添付一覧
○検査料の点数の取扱いについて
(令和5年7月31日)
(保医発0731第14号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)を下記のとおり改正し、令和5年8月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
1 別添1第2章第3部第1節D023に次を加える。
(38) A群β溶血連鎖球菌核酸検出
A群β溶血連鎖球菌核酸検出は、15歳未満のA群β溶血連鎖球菌感染が疑われる患者に対し、等温核酸増幅法により測定し、当日中に結果を説明した場合に本区分「3」淋菌核酸検出を準用して算定できる。なお、本検査と区分番号「D012」感染症免疫学的検査「18」のA群β溶連菌迅速試験定性又は区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(参考:新旧対照表)