添付一覧
○へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設に関する質疑応答集(Q&A)について
(令和5年8月14日)
(事務連絡)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医政局総務課通知)
へき地等におけるオンライン診療所のための診療所の開設については、「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令和5年5月18日付け医政総発0518第1号厚生労働省医政局総務課長通知)により示しているところです。
今般、「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」に関して、別添のとおり「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設に関する質疑応答集(Q&A)」を取りまとめましたので、御了知の上、管内の医療機関に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
(別添)
へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設に関する質疑応答集(Q&A)について
Q1 オンライン診療のための診療所の開設者は行政に限られるのか。 |
A1 医療資源が限られており、受診機会が十分に確保されていない地域における患者の医療アクセスの確保のためには、行政が開設者となることなど、行政には、主体的に関与することが求められます。
Q2 オンライン診療のための診療所の開設は、巡回診療や訪問診療、看護師同席のもと患者宅でオンライン診療を実施することが困難な場合に限定されるのか。 |
A2 今回の通知の趣旨が、巡回診療や訪問診療が困難な場合や、看護師同席のもと患者宅でオンライン診療を行うことができないなどの医療資源が限られている地域において、患者の医療アクセスを確保することであることを十分に踏まえ、適切にご対応をお願いします。
Q3 オンライン診療が病院又は診療所の事業として行われる場合であって、定期的に反覆継続(おおむね毎週2回以上とする。)して行われることのない場合又は一定の地点において継続(おおむね3日以上とする。)して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医政発第554号厚生省医務局長通知)に準じて、新たに診療所開設の手続を要しないものとするとの考え方が示されているが、この場合の数え方はオンライン診療を実施した場合のみを数えるのか。 |
A3 オンライン診療を実施した場合のみを数えるのではなく、対面診療とオンライン診療の合計回数でご判断ください。
Q4 衛生環境の維持や、オンライン診療のサポート等を行う職員や、検査等をサポートする看護職員等を配置しなければならないのか。 |
A4 衛生環境の維持やオンライン診療のサポート等を行う職員については、各診療所の事情に応じて、適切に配置していただく必要があります。また、提供する医療の内容に照らして、必要に応じ、適切に看護職員等を配置してください。
Q5 オンライン診療のための診療所は、例えばへき地等にある公民館での開設を想定しているのか。その他、想定される開設場所はあるか。 |
A5 特定の施設に限って開設を認めるものではありませんが、住民の医療アクセスを確保する観点から、公民館等の身近な場所を活用いただくことが期待されます。
Q6 対面での診療のみを行っている診療所が、今後オンライン診療のための診療所に移行する場合又は医師が不在となる時間にオンライン診療を実施する場合、今回の通知は適用されるのか。 |
A6 対面での診療のみを行っている診療所が、今後、医師が常駐しない形でのオンライン診療のための診療所に移行する場合又は医師が不在となる時間にオンライン診療を実施する場合には、その旨を都道府県又は保健所設置市に申出いただき、実地調査・チェックシートの提出等、通知に定める手続きを実施いただく必要があります。
Q7 オンライン診療のための医師が常駐しない診療所をへき地診療所と指定することはできるのか。 |
A7 へき地診療所は、主として無医地区等における地域住民への医療の提供を担うものであり、医療計画策定指針上、求められる事項として、プライマリケアの診療が可能な医師等がいること又は巡回診療を実施していること、必要な診療部門、医療機器等があること等が挙げられており、今般の通知でお示しした特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所が、こうしたへき地診療所に求められる役割を担えるかどうか、またへき地診療所として指定できるかどうかについては、今後、運用の実態を踏まえながら、検討を進めてまいります。
Q8 現在、県内の無医地区に立地する公民館で月2回の巡回診療を実施しているが、このうち1回をオンライン診療とする(公民館でオンライン診療を実施する)ことは制度上可能か。 |
A8 可能です。
Q9 準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区として、オンライン診療のための診療所を開設する必要があると都道府県が認める際には、認めるにあたって証明書の発行等手続きに関する定めはあるのか。 |
A9 当該手続きの方法について特段の定めはございませんので、各都道府県の事情に応じて運用いただくようお願いいたします。
Q10 チェックシートのタイミングや実地調査はいつ行うのか。 |
A10 実地調査及びチェックシートの提出については、医療法第7条第1項に基づく開設許可申請及び同法第8条に基づく開設届提出があった場合であって、当該診療所の医師が常駐しないオンライン診療を実施することを目的とするときに、実施いただくものです。巡回診療実施計画の提出を受けた場合も、通知に記載のとおり実地調査及びチェックシート提出が必要です。その後、おおむね1年毎に指針を遵守可能な体制を整えているか確認することとしております。
Q11 実地調査については、必ずしも現地に赴かなければならないのか。 |
A11 原則として自治体職員が現地で確認することを想定しております。ただし、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守可能な体制が整っていることを、現地での確認と同程度の水準で確認可能な場合には、個別具体の事情に応じて代替手段を講じていただくことを妨げるものではございません。
Q12 チェックシートの各項目すべてを満たすものではないとオンライン診療所のための診療所の開設は認められないのか。 |
A12 オンライン診療所のための診療所の開設はチェックシートの全ての項目を原則満たしていただく必要がございます。なお、開設前に充足することができない項目については、開設された診療所において医師が常駐しないオンライン診療を実施する場合に、チェックシートの各項目(「オンライン診療の適切な実施に関する指針」における「最低限遵守すべき事項」)を遵守いただく必要がございます。
以上
