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○「柔道整復師法施行令及び言語聴覚士法施行令の一部を改正する政令」の公布について(通知)〔言語聴覚士法〕

(令和5年9月29日)

(医政発0929第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

柔道整復師法施行令及び言語聴覚士法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第295号)については、別紙のとおり公布され、令和5年9月29日から施行されることとなりました。

改正の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知いただくとともに、貴管内市町村を始め、関係者、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。

[第1 改正の趣旨]

○ 柔道整復師国家試験及び言語聴覚士国家試験の受験手数料の額は、実費を勘案して定めることとされているが、今般、指定試験機関の積立金が全額解消されるとともに、試験事務にかかる収支が悪化していることから、下記のとおり改定を行う。

[第2 制定の内容]

① 柔道整復師国家試験の受験手数料について

【改定前】


【改定後】

16,500円

23,900円

② 言語聴覚士国家試験の受験手数料について

【改定前】


【改定後】

34,000円

38,400円

[第3 施行期日]

○ 施行期日:令和5年9月29日

以上

(別紙)