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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
(令和5年10月18日)
(健生発1018第5号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康・生活衛生局長通知)
(公印省略)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第291号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います。
記
第1 改正の概要
清涼飲料水の規格基準については、告示において定められているところ、これまで水道法(昭和32年法律第177号)第4条に基づいて定められた水質基準やCodex委員会等により策定された国際基準との整合性を踏まえ、内閣府食品安全委員会から食品健康影響評価の結果を得た物質から、順次、規格基準の見直しを行ってきた。
今般、内閣府食品安全委員会において、清涼飲料水中の鉛について食品健康影響評価が行われたことから、その結果等を踏まえ、清涼飲料水の規格基準を改正する。
第2 改正の内容
1 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの」の鉛の基準値について、次表のとおり改正する。
物質名 |
改正後 |
改正前 |
鉛 |
0.01mg/l以下であること。 |
0.05mg/l以下であること。 |
2 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の鉛の基準値について、次表のとおり改正する。
物質名 |
改正後 |
改正前 |
鉛 |
0.01mg/l以下であること。 |
0.05mg/l以下であること。 |
第3 経過措置
告示の日から起算して6月を経過する日以前に製造・輸入された清涼飲料水を加工・使用・調理・保存・販売する場合に限り、なお従前の例によることができることとする経過措置を設ける。
