添付一覧
○令和5年医療施設静態調査の実施について(通知)
(令和5年7月20日)
(政統発0720第1号)
(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)通知)
(公印省略)
医療施設調査(基幹統計「医療施設統計」を作成するための調査)につきましては、かねてから御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。
今般、医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)に基づき、標記調査を下記のとおり実施いたします。
令和5年調査においては、政府統計共同利用システムを利用した電子調査票(以下「オンライン調査票」という。)の様式に、従前のExcel形式に加え、HTML形式を追加いたします。オンライン調査票様式を追加することは、調査対象施設が回答する際の選択肢が拡充され、オンライン回答率の向上が期待されるとともに、調査の効率化が図れることから大変有効であると考えております。各都道府県におかれましては、オンライン調査票の活用を積極的に推進いただきますようお願いいたします。
また、オンライン調査の操作動画を厚生労働省ウェブサイトに掲載いたしますので、調査対象施設へ調査の回答依頼の際に併せてご案内いただきますようお願いいたします。(経由機関向けの審査ツールの操作動画も後日、政府共通NW/LGWAN掲示板システムに掲載する予定です。)
各都道府県におかれましては、管内の医療施設への周知等、調査の実施に遺漏のないようお取り計らわれるとともに、指定都市、中核市、保健所を設置する市(指定都市及び中核市を除く。)及び特別区の市区長に対する連絡につきましても、貴職からよろしくお取り計らい願います。
なお、公益社団法人日本医師会長、公益社団法人日本歯科医師会会長、一般社団法人日本病院会会長、公益社団法人全日本病院協会会長及び公益社団法人日本精神科病院協会会長に対しては、別途協力の依頼を行いましたことを念のため申し添えます。
記
1 調査の目的
この調査は、病院及び診療所(以下「医療施設」という。)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施する。
2 調査の対象
令和5年10月1日午前零時現在において、医療法(昭和23年法律第205号)に基づき開設の許可又は届出を行っているすべての医療施設を対象とする。
3 調査の期日
令和5年10月1日(日)とする。
4 調査事項
次の調査票に掲げる事項とする。
別添1 病院票
別添2 一般診療所票
別添3 歯科診療所票
5 調査の方法
(1) 調査票の作成は、医療施設の管理者が調査票に記入する方式とする。
(2) 都道府県知事及び保健所長は、別途送付する「令和5年医療施設静態調査実施要領」に基づいて調査事務を行う。
(3) 保健所長は、調査票等を医療施設の管理者に配布の上、調査の趣旨及び調査票の作成要領を説明し、その作成を依頼する。
(4) 医療施設からの調査票の提出については、「4 調査事項」に掲げた事項を調査票に代えて、オンライン調査票により提出することも可能とする。
なお、オンライン調査システム操作動画、令和5年医療施設静態調査調査の手引及び令和5年医療施設静態調査オンライン調査利用ガイドは、以下の厚生労働省ウェブサイトに掲載する。
(URL)https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/79-1_2023.html
6 調査の系統
7 調査票の審査及び提出
(1) 保健所長は、都道府県知事(指定都市の場合は、指定都市の市長)の定める期限(令和5年10月31日までの間に設定)までに医療施設の管理者から調査票を提出させ、審査整理の上、都道府県知事(指定都市の場合は、指定都市の市長)に対しその定める期限までに各調査票を提出する。
ただし、保健所を設置する市(指定都市を除く。)の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行う。
(2) 保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、その管轄区域内の診療所に係る調査票を審査整理の上、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対しその定める期限までに各調査票を提出する。
(3) 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、各調査票を審査整理の上、都道府県知事に対しその定める期限までに提出する。
(4) 都道府県知事は、各調査票を審査整理の上、令和5年11月24日(金)までに厚生労働大臣に提出する。
なお、やむをえない事由により期限までに提出できない調査票がある場合は、その事由及び提出予定日を厚生労働大臣に報告する。
8 その他
調査に当たり、医療施設基本ファイル表(医療施設台帳)の整備に十分配慮し、調査票の配布及び提出漏れがないようにする。