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○「国民年金基金令等の一部を改正する政令」及び「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」の公布について(通知)〔厚生年金保険法〕
(令和5年10月6日)
(年発1006第1号)
(地方厚生(支)局長・国民年金基金連合会理事長・企業年金連合会理事長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
「国民年金基金令等の一部を改正する政令」(令和5年政令第300号。以下「改正政令」という。)及び「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第129号)が本日公布され、令和5年10月16日より施行することとされた。
上記政省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施につき遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 国民年金基金令等の一部を改正する政令
1 改正の趣旨
書面の特定の場所への掲示等を義務付ける規制(以下「掲示規制」という。)について、国民の利便性向上等の観点から、インターネットを利用して特定の場所に赴かずとも国民が当該掲示等の対象となる情報を確認することを可能にするため、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)において「速やかに政省令の改正を行う」こととされたことを踏まえ、掲示規制である必要事項の公告の方法についてデジタル化のための改正を行うもの。
2 改正の内容
(1) 国民年金基金令(平成2年政令第304号。以下「国基令」という。)の一部改正(第1条関係)
国民年金基金又は国民年金基金連合会が設立されたとき、その名称又は事務所の所在地に変更が生じたとき等の公告について、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うこととする。(国基令第8条関係)
(2) 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「DC令」という。)の一部改正(第1条関係)
国民年金基金連合会が個人型年金に係る規約を作成し、又は変更したときの公告について、官報に掲載して行うほか、国民年金基金連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うこととする。(DC令第30条)
(3) 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「DB令」という。)の一部改正(第2条関係)
① 企業年金基金が設立されたとき、その名称又は事務所の所在地に変更が生じたとき等の公告について、官報に掲載して行うほか、事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うこととする。また、基金の事業の規模が著しく小さい場合その他の厚生労働省令で定める場合は当該自動公衆送信による公告を行うことを要しないこととする。(DB令第10条)
② 企業年金連合会が設立されたとき、その名称又は事務所の所在地に変更が生じたとき等の公告について、官報に掲載して行うほか、事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うこととする。(DB令第65条の16)
(4) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)の一部改正(第3条関係)
存続連合会(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第13号に規定する連合会をいう。第二の(4)において同じ。)は、その名称又は事務所の所在地に変更が生じたとき等の公告について、官報に掲載して行うほか、事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信によって行うこととする。(平成26年経過措置政令第49条第2項)
3 施行期日(附則関係)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第二 国民年金基金規則等の一部を改正する省令
1 改正の趣旨
掲示規制について、国民の利便性向上等の観点から、インターネットを利用して特定の場所に赴かずとも国民が当該掲示等の対象となる情報を確認することを可能にするため、改正政令において定められた電気通信回線に接続して行う自動公衆送信による公告の具体的な方法を定める改正を行う。
また、事務手続の負担を軽減させるため、手続の簡素化を図る等の所要の改正を行う。
2 改正の内容
(1) 国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号。以下「国基則」という。)の一部改正(第1条関係)
① 国民年金基金が国基令第8条の規定に基づいて行う自動公衆送信による公告は、国民年金基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(国基則第4条の2関係)
② その他所要の改正を行う。
(2) 確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「DC則」という。)の一部改正(第2条関係)
① 事業主が企業型年金規約の変更をしたときに届け出る必要のある事項について、法令の改正に伴う変更に係る事項(確定拠出年金法第3条第3項第7号から第7号の3までに掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)を届出の対象から除くこととする。(DC則第7条の2第4号)
② 企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に対して行う個人別管理資産額等の通知について、電磁的方法又は書面の交付のいずれかにより行うこととし、電磁的方法により通知する場合にも当該企業型年金加入者等の承諾を得ることを要しないこととする。(DC則第21条第2項)
③ 国民年金基金連合会がDC令第30条の規定に基づいて行う自動公衆送信による公告は、国民年金基金連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(DC則第33条の2)
④ 企業型年金加入者であった者等が個人型年金運用指図者となることを国民年金基金連合会に申し出る場合に、個人型年金運用指図者となる年月日並びに申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の住所及び連絡先の提出を求めないこととする。(DC則第40条)
⑤ 個人型年金運用指図者が、企業型年金加入者となったことにより資格を喪失したときの届出を求めないこととする。(DC則第51条)
(3) 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「DB則」という。)の一部改正(第3条関係)
① 企業年金基金及び企業年金連合会がDB令第10条及び第65条の16の規定に基づいて行う自動公衆送信による公告は、企業年金基金及び企業年金連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(DB則第14条の2)
② 企業年金基金がDB令第10条の規定の自動公衆送信による公告を行うことを要しない場合は、以下のいずれかに該当する場合とすることとする。(DB則第14条の3)
・ 企業年金基金の加入者の数が1000人未満である場合
・ 企業年金基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
③ その他所要の改正を行う。
(4) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「平成26年経過措置省令」という。)の一部改正(第4条関係)
① 存続連合会が平成26年経過措置政令第49条第2項の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下単に「廃止前厚生年金基金令」という。)第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第6条の規定に基づいて行う自動公衆送信による公告は、存続連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(平成26年経過措置省令第17条の2)
② その他所要の改正を行う。
3 施行期日(附則関係)
この省令は、国民年金基金令等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。