添付一覧
○令和5年患者調査の実施について(通知)
(令和5年7月20日)
(政統発0720第2号)
(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)
(公印省略)
患者調査(基幹統計「患者統計」を作成するための調査)につきましては、かねてから御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。
今般、患者調査規則(昭和28年厚生省令第26号)に基づき、標記調査を下記のとおり実施いたします。
令和5年調査においては、政府統計共同利用システムを利用した電子調査票(以下「オンライン調査票」という。)の様式に、従前のExcel形式に加え、HTML形式を追加いたします。オンライン調査票様式を追加することは、調査対象施設が回答する際の選択肢が拡充され、オンライン回答率の向上が期待されるとともに、調査の効率化が図られることから大変有効であると考えております。各都道府県におかれましては、オンライン調査票の活用を積極的に推進いただきますようお願いいたします。
また、オンライン調査の操作動画を厚生労働省ウェブサイトに掲載いたしますので、調査対象施設へ調査の回答依頼の際に併せてご案内いただきますようお願いいたします。
各都道府県におかれましては、管内の対象医療施設への周知等、調査の実施に遺漏のないようお取り計らわれるとともに、指定都市、中核市、保健所を設置する市(指定都市及び中核市を除く。)及び特別区の市区長に対しましても、貴職からよろしくお取り計らい願います。
なお、公益社団法人日本医師会長、公益社団法人日本歯科医師会会長、一般社団法人日本病院会会長、公益社団法人全日本病院協会会長及び公益社団法人日本精神科病院協会会長に対しては、別途協力の依頼を行いましたことを念のため申し添えます。
記
1 調査の目的
この調査は、病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施する。
2 調査の対象及び客体
全国の医療施設(1年未満休診、1年以上休診及び休止中の医療施設を除く。)を利用する患者を対象とし、層化無作為に抽出した医療施設(病院:約6,500施設、一般診療所:約6,000施設、歯科診療所:約1,300施設)を利用する患者を調査の客体とする。
ただし、退院患者については、病院及び一般診療所の患者についてのみ調査の客体とする。
なお、貴都道府県の調査対象施設は、別途厚生労働省から都道府県担当者あて送信する「令和5年患者調査 施設名簿」(以下「施設名簿」という。)のとおりである。
3 調査の期日
(1) 病院については、令和5年10月17日(火)~19日(木)の3日間のうち、厚生労働省が病院ごとに指定した1日とする。
(2) 診療所については、令和5年10月17日(火)、18日(水)、20日(金)の3日間のうち、厚生労働省が診療所ごとに指定した1日とする。
(3) 退院患者については、令和5年9月1日~30日までの1か月間とする。
4 調査事項
次の調査票に掲げる事項とする。
別添1―1:病院入院(奇数)票
別添1―2:病院外来(奇数)票
別添1―3:病院(偶数)票
別添1―4:一般診療所票
別添1―5:歯科診療所票
別添1―6:病院退院票
別添1―7:一般診療所退院票
※ 病院の入院及び外来患者については、生年月日の末尾が奇数の患者は病院入院(奇数)票または病院外来(奇数)票を、生年月日の末尾が偶数の患者は病院(偶数)票を用いる。
ただし、500~599床の病院における生年月日の末尾が1,3,5,7日の患者及び600床以上の病院における生年月日の末尾が3,5,7日の患者については病院入院(奇数)票または病院外来(奇数)票を用いるが、それ以外の入院及び外来患者については病院(偶数)票を用いる。
5 調査の方法
(1) 調査票の作成は、調査対象施設の管理者が記入する方式とする。
(2) 都道府県知事及び保健所長は、別途送付する「令和5年患者調査 実施要領」に基づいて調査事務を行う。
(3) 保健所長は、調査対象施設の管理者に以下の資料を配布し、調査の趣旨及び調査票の作成要領を説明し、その作成を依頼する。
①調査票(別添1―1~1―7)
②調査へのご協力のお願い(別添2)
③令和5年患者調査 調査の手引
(病院用・一般診療所用・歯科診療所用)
④令和5年患者調査について(送付)
⑤「主傷病名」「副傷病名」の記入について
(病院及び一般診療所のみ配布)
⑥患者調査はオンラインでの回答が便利です
※③~⑥については別途送付する。
なお、調査対象施設が調査指定日以前に廃止、調査指定日に休止中又は休診中又は調査の協力が得られない場合は、その施設の状況を施設名簿により都道府県知事に報告する。
(4) 都道府県知事は(3)なお書きにより保健所長から報告された施設の状況をとりまとめ、施設名簿により厚生労働大臣に提出する。
(5) 調査票の提出については、紙の調査票の他、電磁的記録媒体(CD―R等)に保存した電子調査票又はオンライン調査票による提出も可とする。
なお、電子調査票の操作方法動画、令和5年患者調査調査の手引及び令和5年患者調査電子調査票利用ガイドは、以下の厚生労働省ウェブサイトに掲載する。
(URL) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20-oshirase-2023.html
6 調査の系統
7 調査票の審査及び提出
(1) 保健所長は、調査票の内容を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出する。
ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。)の保健所長にあっては、市長(特別区の区長を含む。)に対しその定める期限までに各調査票を提出する。
(2) 保健所を設置する市(特別区を含む。)の市長(特別区の区長を含む。)は、保健所から提出された各調査票を整理の上、都道府県知事に対しその定める期限までに提出する。
(3) 都道府県知事は、各調査票を審査整理し、令和6年1月10日(水)までに厚生労働大臣に提出する。
なお、やむを得ない事由により期限までに提出できない調査票がある場合は、その事由及び提出予定日を厚生労働大臣に報告する。