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○「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について

(令和5年10月6日)

(年企発1006第3号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知)

(公印省略)

確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認事務等については、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」(平成13年9月27日企国発第18号。以下「承認基準通知」という。)により取り扱われているところであるが、今般、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)が公布されたこと等を踏まえ、承認基準通知の2(1)⑤及び別紙7について、別添のとおり一部を改正し、令和5年10月16日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。

なお、今般の省令改正により規約変更の届出が不要となるのは、改正省令の施行日以後に施行される法令改正が対象となる。施行日前に施行された法令改正については、引き続き規約変更の届出が必要であり、その場合の別紙7の取扱いは従前の例によることとなるので、留意されたい。

[別添]

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