一定の期間内(1か月を最大)に提出した承認申請書等に係る概要書について、まとめて1回で提出してもらうなどの取扱いとして差し支えない。
紙による概要書についてはこれまでと同様に、承認申請等に添付して提出いただくこととする。
5.受付後の地方厚生(支)局における事務処理
地方厚生(支)局における概要書の受付以降の事務処理の詳細については別途連絡する。
(別紙1)
(別紙2)