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○厚生労働省所管補助金等にかかる寄付金その他の収入の取扱いについて

(令和5年8月14日)

(会発0814第7号)

(内部部局の長あて大臣官房会計課長通知)

(公印省略)

標記については、別紙により取り扱うこととしたので通知する。

なお、昭和35年4月25日会発1312号「厚生省所管補助金等にかかる寄付金その他の収入の取扱いについて」は廃止する。

(別紙)

厚生労働省所管補助金等にかかる寄付金その他の収入の取扱いについて

厚生労働省所管の補助金等の交付に当たり控除すべき寄付金その他の収入の取扱いについては、その範囲等につき、それぞれの法令の定めるところによるほか、次のとおり定める。

なお、この取扱いは、法律補助、予算補助の如何にかかわらず適用されるものであるから念のため申し添える。

1 寄付金その他の収入の範囲について

(一) 寄付金

寄付者がその使途を、補助事業等(間接補助事業等を含む。以下同じ。)に指定する寄付金をいい、使途を指定しない一般寄付金及び総事業のうち、補助対象外の事業に対する寄付金は、ここにいう寄付金とはみなさないものであること。

ただし、補助事業者又は間接補助事業者が社会福祉法人等営利を目的としない法人である場合は、その特殊性を考慮し、法令に別段の定めのない限り、これら法人に対する寄付金は、補助事業等に指定するものであってもここにいう寄付金とみなさないものであること。

(二) その他の収入

ここにいう収入とは、原則として、現金収入のみに限定せず、評価額、徴収法定額等をも含めることとし、収入の種類及び範囲は次のとおりとする。

① 法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。)に基づく徴収金、返還金等の収入

② 契約違反による違約徴収金の収入

③ 既存建物等の全部又は一部が被災したことに伴う火災保険、地震保険による保険金収入等から交付要綱等により算出される自己負担相当を控除した額

④ その他各補助金等の性質に応じた当該補助事業等に関する収入

2 寄付金その他の収入の控除の方法について

寄付金その他の収入があるときは、補助金等の交付額の算定過程において控除するものとすること。

なお、具体的な取扱いについては、各補助金等の性質を勘案のうえ、別途定められる交付要綱等によるものであること。