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○医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて

(令和5年7月3日)

(医政医発0703第5号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

(公印省略)

今般、令和2年9月16日最高裁判所決定(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)において、当該決定におけるタトゥー施術行為は医行為でないと判示されたことを踏まえ、厚生労働科学特別研究事業として、従来の医師法(昭和23年法律第201号)第17条に関する学説・判例等の概要を整理し、また、当該決定の内容を検討した上で、今後の同条の運用のあり方について検討を行った。

検討においては、当該決定におけるタトゥー施術行為が医行為でないと判示された根拠事情のうち、最も重要かつ本質的な点は、「タトゥーは、歴史的に、長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があることである」と示された上で、「すなわち、タトゥーの担い手は歴史的に医療の外に置かれてきたものであり、そのこと自体が、タトゥーの社会的な位置づけを示すものとして理解されうる」と示された。

また、アートメイクについては、医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があり、「一定の侵襲性が認められることや、医療従事者による安全性水準の確保がきわめて重要と考えられること」から、医行為該当性が肯定できるものと考えられると示された。

今般、別紙1のとおり福島県保健福祉部長から照会があり、これに対し上記も踏まえた上で、別紙2のとおり回答したので、関係方面への周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

[別紙1]

○医師法第17条の解釈について(照会)

(令和5年6月28日)

(5健第3000号)

(厚生労働省医政局医事課長あて福島県保健福祉部長通知)

このことについて、医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、

(1) 眉毛を描く行為

(2) アイラインを描く行為

を業として行った場合、医師法(昭和23年法律第201号)第17条違反と解してよろしいか伺います。

[別紙2]

○医師法第17条の解釈について(回答)

(令和5年7月3日)

(医政医発0703第4号)

(福島県保健福祉部長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

(公印省略)

令和5年6月28日付け5健第3000号をもって照会のあった標記については、下記のとおり回答する。

医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

御照会の行為は、医行為に該当し、医師免許を有さない者がこれを業として行うのであれば、医師法第17条に違反するものと思料する。

なお、今般、令和2年9月16日最高裁判所決定(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)において、当該決定におけるタトゥー施術行為は医行為でないと判示されたが、御照会の行為は、医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があることから、医行為該当性が否定されるものではないと考えられる。

以上