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○デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律による行旅病人及行旅死亡人取扱法の改正について(通知)

(令和5年7月7日)

(社援発0707第21号)

(都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

平素より、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関しては、適切な運営に御尽力いただき、厚く御礼申し上げる。

本年6月16日にデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号。以下「一括法」という。)が公布された。この法律は、情報通信技術の進展を踏まえた、その効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)をはじめとする関係法律について所要の規定の整備を行うものであるが、その中で行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「行旅法」という。)も改正されたところである。

一括法の概要等については、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(令和5年6月16日付けデ戦2162号デジタル庁戦略・組織グループ長通知。別添参照。)において各都道府県知事及び各市区町村長宛て通知しているところだが、行旅法の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)に対し、その周知徹底を図るとともに、施行に向けて適切に対応いただくようお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第1 改正の趣旨

行旅法第9条の規定により、市町村は行旅死亡人の住所、居所若しくは氏名が不明であるときは、当該行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項を公署の掲示場に告示し、かつ、官報若しくは新聞紙に公告しなければならないこととされている。

今日においては、情報通信技術の進展とインターネットの普及により、インターネットを利用した情報の公開や伝達が簡便に行われるようになっている。この点、行旅死亡人の相続人等が当該行旅死亡人に関する情報を確認できるようにするという同条の趣旨からすると、公署の掲示場以外においても行旅死亡人に関する情報の確認を行うことができるよう、インターネットを利用し、行旅死亡人に関する情報を公表することを義務付けるとともに、行旅死亡人に関する情報の新聞紙への公告に係る規定を削除し、官報への公告に一本化することとした。

なお、相続人等がインターネットの利用環境を有しておらず、かつ、官報を見ることができない環境にあることも考えられること、行旅死亡人に係る告示を見た市町村庁舎への来庁者から、当該行旅死亡人や相続人等に係る情報提供を受けることも想定されることから、行旅死亡人に関する情報は引き続き公署の掲示場に告示することとした。

第2 改正の内容

行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項について、新聞紙への公告を廃止し、官報への公告に一本化することとした。加えて、行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項について、公署の掲示場への告示及び官報による公告に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(一括法第3条関係)

第3 施行期日

行旅法に係る改正は、一括法の公布の日(令和5年6月16日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。(一括法附則第1条)

(参考)一括法の条文等については、以下のリンクを参照されたい。(デジタル庁HP)

https://www.digital.go.jp/laws/2567b640-d579-488c-a512-57f51e70ed3f/

(別添)

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」

別添

○デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布について(通知)

(令和5年6月16日)

(デ戦第2162号)

(各都道府県知事・各市区町村長あてデジタル庁戦略・組織グループ長通知)

(公印省略)

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)が、本日公布されました。

この法律は、デジタル社会形成基本法に基づくデジタル社会の形成に関する施策として、情報通信技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)等の関係法律について所要の規定の整備を行うものです(改正の概要は[参考1]のとおり)。

貴職におかれては、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をお願いいたします。

なお、下記第1の2(3)のとおり、地方公共団体についても、国の施策に準じて情報通信技術を効果的に活用することができるようにするための施策を講ずる努力義務を規定しています。

また、下記第1の3の書面掲示規制の見直しに係る改正対象条項には、地方公共団体の事務に関連する条項も含まれていますので、所管省庁からの連絡に応じて、施行に向けて適切に御対応ください。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

(参考)条文等については、以下のリンクを御参照ください。(デジタル庁HP)

https://www.digital.go.jp/laws/2567b640-d579-488c-a512-57f51e70ed3f/

第1 法律の概要

1 デジタル社会形成基本法の改正関係

(1) 情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し

デジタル社会の形成に関する施策の策定に係る基本方針として、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたその効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない旨を追加することとした。(第36条関係)

(2) デジタル社会の形成に関する重点計画の記載事項の追加

デジタル社会の形成に関する重点計画に定めるべき事項として、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加することとした。(第38条第2項第15号関係)

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の改正関係

(1) 目的の追加

この法律の目的に、情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることを追加することとした。(第1条関係)

(2) 電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の適用範囲の拡大

申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法以外の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているものについて、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとした。(第10条第2号関係)

(3) 情報通信技術の進展に対応した情報通信技術の効果的活用

国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならないこととするとともに、地方公共団体は、当該施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととした。(第16条関係)

(4) 規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用

内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表することとするとともに、国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、当該公表された情報を活用するよう努めなければならないこととした。(第17条関係)

3 書面掲示規制の見直しに係る個別法の改正関係(詳細は[別紙]参照)

(1) 標識、利用料金等の掲示の見直しに係る改正

標識、利用料金等の掲示を義務付けている規制([別紙]の1に掲げる45法律)について、当該掲示等に加えて、その内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。

なお、一律に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信による掲示を義務付けることとした場合に零細事業者等に過度な負担が及び得る規制については、適用除外規定を設け、事業規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合には新たな義務付けが適用されないこととしている。

(2) 公示送達制度の見直しに係る改正

公示送達制度について定めている法律([別紙]の2に掲げる17法律)について、公示事項を主務省令で定める方法(インターネットによる公表を想定)により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該公示事項を行政機関の事務所の掲示場に掲示し、又は事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。

4 施行期日

この法律の施行期日は、以下のとおりとした。

(1) デジタル社会形成基本法及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正(1及び2)関係 公布の日(令和5年6月16日)から施行

(2) 標識、利用料金等の掲示の見直しに係る改正(3(1))関係 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

(3) 公示送達制度の見直しに係る改正(3(2))関係 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

第2 その他

地方公共団体が自主的にアナログ規制の点検・見直しを行う際の参考となるよう、令和4年11月に「地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル【第1.0版】」を公表しました。

また、アナログ規制の見直しのために活用可能な技術を把握することができるよう、アナログ規制の類型と、その見直しに活用可能な技術の対応関係を整理、可視化した「テクノロジーマップ」と、当該デジタル技術の具体的な内容や、どのような企業が当該技術を保有しているか等を整理した「技術カタログ」を、今夏以降順次公表する予定です。

加えて、地方公共団体におけるアナログ規制の見直しの推進のため、「デジタル改革共創プラットフォーム」において、デジタル庁デジタル臨時行政調査会の職員と地方公共団体の職員との日常的な意見交換の場を設けていますので、御活用ください。

こうした、各地方公共団体が自主的にアナログ規制の点検・見直しを実施する際に御参考となると思われる情報について、[参考2]のとおり関連資料をまとめていますので、御参照ください。

[別紙]

書面掲示規制の見直しに係る個別法の改正の内容

1.標識、利用料金等の掲示の見直しに係る改正関係

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正関係(改正法第3条関係)

市町村は、行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第9条関係)

(2) 児童福祉法の一部改正関係(改正法第5条関係)

認可外保育施設の設置者は、設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名、建物その他の設備の規模及び構造その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第59条の2の2関係)

(3) 郵便法の一部改正関係(改正法第6条関係)

会社は、郵便に関する料金、郵便約款その他総務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第69条関係)

(4) 古物営業法の一部改正関係(改正法第7条関係)

古物商又は古物市場主は、その氏名又は名称、許可をした都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の名称及び許可証の番号について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第12条第2項関係)

(5) 水先法の一部改正関係(改正法第8条関係)

水先人は、水先料及び水先約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第46条第6項及び第47条第3項関係)

(6) 協同組合による金融事業に関する法律の一部改正関係(改正法第9条関係)

ア 信用協同組合等は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第6条第1項関係)

イ 信用協同組合等は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第6条第1項関係)

(7) 質屋営業法の一部改正関係(改正法第10条関係)

質屋営業の許可を受けた者は、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第10条関係)

(8) 建築基準法の一部改正関係(改正法第11条関係)

ア 指定確認検査機関は、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第77条の28関係)

イ 指定構造計算適合性判定機関は、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第77条の35の13関係)

(9) 商品先物取引法の一部改正関係(改正法第12条関係)

ア 商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第198条第1項関係)

イ 商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第240条の9第1項関係)

(10) 採石法の一部改正関係(改正法第14条関係)

採石業者は、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第33条の15関係)

(11) 海事代理士法の一部改正関係(改正法第15条関係)

海事代理士は、委託者から受けようとする報酬の額について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第22条第1項関係)

(12) 港湾運送事業法の一部改正関係(改正法第16条関係)

港湾運送事業者は、運賃及び料金並びに港湾運送約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第12条関係)

(13) 道路運送車両法の一部改正関係(改正法第17条関係)

自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付手数料について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第27条第3項関係)

(14) 信用金庫法の一部改正関係(改正法第18条関係)

ア 金庫は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第89条第1項関係)

イ 金庫は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第89条第1項関係)

ウ 外国銀行代理金庫は、所属外国銀行に関する届出をした内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第89条第3項関係)

(15) 森林法の一部改正関係(改正法第19条関係)

ア 都道府県知事は、保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知を受けたときは、当該通知の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第30条関係)

イ 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、その旨並びに指定をしようとするときにあってはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る指定施業要件、解除をしようとするときにあってはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第30条の2第1項関係)

ウ 都道府県知事は、使用権設定に関する認可をしたときは、その旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第50条第5項関係)

(16) 内航海運業法の一部改正関係(改正法第21条関係)

内航海運業者は、内航運送約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第8条第4項関係)

(17) 航空法の一部改正関係(改正法第22条関係)

ア 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があったときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第38条第3項関係)

イ 国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第40条関係)

ウ 本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第107条関係)

(18) 労働金庫法の一部改正関係(改正法第24条関係)

ア 金庫は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第94条第1項関係)

イ 金庫は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第94条第1項関係)

(19) 土地区画整理法の一部改正関係(改正法第25条関係)

土地区画整理事業を施行する者は、建築物等を移転し、又は除却する旨の公告について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行わなければならないこととした。(第77条第5項関係)

(20) 自動車損害賠償保障法の一部改正関係(改正法第26条関係)

指定紛争処理機関は、指定紛争処理機関である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第23条の5第5項関係)

(21) 道路整備特別措置法の一部改正関係(改正法第27条関係)

ア 会社は、供用約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第7条関係)

イ 会社等又は有料道路管理者は、通行方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第24条第4項関係)

(22) 倉庫業法の一部改正関係(改正法第28条関係)

倉庫業者は、保管料その他の料金、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第9条関係)

(23) 住宅地区改良法の一部改正関係(改正法第30条関係)

ア 住宅地区改良事業を施行しようとする旨の申出をした者は、改良地区の指定の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第4条第5項関係)

イ 住宅地区改良事業を施行する者は、事業計画の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第8条第2項関係)

(24) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正関係(改正法第33条関係)

液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第7条第1項関係)

(25) 砂利採取法の一部改正関係(改正法第34条関係)

砂利採取業者は、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第29条関係)

(26) 警備業法の一部改正関係(改正法第35条関係)

ア 公安委員会が認定申請書を提出した者に交付する認定証は、廃止することとした。(第5条第2項関係)

イ 警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第6条第1項関係)

(27) 銀行法の一部改正関係(改正法第37条関係)

ア 銀行は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第16条第2項関係)

イ 銀行は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第38条第2項関係)

ウ 外国銀行代理銀行は、所属外国銀行に関する届出をした内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第52条の2の9第3項関係)

エ 銀行代理業者は、商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第52条の40第2項関係)

オ 特定銀行代理業者は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第52条の47第1項関係)

カ 銀行代理業者は、所属銀行から廃業等の通知を受けたときは、当該通知を受けた内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第52条の48関係)

(28) 貸金業法の一部改正関係(改正法第38条関係)

ア 貸金業者は、貸付条件等について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第14条第2項関係)

イ 貸金業者は、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第23条第2項関係)

(29) 貨物利用運送事業法の一部改正関係(改正法第40条関係)

ア 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、運送機関の種類、運賃及び料金、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第9条関係)

イ 第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、運送機関の種類、運賃及び料金、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第27条関係)

(30) 貨物自動車運送事業法の一部改正関係(改正法第41条関係)

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第11条関係)

(31) 商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正関係(改正法第42条関係)

商品投資顧問業者は、主務省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第13条第1項関係)

(32) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正関係(改正法第45条関係)

登録を受けた農林漁業体験民宿業者は、農林水産省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第17条第1項関係)

(33) 保険業法の一部改正関係(改正法第46条関係)

少額短期保険業者は、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第272条の8第2項関係)

(34) 住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正関係(改正法第47条関係)

ア 登録住宅性能評価機関は、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第17条関係)

イ 指定住宅紛争処理機関は、指定住宅紛争処理機関である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第66条第4項関係)

(35) 消費者契約法の一部改正関係(改正法第48条関係)

適格消費者団体は、適格消費者団体である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第16条第2項関係)

(36) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部改正関係(改正法第50条関係)

登録再生利用事業者は、主務省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第14条関係)

(37) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正関係(改正法第51条関係)

ア 公安委員会が認定の通知をした者に交付する認定証は、廃止することとした。(第5条第2項関係)

イ 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定める様式の標識、利用者から収受する料金及び自動車運転代行業約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第6条第1項、第11条及び第13条第5項関係)

(38) 確定拠出年金法の一部改正関係(改正法第52条関係)

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第94条第1項関係)

(39) 農林中央金庫法の一部改正関係(改正法第53条関係)

農林中央金庫は、所属外国銀行に関する届出をした内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第59条の8関係)

(40) 使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正関係(改正法第54条関係)

ア 引取業者は、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第50条関係)

イ 解体業者は、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第65条関係)

(41) 民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正関係(改正法第55条関係)

一般信書便事業者は、料金、信書便約款その他総務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第18条関係)

(42) 信託業法の一部改正関係(改正法第57条関係)

信託契約代理店は、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第72条第2項関係)

(43) 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正関係(改正法第59条関係)

ア 公安委員会が探偵業の届出をした者に交付する届出があったことを証する書面は、廃止することとした。(第4条関係)

イ 探偵業者は、内閣府令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第12条第2項関係)

(44) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係(改正法第61条関係)

ア 特定適格消費者団体は、特定適格消費者団体である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第74条第2項関係)

イ 消費者団体訴訟等支援法人は、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第101条第2項関係)

(45) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の一部改正関係(改正法第64条関係)

共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第7条第1項関係)

2.公示送達制度の見直しに係る改正関係

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正関係(改正法第4条関係)

公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を公正取引委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を公正取引委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第70条の8第2項関係)

(2) 鉱業法の一部改正関係(改正法第13条関係)

公示の方法による通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの掲示場に掲示し、又は公示事項を当該市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること等により行うこととした。(第56条第3項関係)

(3) 出入国管理及び難民認定法の一部改正関係(改正法第20条関係)

公示送達は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を法務省の掲示場に掲示し、又は公示事項を法務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第61条の9の2第7項関係)

(4) 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正関係(改正法第23条関係)

公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査官が職務を行う場所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第15条第3項関係)

(5) 労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正関係(改正法第29条関係)

公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を政令で定める事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第20条第3項関係)

(6) 道路交通法の一部改正関係(改正法第31条関係)

放置違反金の納付命令を受けるべき者の所在が判明しない場合における弁明の機会の付与の通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができることとした。(第51条の4第7項関係)

(7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正関係(改正法第32条関係)

ア 課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における弁明の機会の付与の通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を厚生労働省の掲示場に掲示し、又は公示事項を厚生労働省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができることとした。(第75条の5の8第2項関係)

イ 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を厚生労働省の掲示場に掲示し、又はその旨を厚生労働省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第75条の5の16第2項関係)

(8) 特定商取引に関する法律の一部改正関係(改正法第36条関係)

公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を主務大臣の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第66条の5第2項関係)

(9) 預託等取引に関する法律の一部改正関係(改正法第39条関係)

公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又はその旨を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第24条第2項関係)

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正関係(改正法第43条関係)

公示送達は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第39条の2第3項関係)

(11) 行政手続法の一部改正関係(改正法第44条関係)

公示の方法による聴聞の通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこととした。(第15条第4項関係)

(12) ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正関係(改正法第49条関係)

公示送達は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第5条第13項関係)

(13) 不動産登記法の一部改正関係(改正法第56条関係)

関係人の所在が判明しない場合における筆界特定の申請があった旨の通知は、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができることとした。(第133条第2項関係)

(14) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正関係(改正法第58条関係)

公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第161条第2項、第162条第3項、第229条第3項、第230条第3項、第275条第3項及び第276条第3項関係)

(15) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正関係(改正法第60条関係)

公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を経済産業省の掲示場に掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第52条の4第2項関係)

(16) 行政不服審査法の一部改正関係(改正法第62条関係)

公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第51条第3項関係)

(17) 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の一部改正関係(改正法第63条関係)

公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を経済産業省の掲示場に掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第21条第2項関係)

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